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法人税申告書別表の記入方法について
当社は、前期に続き今期も赤字ということで、均等割りのみの納付になります。 普通であれば、このような場合、普通預金の利息についていた源泉と利子割は還付してもらう事になるのですが、何せその金額が源泉(11円)利子割(3円)と少額なため、還付請求はしないでおこうと思っています。 その際の別表4・5はどのように記載すればよいのでしょうか? 現在は、租税公課に計上しています。 よろしくお願いいたします。
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- ctaka88
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回答No.1
幾ら少なくても還付申告したらと思います。 私は1円でも還付請求していますが。 源泉税は税額控除(還付請求)しない場合は、損金の額に算入します。 既に費用処理していますので11円については、税務調整はいりません。 利子割については、税額控除しない場合も損金算入ができませんので、 「損金の額に算入した法人住民税」として別表4で加算します。 別表5の未払法人県民税の欄は税額控除する場合と同じ処理です。
お礼
説明ありがとうございます。 還付の件、検討してみますね。