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法人決算 別表六(一)・六号様式別表四の四について

赤字会社で、預貯金の受取利息が少額(数十円~5,000円ほど)で、所得税の還付を受けようと思わない場合、別表六(一)と六号様式別表四の四および第九号の二様式は提出しなくても良いのでしょうか?

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  • One_net
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回答No.3

cololin777さん A、Bともその通りです。私も昔は先輩に「受取利息を少ないからといって所得控除しないと、税務署になめられる。そんな人に限って節税対策などと細かいことを言う・・」といわれました。 追記:県民税の還付金(5%分)は均等割額と相殺して納付できます。 別表当の用紙は間違えたら次のURLでダウンロードして使ってください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2008/01k.htm http://www.pref.kanagawa.jp/yousiki/seisaku/1104/zeisyou6.html

cololin777
質問者

お礼

One_netさま 度々のご回答本当に有難うございます。 県民税は均等割額から控除できるのですね! 納付書は記入しちゃったので、問い合わせてみて訂正するか新しい納付書をもらいに行ってきます(汗) 用紙のDL先まで教えていただいて、ご親切に有難うございます。 >「受取利息を少ないからといって所得控除しないと、税務署になめられる。そんな人に限って節税対策などと細かいことを言う・・」 まさに、経理や申告は簡単に済まそうとするくせに、利益が出そうになると節税関連の情報は必死で探そうとする私のことを言い当てられているようで、ハッとしました。 もっと経理や税金に関する知識を深めて、いつかはOne_netさんのように、人にアドバイスができるようになりたいです。 また機会がありましたら、ご指導よろしくお願い致します。

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その他の回答 (2)

  • One_net
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回答No.2

私の回答は10円~100円程度なら面倒だからと思って書きましたが5000円もの利子があるなら1000円もの所得控除が可能ですので還付申請するべきと思います。この際、預金金利の入金処理は所得税分を加算して行ってください。

cololin777
質問者

お礼

再度のご回答恐れ入ります。 今まで額が少ないため、利息にかかる税金の仕訳さえしていませんでした。 今期赤字のため支払う税金は均等割額のみでしたので、領収書(納付書)の金額訂正はいらないようなので、頂いたアドバイスどおりに受取利息の仕訳からし直して書類を作り直し、還付申請してみようと思います。 ご親切にありがとうございました。 ※別表一(一)の清書をしていなくてよかったです(汗)

cololin777
質問者

補足

One_netさんのアドバイスを受け、また今後のことも考えて、今期から受取利息に関する処理を正確に行おうと思うのですが、わからない事が出てきたので引き続きみなさまのご回答お待ちしています。 A 別表六(一)は国税15%にかかる分、六号様式別表四の四は地方税5%にかかる分ということですか? B 還付申請をすることにより修正・追加する書類は  1.所得(欠損)がかかわる部分   別表一(一)・別表三(一)・別表四・別表七(一)  2.控除(還付)がかかわる部分   別表一(一)・別表六(一)・六号様式別表四の四・第九号の二様式 と考えて良いのでしょうか? 還付を希望することで他に変更・追加すべき別表などありますでしょうか?

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  • One_net
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回答No.1

株式配当金などの受け取りはありませんか。なければ両方とも提出の必要はないと思います。私も最近は預金金利が少なくて所得控除は対応していません。ただその場合、預金の金利を受取利息で処理しないで、受取った金額だけを雑収入として処理しています。 税務署の人が損益計算書を見て、還付請求を忘れているのでは、となんとなく思われないかと思ってそういう処理をしています。

cololin777
質問者

お礼

回答有難うございます。 株式配当金の受け取りはありません。 今まで毎年控除もしくは還付の金額が1円未満だったため、どちらも提出していませんでした。 そのためこれらの書類は使わない物と思い込んで、今期、納税用に積んでいた積金に5,000円ほど利息が付いていたのを忘れて、申告書の作成と税金の領収書(納付書)の記入まで終えてしまったのです…。 このまま提出するには受取利息を雑収入に振替えて、決算報告書を作り直した方が良いですかね?

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