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土地購入後の残存物の所有権について
10年ほど前に叔父が作った借金(アイフルに土地担保の融資1000万円)の返済のため、私と父で叔父を助けるため叔父の所有する土地(アイフル担保物件)を1000万円で購入し、1000万円をアイフルに返済しました。私も父も1000万円という大金を持っていた訳でないため銀行から融資を受けアイフルに1000万円を返済しました。10年ほど返済を続けていますが、今後も購入した土地の有効な使用方法がないため売却を考えております。しかし、叔父が農家でありその土地に納屋があり中に農機具が置かれたままになっています。叔父に内容証明を送って農機具の引き上げを依頼しているのですが、なかなか応じてくれません。売買契約書に動産の所有権の明記をしていなかったのがまずかったのですが、今となってはどうしようもありません。この農機具に関しては勝手に売却等してもいいものなんでしょうか?その所有権は私に移転しているのでしょうか?アドバイスお願いします。
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- fujic-1990
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1番、補足です。 大型コンバインのようなものを想像しておりましたが、乾燥機ですか。 となると、・・・ 抵当権の効果が及ぶ付加一体物(民法370条)とみる余地もありそうです。 質問者さんが、取り外して売却を考えていらっしゃるようなので、出るところに出れば「無理」と判断されるだろうとは思うのですが、取り外しや移動に超高額な費用がかかったり、そこから取り外すと意味がなくなるようなものは該当する可能性もあります。 仮に付加一体物なら、その乾燥機も質問者さんのものですね。 盗人でも三分の理はあるそうですから、この場合は五・六分の理くらいはありそうですから、相手に出す内容証明郵便の内容を変えるのも手かもしれません。 「取り外しに多額な費用がかかりそうであること、ほかの理由により、乾燥機は建物に付加して建物と一体になったもの、すなわち建物の一部であると、私は考える。こちらの考えを認めるならよいが、『違う、俺のものだ』と思うなら、・・・ までに取り外して撤去せよ。撤去しないなら、こちらの考えを認めたものとしてこちらで処分する。云々」 的な文章にして、別途、撤去料の見積もりを郵送しておくとか。で、しばらくして、涙金を提案するとか。 まったく役に立たないかもしれませんが、相手があっさり引いてくれるかもしれませんよ。
- fujic-1990
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> その所有権は私に移転しているのでしょうか? 本件事例に当てはまりそうな法令は、民法しか思い当たりませんが、それによると、従物の処分は主物の処分に従うことになっています。 家を売ると、自動的に(特に「違う」という意思を示さないかぎり)家の中の襖や畳も売ったことになります。襖や畳はそれ単独で売買の対象になりうるものではありますが、ふつうに家の中にそなわっているものだからです。家を買うとは、通常それらも含めて買ったと信じるのは当然であり、当然だから保護しなければならないのです。 しかし、農機具は、ふつうに納屋の中にある品物ではありません。したがって、土地や納屋を買ったからと言って農機具まで買ったことにはなりません。 言い方を換えれば、農機具は、土地・納屋の従物ではない、ということになります。よって、農機具は土地・納屋の処分に従わず、農機具の所有権は質問者さんの物ではないことになります。 > この農機具に関しては勝手に売却等してもいいものなんでしょうか? 農機具は叔父さんのものですので、売却などしてよいはずはありません。 ではどうしたらよいか。 農機具を所有する叔父さんは、その場所に置く権利があるわけでもないので、質問者さんが保管場所を移すことくらいは許されるはずです。 よって、私なら、内容証明郵便で、期限を定めて移動を要求するとともに、移動しないなら○○で保管する、という意思を伝えて、期限切れをまって移動してしまうことでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。いただいた回答を踏まえ父と再度相談してみます。この叔父さんが少し変わった人間という事と農機具が簡単に動かすことが出来ない大型の乾燥機のため大変なんですが何とか移動するように話してみます。ありがとうございました。
お礼
再び回答いただきありがとうございます。抵当権の効果が及ぶ付加一体物(民法370条)という考え方があるかもしれないのですね。参考にさせていただきます。先日いただいた回答も踏まえ父と相談したところ、裁判所に行って家庭裁判所の調停を申し込む事を考えております。また不明な点があれば質問させていただきたいと思いますので相談に乗ってください。よろしくお願いいたします。