• ベストアンサー

住宅ローンを代位弁済されましたが、他にも債務があります。

初めまして。 主人が自営業をしており、銀行2行と国金より融資を受けておりましたが、住宅ローンの返済及び銀行融資が滞り、 住宅ローンを代位弁済されました。 国金融資の分は、主人の父の自宅が担保になっている為返済は続けております。 そこで、お尋ねしたいのですが今後の流れについてです。 住宅ローンの保証会社からは、代位弁済後裁判所からの訴状が届き、電話連絡しました所、 担保物件を売却手続きを取ることで話をしました。 そこでお尋ねしたいのですが、国金がこの状態で何も動きを起こさないものでしょうか? 融資内容は A銀行・・住宅ローン 保証会社及び連帯保証人=主人・私      会社融資(有限)県保証協会及び連帯保証人=主人・私 B銀行・・会社融資(有限)2件              県保証協会及び連帯保証人=主人・私・父              自宅が第二抵当に入ってます 国金・・・会社融資(有限)       連帯保証人=主人・私・父              父の自宅が担保に入ってます。 返済が滞っている2行からは、まだ何もアクションはありません。 自宅を取られることは、覚悟をしていたことですが、父の自宅が気掛かりです。 年金暮らしで高齢なので、負担を掛けたくないのですが、そう上手くいくものとは思っておりません。 只、主人は国金は別だからと考えているようなのですが・・。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.3

現状では国金は一括請求は出来ません。 なぜなら、国金の分は約定(契約)どおり返済されているからです。 勿論、約定どおり払っていても、担保となるお父さんの不動産に差押等が入ったり、当座預金をお持ちであれば銀行取引停止処分になると 期限の利益(分割返済する権利)は無くなります。 したがって、注意しないといけないことは信用保証協会に代位弁済後、保証協会への弁済協議を誠意を持って行うことです。 協議が不調に終わった場合、連帯保証にであるお父さんの不動産へ仮差押を行うような事態となることは避けなければいけません。 ただ仮差押を申立てするにあたり、既に担保設定がある 不動産の時価から差押さえする価値、つまり保証協会の取り分があるかどうか。取り分がまったく見込めなければ、申立て費用を掛けて手続きするのが面倒なだけですから、押さえてくることは無いです。

daityan102
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、交渉が重要ですね。主人は、このまま事業を続けていきたいようなのです。 差押えが入ってしまうとどうしようも無いと言うことでしょうか? 私としては、負債も大きいし、今回の事や生活面で不信感が有り 自己破産後、離婚をした方が良いかなと考えております。 その場合は、今後の交渉にどのような影響があるでしょうか?

その他の回答 (4)

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.5

自己破産のデメリットとして 公表されるデメリットがあります。 これは官報に掲載されることになります。 何時、だれが破産したか、知ろうと思えば判ります。 したがって当然、破産すれば数年間はローンやクレジットは利用出来ないでしょう。 でも官報といっても普通の人は見たことも聞いた事もないでしょう。 一般の人には、あなたが破産したかどうかは、全く分からないと思います。 それと息子さんの就活には、全く影響は無いでしょう。 万が一、親が破産したと分かったとしても、法的に息子さんに請求できるわけでも、息子さんがローンが組めなくなるわけでもありません。 破産は苦しい選択ですが、払えないものを請求され続けるのは 弁済目処が立たないと、長期間もっと苦しいものとなります。 破産を積極的には勧められませんが、心の病に陥るようなら 早めに、過去の債務と決別すべきです。

daityan102
質問者

お礼

親切丁寧なご回答頂き、感謝致しております。 これからの状況変化に、前向きに立ち向かう心の準備が 少し出来そうな気がします。 本当に有難う御座いました。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.4

弁済できる資産や収入が見込めないなら、 自己破産をお勧めします。 しかし、そうなると連帯保証人であるお父さんに請求がいく事となり、 お父さんは弁済が出来ない場合、自己破産してもしなくても 家は処分せざるを得なくなるでしょう。 なお、奥様も連帯保証人ですから、離婚してもしなくても 保証人の責任は逃れられませんから、国金との交渉に影響はありません。 結婚は一緒に共同生活する意思と結婚の届出の二つの条件により成立しますから、 逆に離婚の届出だけで離婚できます。 つまり、離婚後、一緒に生活する意思があれば、単なる同棲も可能です。

daityan102
質問者

お礼

度々、丁寧なご回答頂き、有難うございます。 やはり、私が自己破産すると、父に負担が生じると言う事ですね。 いずれにせよ、保証協会に代位弁済された後 交渉後の結果次第では、自己破産も考えております。 離婚しても保証人から外れ無いのは、承知しておりました。度々の質問で申し訳無いのですが 親の自己破産が、子供の就職に影響しないでしょうか? 来年の卒業に向けて、今年は就活が始まるのですが…。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

再度失礼します。 >分割払いとか認めてもらえるものでしょうか? 協会扱い融資分の窓口はB銀行さんですよね。遅れながらも返済を続ければ(督促はうるさいですが)大丈夫かな。最後に内入れした日から6ヶ月を超えると代位弁済となりますのでご注意を。ただし最終弁済予定日近くなると期間延長申請を協会と交渉をしなくてはなりません。 国金に限らず、債務の保全が図られていれば(この場合、父物件が担保)一括弁済を要求してくることはないです。上記でも述べた様に、遅れながらも少しでも返済を続ければある程度情状酌量されます(債務者としての利益である時効を中断しているので。最後まで返済の意志があるとみなされている)。 内情が苦しいとは思いますが、少しづつでも返済を続ければ、金融機関はマチ金ではないので、話し合う余地は残ってます(その場では結構厳しいこと言いますけどね。あまり取り立てに強行手段をとると内規により自分がクビになる可能性があるから)。 これからのご健闘をお祈りいたします。

daityan102
質問者

お礼

遅くなりましたが、再度のご回答ありがとうございました。返済の意志がある事を、相手に伝える事が重要ですね。 頑張ります。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

今回A銀行住宅ローン分が代弁→競売となる事で、売却先が決まり、B銀行の抵当を外すさなくてはならず、これでB銀行の協会分が期限の利益喪失します。 国金については父自宅にて保全が計られているので、即、どうしろとはないですが、協会の事故情報を受け、残念ながらもう次の融資は受けられないと思います。

daityan102
質問者

お礼

早速のご回答、有難う御座います。 住宅ローンはすでに代位弁済され、一般売却か任意売却するかで 話をしているところです。その後は、保証協会との話し合いだと思うのですが 分割払いとか認めてもらえるものでしょうか? 国金は、父自宅を売却にて回収するとかしてこないものでしょうか? 次の融資を受けられないのは、当然だと思います。 只、自宅を失うとなると、生活面でも精神面でも高齢の父母に迷惑を掛けることになるのが不安です。 協会の事故情報を受けて、国金が一括返金を要求してこないでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう