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土地の売買金額と抵当権の関係

私が代表及び100%出資の会社と私個人との間で 土地の売買取引をする予定です。 土地は会社の所有物ですが、私は会社に多額の 貸付金があるので、金銭の授受は無く、貸付金との 相殺を考えています。 土地の金額については時価で取引したいと思っていますが 土地に銀行の抵当権がついています。 この抵当権は土地の売買金額を決定する上で 考慮する必要があるのでしょうか? それとも抵当権がある無しは直接売買金額と 関係無しと解釈して良いのでしょうか? 税法上問題の生じない金額で取引したいと思っております。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hesaid
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.2

抵当権が設定された状態で購入されるなら、売却金額決定に当たり考慮する必要は無いと思います。 税務上のところでは、鑑定評価を入れて、且つ不動産仲介業者を間に入れるのが無難でしょう。また、貸付金の裏付けとなる契約書や資金の動きなどについて、資料を整えておく必要がありそうです。 会社法のところでは、役員との取引に当たる為、取締役会議事録なども必要になるでしょう。 また、抵当権者に対しても事前に相談した方が良さそうです。

otsukare30
質問者

お礼

回答有り難うございます 御礼が遅れて申し訳ございません 大変参考になりました 有り難うございました

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

抵当権の金額は、物件の価値から差し引きます。 一億円の土地に一億円の抵当権がついていて、貴方は一億では購入しないでしょう。売買時は物件についてる抵当権や質権を差し引いて評価するのが一般的です。 考え方の特例として、相続税の財産評価のさいには抵当権設定額は差し引かないことになってます。これは租税回避のために抵当権を設定すると言う行為をさせないためです。

otsukare30
質問者

お礼

回答有り難うございます 御礼が遅れまして申し訳ありません 抵当権の金額を物件の価値から差し引くとの事ですが、 元々抵当権が設定されていて、実は債務者の変更も無いので 、この場合は考えなくてよいでしょうか? その後、自分でも調べたのですが、そう考えています。 (税務署にも電話して聞いてみました) 相続税の財産評価の件、参考になりました。 有り難うございます。

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