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実質公債費比率の算定の際の元利償還金から繰上償還を除く理由

詳しい方教えてください。 実質公債比率の算定に当たってその要素となっている元利償還金から除外されるものとして(1)繰上償還、(2)借換債を財源とするもの、(3)満期一括償還地方債、(4)減債基金運用利子を財源とするものが地方財政法施行令第10条に挙げられています。 ここで質問なのですが、 繰上償還を除く理由がわかりません。 他のものは一般財源が充当されない(借換債や減債基金等)からと言うことはわかるのですが、繰上償還だけは腑に落ちないのです。 よろしくお願いいたします。

  • kahozo
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  • T_B_I
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回答No.1

地方債協会のWEBサイトに下記の説明が載っています。 (「季刊 市町村への地方債情報」2006年6月号 Q&A質疑応答 「実質公債費比率について教えてください。」を参照してください。) ----- 繰上償還を行ったものは、起債制限比率においても算定から除外されていました。これは、地方公共団体が公債費負担軽減のため繰上償還を行った地方債の元利償還金を実質公債費比率の算定に入れてしまうと、早期に償還した分だけ、繰上償還を行った年度の実質公債費比率が高く設定されることとなることから、地方公共団体の繰上償還を行うインセンティブを低下させないようにするために除外することとされていました。なお、実質公債費比率の算定は年度単位で行われることから、繰上償還には当該地方債の償還期限の属する年度の前年度以前に償還するものに限って対象とするものとしています。

参考URL:
http://www.chihousai.or.jp/cgi-bin/shicyouson/ShicyousonNewsSearch.cgi
kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他のものを差し引くのと理由が違うようですね。 しかし、この件の解説って全然無いんですよね。 正直、お手上げ状態でした。 とても助かりました。 ありがとうございました。

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