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障害者年金受給停止の要件につきまして。
kurikuri_maroonの回答
ご質問の件ですが、 所得の額次第で障害年金が支給停止になり得るのは、 「20歳前傷病による障害基礎年金」のみで、 年金証書での年金コードの上2桁が「63」から始まっているとき (「63**」)です。 年金コードがこれ以外のときには、所得制限はありません。 例えば、下記のような場合です。 「13**」‥‥障害厚生年金 「53**」‥‥障害基礎年金(所得制限のない通常のタイプ) 所得制限の詳細な内容については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4835481.html の 回答 No.2 や http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3849224.html の 回答 No.2 を 参照して下さい。 一方、上記の所得制限に該当しなくとも、 精神疾患の場合は、労務不能の状態であるか否かを現況届などで見て、 もし「障害の程度が軽くなり、労務不能とは見なされない」となれば、 その後再び悪化するまで、支給停止になり得ます。 障害年金の受給者は、原則として、一定期間ごとに、 診断書付きの現況届を提出しなければならない義務があります。 医師によって障害の状態を診察してもらい、診断書を書いてもらって、 社会保険庁での審査に廻します。 この審査の結果、 障害の状態が「著しい労務不能の状態ではない」とされると、 次に「診断書付き現況届」を提出するまでの間は、 障害年金が支給停止になり得ます。 (次に「診断書付き現況届」を出したときにも同様だと判断されれば、 支給停止はさらに続きます。) 上記の支給停止中に障害の状態が悪化して労務不能になったときは、 「障害が重くなったので再び支給してほしい」旨の届書を出せば、 再審査によって、再び支給が始まります。 但し、直前の「診断書付き現況届」の提出から1年以上過ぎないと、 その届書の提出は認められません。 精神疾患の場合には、通常、 就労したとしても、何らかの形で勤務時間をセーブしたり、 定期的に通院を繰り返したりしなければならないこともあります。 あるいは、頻繁に遅刻や欠勤を繰り返さざるを得ないこともあります。 障害年金では、このようなことも考慮に入れた上で、 その障害の程度を認定しています。 そういったことも考慮に入れて、障害の程度を認定しています。 ですから、逆に、フルタイムに近い形で勤務してしまうと、 それだけで「労務不能とは見なせない」となる可能性が高くなります。 勤務時間には一定の目安があり、 通常、雇用保険の対象になる働き方をしなければセーフ、だとされ、 1日につき半日以内(4時間以内)、週20時間未満の勤務です。 (但し、これを超えたら即アウト、ということもありません。) いま大事なのは、働くことではありません。 心の状態をさらに改善させてゆき、 障害年金を受給しなくとも良い状態にまで持ってゆくことこそが 最も大事だと思います。
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