• 締切済み

土地の売買については教えてください。

亡くなった親父の会社に「親族貸付」で数千万貸付てます。親父が亡くなり休眠である為、回収の見込みはないのですが、会社所有の土地(無担保)があります。 最終的に会社も整理したいのですが、現金が無く、閉鎖登記にもお金がかかる為、 (1)この土地を私の親族貸付との相殺で所有権を私に移転しようと思ってますが、可能でしょうか?  (土地の評価・販売価格よりも貸付金額の方が大きいです。)  (法人は累積欠損で休眠状態にあります) 税務上問題があれば教えてください。また何か良い方法があれば知恵を貸してください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務当局サイドが納得する手続き、つまり「第三者が見て納得する手続き」は結構面倒ですよ。 1 亡くなった父上の相続財産の分割協議をし、必要なら相続税の申告も行う。 2 法人の代表者が死亡してるので、代表者変更をおこなう。 3 遺産分割協議の結果自分が相続した、法人に対しての貸付金に対して、法人に支払い請求をする。 4 法人は支払いの代わりに所有不動産を代物弁済として提供する。 5 4は法人所有の重大な資産の処分にあたるので、取締役会の決議が必要。 思いつくままに述べましたので、他にも「これがいるよ」という点があろうかと思います。 代物弁済となれば借入金の返済ですので、税金上の問題はありません。 借金の返済をした、返済を受けたという関係に税金が入ってはきません。 ただし法人が同族会社ですので、ご質問者が心配されるように、税務上の齟齬がないようにしないと、後で面倒が起きます。 同族会社の経理処理には、法人税のしばりが多いです。 ご質問の内容からだけでは、どのような法人組織か不明ですので、その点に言及ができません。 「ああしたらよい」「こうすれば良いだろう」という情報は、ネットでいくらでも手に入るでしょうが、ここは専門家である税理士に依頼をするのがベストです。 司法書士に頼んで、法人から個人に代物弁済による所有権移転をして終わりということが可能でしょうが、国税当局は「おまえらは、何をしとるんだ?余りふざけたことをするなよ」と口をはさんできます。 これは、所有土地を売った代金は法人の益金になり、そこから借金を返済したことになるからです。 一度会社に土地を売ったお金が入ったということです。 会社に一度土地代金が入った、会社から返済を受けたという絵にしないと、土地を売った代金に対する課税がされないことになります。同族会社を使った租税回避になってしまうんです。 同族会社を設立して、そこにお金を貸し付ける、法人が自己不動産をもつという状態で「社長が死んだら、面倒だ」という状態を作ってますね。 やむを得ないでしょう。

0015301
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。正しく「hata79」様がおしゃるように、ややこしくしてます。父親は我々息子に迷惑かけないように、資産を法人所有にしていたようですが、同族にありがちのややこしい決算内容に所有不動産ばかりです。税理士に相談しても顧問税理士の先生が90近い方で、最近の税制にはうとく、良い回答が得られないのも悩みの種です。 回答頂いた内容をもう少し自分なりに精査して方法を考えます。 また相談に乗ってください。 有難うございました。

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