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法人の不動産売却益
法人所有の土地を売却した時に発生した利益についてどのような税金がかかりますか。 土地は10年以上前に購入し、賃貸の駐車場として利用していました。 法人は累積の欠損金があります。土地の売却益と相殺する事はできますか?
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本来であれば、法人で土地を譲渡した場合は、土地重課により、本体が赤字でも別途で法人税を支払わなければならない事となっているのですが、この土地重課制度については、平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間について、適用が停止されていますので、現在であれば、適用はありませんので、土地譲渡益も含めても、税法上の繰越欠損金より所得金額が少ないのであれば、法人税は発生しない事となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin/hojn13.htm (上記サイトでは、平成12年までとなっていますが、その後、延長に延長が重ねられて、現時点では平成20年までとなっています。) ただ、法人税以外で、もうひとつ気をつけなくてはならない点があります。 それは消費税の課税事業者で、かつ、本則課税を適用されている場合です。 その場合は、課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入の全額を控除できるのですが、95%未満となった場合は、全額が控除できず、特別な計算方法により計算しなければならない事となります。 土地の譲渡は、消費税の非課税売上ですので、土地の譲渡がある事によって、その事業年度について課税売上割合が95%未満となってしまうケースもありますので、ご確認されておくべきものと思います。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6405.htm
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- kamehen
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すみません、一部不正確な記述がありましたので、訂正しておきます。 (誤)この内、譲渡所得については、分離課税として ↓ (正)この内、土地建物や株式等に係る譲渡所得については、分離課税として (譲渡所得でも、総合課税の対象となるものもあります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm
- kamehen
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>一般的に、土地を売却しての譲渡益に対しては分離課税がかかると聞いています。今回の場合はどうなるのでしょうか? 分離課税と言うのは、個人の場合の所得税での言葉と思います。 個人に課税される所得税については、所得を10種類に区分して、この内、譲渡所得については、分離課税として、別枠で税額を計算して、所得税を納税する事となりますが、法人税の場合は、所得は区分せず、全てを法人の所得として課税されるもので、但し、土地の譲渡については土地重課制度により、さらに上乗せで税額が課税されていたのですが、現在については、その適用が停止されているため、かかってこない、というものです。 ですから、譲渡したのが個人か法人かによって、それぞれ取り扱いは違ってくる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
補足
ありがとうございます。もう少し教えてください。 一般的に、土地を売却しての譲渡益に対しては分離課税がかかると聞いています。今回の場合はどうなるのでしょうか? なお、法人は簡易課税業者です。