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退職後の傷病手当金について

昨年の夏ぐらいにうつ病と診断され職務が遂行出来ないと判断し、今年の3月31日に会社を退職しました。2月初旬からまったく出勤しておらず、私物の回収や退職の手続きなども出来てなかったので会社の方から「退職日だけでも出社して欲しい」と言われました。 退職後も傷病手当金を受給するつもりでしたので大丈夫かどうか社会保険事務局に問い合わせたところ、「大抵は引継ぎなどもあるでしょうし1度治ってもまた再発というケースもあると思うので退職日を含めて1週間の出社なら大丈夫です」と回答をもらいました。 ですので退職日に私物の回収、手続き等や会社に迷惑をかけたので挨拶などをしに出社したのですが(タイムカードは押しました)、今後の手続きを聞くため再度社会保険事務局に問い合わせた所「傷病手当金については全国健康保険協会に移管したのでそちらに聞いて下さい」と言われ、全国健康保険協会に問い合わせた所社会保険事務局の回答とは違い「退職日に出社してると退職以降の支給は出来ません」と言われてしまいました。 その時はパニックになってしまい、そのまま電話を切ってしまったのですが、ネットで調べたところ「退職しても再発した場合傷病手当金を受給できる」とのことでしたが、全国健康保険協会が言う支給出来ないと言うのは4月分が出来なくて(4月分はあきらめ)5月分は申請すれば再発したとみなされ受給することは出来るのでしょうか? まとまりの無い文章で大変申し訳ございませんが、お知恵を貸していただければと思います。

みんなの回答

  • Po-ni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

こんにちは。 現在の状況なんですが、 まず、社会保険事務局の意思は『傷病中ではあるけれど、会社の退社手続きによる出社』だから、特例扱いと言う意味でしょう。 ただ、 >退職日を含めて1週間の出社なら大丈夫です という根拠を、私は確認することが出来ませんでした。この辺は今一度、社会保険事務局に聞けるなら、聞いたほうが良いと思います。 他方、全国健康保険協会の意思は 『傷病手当金を受給していた方が、退職日に限らず出社した瞬間に、傷病手当金の受給資格を失った』と言う意味です。これは、「傷病による出社不能」では無くなった、と解釈されたからです。 そして出社日以降、再び3日連続で休み(待機期間と言います)を取ってから退社した場合、再び傷病による受給資格が発生したはずです。けれどもすぐに退職したために、それは不可能となりました。この理屈では、5月だろうと6月だろうと、傷病給付は受けられないということです。 つまり、『傷病から回復してから失業』したので『失業給付の手続きをしてください』という意味です。 しかしながら現実には、『傷病中であり、再び就職活動をして、決まったらすぐに就職できる状態には無い』わけですから、失業給付を貰う資格はありません。 さて、出社した時にタイムカードを押している以上、会社が給与計算をすれば、出社していることは、いずれ公になり、最悪ハローワークの方から呼び出されて、事情を説明しなければならない時が来ます。ですので(私はあなたが悪い人とは思えません。ただ手続き上のトラブルですね)、 1.早めに会社の方に連絡し、タイムカードを押したことを無かったことにしてもらう。と言うか、給料が出ないようにしてもらう(実際、退職手続きは仕事かどうか曖昧ですし・・・いわゆる、引き継ぎ等でやむなく出社した、あくまで善意の奉仕という立場を取る) 2.(社会保険事務局の言葉が真実であることが前提で)会社の方に『傷病中ではありますが、手続きの為に出社していただきました』という証明書を書いてもらい、事情を説明し傷病受給を継続してもらう。 の、どちらかはどうでしょうか? ともあれ、うつ病が一日でも早く治ることをお祈りします。

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