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意匠法における「美感をおこさせる」とは

takapatの回答

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  • takapat
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回答No.1

意匠審査基準には、 「21.1.1.4 視覚を通じて美感を起こさせるものであること 意匠法第2条の定義より、意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、美感を起こさせないものは、意匠とは認められない。 美感は、音楽のように聴覚を通じて起こる場合もあるが、意匠については、視覚を通じて起こる場合に限られる。 (1)美感について 意匠法第2条第1項に規定する美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りる。 (2)視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例 (1)機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの (2)意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの」 と定められています。 美感を起こさせるものかどうかについて主観的に判断されることはありません。方式要件を満たしていれば、5条3号違反の場合を除き、2条1項違反を問われることはまずないと思います。 意匠法第5条には、 「第5条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 第1号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 第2号 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 第3号 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」 と規定されており、2条1項違反で拒絶される場合には、5条3号違反の拒絶理由も適用される虞があります。 意匠登録出願に関して、もともと経験も少ないのですが、幸か不幸か、拒絶理由通知を受けたことがないので審査の実体はよく判りません。 ちなみに、意匠登録出願件数は年間3万数千件あり、約8割が登録査定となっています。

commupla
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、申し訳ないです。 民生品でない物の、どこに美感を起こさせるのか、機能からすれば最適な形状は決まってしまうのではないのかっていう疑問から質問しました。 参考にさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。

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