• ベストアンサー

親の債務を肩代わりします。

はじめましてjonmamaです。 叔父の会社が倒産し、父と叔父さんの娘婿(同居)が、 連帯保証人になりました。 借金が多く叔父の家の処分などで、残金は1500万円になりましが、2人での毎月の返済では、どうにもならず、とうとう信用保証協会から、父所有の土地を売却し、返済するように言われたそうです。 娘婿の方は、父から現金も借りており、年間50万円の返済で、精一杯なのです。 父は、昨年土地の一部を売却し、600万円を返済しましたが、残金900万円は、900万円相当の土地がありますので、その土地と交換で、私が肩代わりする事にしました。 質問したい事は、 1.父の年齢が80歳なので、その土地は、私が買うより相続した方が良いのではないかということ。 2.債務が終了後、娘婿にはお金の請求ができるのかということ。 以上ですが、他に方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

相談者様が混乱するといけないのではっきりさせて起きますが、普通に娘婿に請求は可能です。 同じ借金の連帯債務者であれば娘婿であろうが請求できます。 当然叔父にも請求できます。 また、以下についても話をややこしくされているようですのではっきりとさせておきますが誰も銀行に返済する分担額とは申しておりません。 私の言う分担額というのは連帯保証人の間での分担額ということです。 相談者様はその点について質問されておりましたので。 それを踏まえたうえで分担額以上支払われていればその分を請求できると言うことです。 詳しい判例や法解釈を書くと余計にややこしくなりますので変わりに民法の根拠条文を載せておきます。 民法第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

jonmama
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございました。 今回の事で、連帯保証人について、とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

ただの保証人と連帯保証人は全く違います。 連帯保証人は抗弁権がありませんから、債権者から全額支払いを求められたら全額支払わなければなりません。 ただの保証人であれば、下記の方が言ってるような責任しかありませんが、連帯保証人は実質、債務者と一緒なのです。 現在の保証人制度はほとんどが連帯保証人を求めてきていますので、今回の件も連帯保証人になっているものと思われます。 また、代払い後に娘婿に請求できるかの点については、出来ないと思います。 何故なら、あなたは叔父さんの連帯保証人であって契約が成立していますが、娘婿とは直接の契約はありません。 ですから、叔父さんに請求することは可能ですが、娘婿には請求できないと思われます。 一応、保証人と連帯保証人のちがいについてリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
jonmama
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 いろいろと勉強になりました。今度の話し合いでは、皆さんのご回答を頭において、誠意を持った話し合いをしていきたいと思います。

回答No.3

つまり叔父さんの借金に対して連帯保証人が3人ということでよろしいでしょうか。 それでしたらそれぞれの負担は4分の1ずつとなります。 よって1000万を超える額を支払った場合はその分を叔父さんを含めて3人の方に請求できます。 ちなみに連帯保証人になった事情によっては支払った額を全額叔父に請求することも可能です 例えば、一切迷惑をかけないとお願いされていた場合などです。 ですがこの場合はおそらく裁判になり、その際の立証等も非常に困難だと思います。

jonmama
質問者

お礼

有難うございます。 大事な事を言い忘れていました。叔父さんは自己破産しています。  法的な事は、大体理解できました。後は、誠意をもって、今後の話し合いをしていきたいと思います。

回答No.2

おそらく贈与税よりも相続税が安いということをおっしゃってるのだと思いますが、 普通に贈与契約ではありませんのであまり深く考えるほどでもないかと思います。 ちなみにお金の請求に関してですが、 叔父の会社の連帯保証人にお父様と叔父の娘婿、 という形であれば最初の債務の3分の1ずつの支払い責任があります。 最初の借金の額がわかりませんが、その額に対して3分の1の責任があるということです。 その額以上をお父様が支払っていればその責任以上の分に関してのみ、叔父やその娘婿に請求できます。 例、500万の責任があり、800万支払った場合は300万の請求が可能。

jonmama
質問者

お礼

回答有難うございました。 1点目については、補足して質問し直します。 2点目は、とても参考になりました。最初の債務が4000万円以上だったので、請求は微妙です。しかし、連帯保証人の中に娘の名前もあった様な気がします。その場合は、4分の1でしょうか?

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

1について お父さんが生きておられるならば相続は出来ません 2について これは誰がどのようなお金を請求するのでしょうか?

jonmama
質問者

お礼

jun2004aさん回答有難うございます。 1点目は補足して質問し直します。 2点目は、父が娘婿に対して、1500万の内のいくらかを請求したいと思いました。 しかし、父が高齢なので、回収が長引く場合は同居している兄が法定分だけでも請求したいと思います。

jonmama
質問者

補足

1について補足します。 父は、土地を手放すことを、とても辛く思っています。 同居している兄は母親名義になっている現在の住居と敷地があるので、土地を売却して、残りの900万円を用意することを望んでいますが、あまりにも両親がかわいそうなので、兄の了解を得て、私が土地もらう代わりにお金を立て替えることにしました。 せめて父の元気な間は土地をそのままにしておきたいのですが、私や兄もこの先どうなるかわからないので、すぐに取得税を払って土地購入をするか、それとも何年後かに遺産相続するかで迷っています。 

関連するQ&A

専門家に質問してみよう