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賃貸したい部屋の名義について教えてください
親の家を相続したので、そちらに引っ越しして現在住んでいる持家のマンションを賃貸にしようかと考えてます ですが、マンションの名義が亡くなった主人の名義のままにしてあります 以前、名義を私に変更をしようとしたら、家庭裁判所で子供(未成年)がいて、子どもの相続分を守っておきたいような事を言われたので、とりあえず子どもが成人するまではとそのままにして置きました 賃貸の場合に名義人が亡くなった主人のままで大丈夫なのでしょうか? 固定資産税等はちゃんと払ってます それとも子どもとの連名にしてしまった方がいいのか、どちらか個人の名義にしてしまった方がいいのか・・・・ 現在、主人の株がある事が解り、家庭裁判所に未成年の特別代理人をたてるので、名義を変えたほうがいいのなら、協議書に一緒に載せて手続きをしてしまおうかと考えてます 解る方がいらっしゃいましたら、教えてください
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>>固定資産税等はちゃんと払ってます punipuriさんが税金を払っているのでしょう? でしたら、家主代表○○で良いです。 (○○はpunipuriさんの氏名)
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- poolisher
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亡くなった方は新規契約できません。 物件の処分ではないので、契約者はあなたで問題ありません。 収入は相続財産ではありませんから、遺産分割とは関係ありません。 直近遺産分割をするということであれば、持分ゼロで貸主という訳 にもいきませんから、普通は相続比率(50%)持分にしておく ことになると思います。 収入の分割は厳密には、共有者(こども)との協議ですが、親子で すからあなたの裁量で問題はないと思います。 (全部をあなたの収入にして、一部をこどもに積み立てるとか) ただし、あなたに他に所得があり、所得圧縮のために一部を子供の 所得にしたいという場合はその旨こどもとの間の契約が必要ですから 特別代理人を立てる必要がでてきます。
お礼
ありがとうございます。 相続の手続きをしないで、契約は私でも良いのなら今の状態のまま保持しておこうと思います。 結局、家の権利・所有者は亡くなっている主人名義でも大丈夫だということで良いのですね
お礼
ありがとうございます。 助かりました