• ベストアンサー

住宅ローンについて

住宅ローンの連帯保証人について、質問します。 銀行との「金銭消費貸借契約証」では、主人一人が、 契約しています。 しかし、 銀行と、信用保証サービスとの「住宅(単独債務型)ローン申込書」 では、妻である私が、収入合算型の連帯保証人になっています。 この連帯保証人には、 もし、返済が滞った場合に、返済の義務というのが生じるということですか? ちなみに、土地も建物も全て、主人名義です。私の名義は、ありません。 もし、離婚した場合、 家を売却して、ローンが残った場合、 ローンは、折半になりますか? ローンが残ることが分かっていても、売却するべきなのでしょうか?

noname#23531
noname#23531

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#35582
noname#35582
回答No.8

またまたやってまいりましたode_an_dieです。 > 金銭消費貸借契約書、保証協会の申込書(=契約書になるそうです。)のどちらかに、保証人となっていれば、契約上何も問題がないとのことです。 銀行の「契約上」はそれで問題ないんでしょう。 そして「銀行との金銭消費貸借契約における連帯保証人ではなく、保証協会との保証委託契約における連帯保証人どある」というのは間違いないでしょうね。 ただし、「保証協会との保証委託契約における連帯保証人」だから翻って、「当然に銀行との金銭消費貸借契約における連帯保証人ともなる」とは言えません。 あくまでも「金銭消費貸借契約」と「保証委託契約」は別個の契約ですから。 年齢が若いという理由だけで、連帯保証人をつける…というのは、聞いたことがありませんが。 35年返済を考えるのならば、20歳代で借入を考えるのは当然ですし。 > 借り換えのこともあり、一括返済時の保証料の戻しの金額等を聞きに行った時、銀行側は、連帯保証人の変更は、出来ますと言ってきました。 > もちろん借り換えのことは、言ってませんが、想像は、出来ますよね。 そんなに簡単に連帯保証人の解除が出来るのならば「是非」ですね。 #2さんがおっしゃっているとおり「連帯保証人に逃げ道はありません」、「連帯保証は離婚云々とは関係なく生涯ついてきます」ということが一般的です。 ですから、このサイトやほかの相談サイトに「連帯保証人を外れたい」という質問が数多く寄せられるのだと思いますけれど。 ご質問者さまが、金融機関というものに対して、不信感を抱かれたり、不安を抱かれたことは大変残念で仕方がありません。 それを招いた銀行に憤りを覚えます。 かつてのスペインなどのように「国民が銀行等金融機関を信用していないから、(銀行にお金を預けることがなくなり)タンス預金ばかりが増え、結果、金融市場に「通貨」が流通せず、経済が停滞する」という自体を招かないことを祈るばかりです。 > ちなみに、ろ○きんです。どう思います? > 返済期間は、変わらず、返済額が、安くなります。 残念ながら、どの金融機関がどうです…ということは、私には申し上げられません(私の勤務先が「ろ○きん」だったらどうします?いいことばかりを宣伝するかもしれませんよ(笑))。 もし、現在の返済金額で生活が維持できているならば、返済金額は現在と同程度にされ、返済期間を短くされることをお勧めしたいのですが…。 返済期間が長いということは、それだけ払わなければならない利息も増えます。 利息が増えることは、借入者にとって決して「お得」にはなりませんので。 現在、返済が結構厳しい-ということでしたら、一旦、返済金額を減らしてみるのもよろしいかと思います。 そのうえで、余裕が出れば繰上返済を心がけられればよろしいのではないかと。 ただ、目先の金利の低さに目を奪われて、固定金利選択型の短期固定(3年、5年固定等)を検討されるのでしたら、「かなり繰上返済を頑張る」という気持ちでいないと、この金利の上昇局面においては、結果的に厳しい自体を迎えることになるかもしれませんので、ご注意ください。 借り換えは「連帯保証人をはずすための(ウルトラC的)手段」としても使います。 借り換えが上手くいかれることをお祈りします。

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえずは、連帯保証人を抜けるためには、 この作戦を成功させること。 がんばります。

その他の回答 (7)

noname#35582
noname#35582
回答No.7

#5&6です。 金融機関の人間として、その銀行に腹が立ってきました(いっそ、ご質問者さまと一緒に乗り込みたいくらいに)。 ご質問者さまを「素人」呼ばわりすることになって申し訳ないのですが、『何も知らない素人だと思って馬鹿にしているの!?』という感じです。 > 金融機関に確認した時、「普通は、奥様が連帯保証人ですよ」という返答 信じられないことを言いますね…。 決して普通ではありません。 「多数」=普通とでも言うのでしょうか。 収入合算する場合、融資対象物件に共有持分を持っていて担保提供者になっていただく場合、その他保証会社等が必要とした場合で、「金銭消費貸借契約証書」に連帯保証人として契約した場合でなければ、連帯保証人ではありません。 > 証拠書類等は、見せてもくれませんでした。 怪しい、怪しい、絶対怪しい。 請求されても…ですか? プライバシーポリシーに則って保有個人データの開示請求をしても、どこまで「まともに」応じてくれるか分かりませんね。 少なくとも、ご質問者さまのお宅に保管されている「金銭消費貸借契約書」に、連帯保証人としてのご質問者さまの署名・押印はないのですよね? 普通は、債権者・債務者・連帯保証人は1通ずつ「金銭消費貸借契約書」を持っているのですが、お宅には2通ありますか? 銀行が保管している金銭消費貸借契約証書を何とか見せてもらいたいですね。 偽造されて「主人も私も知らない間に、私が連帯保証人になっていたこと」もありえると思いますよ。 普通は、申込みと金銭消費貸借契約では、別途、印鑑証明書を取り直してもらうのですが、融資申込みから金銭消費貸借契約までの期間が短いと、申込み時にご質問者さまから提出してもらった印鑑証明書を「再利用」した可能性がないとは言えません。 ご質問者さまが金銭消費貸借契約証書に署名した記憶がないのならば、行員が署名を書き込んで、別のところに押してあったご質問者さまの「実印」を転写(方法は内緒。でもできないことではないんです)すれば、偽造した金銭消費貸借契約証書が出来上がり~。 銀行が保管している金銭消費貸借契約証書を是非みたいです。 債権者が持っている金銭消費貸借契約証書と債務者が持っている金銭消費貸借契約証書が一致していない~ということになりますね。 銀行の言い訳ですか? 「とりあえず銀行保管分についてはその場で署名・捺印してもらったけれど、債務者分はどうせそちらのお手元に置かれるものなので、後日記入しておいて貰えばいいと思った。」でしょうか。 銀行が保管している金銭消費貸借契約証書を見ることができたら(借り換えで全額一括返済になりますから、それで見ることはできますね)、よく見てください。 金銭消費貸借契約証書は、あちらこちらに「捨印」が必要なものなので、「捨印」がなかったり、不自然に薄かったりしないかを。 あとは、#6でも少し触れましたが、登記簿謄本でも確認できますよ。 抵当権の設定登記が終わった後の登記簿謄本を貰っていると思います。 それを見てください(なかったら借り換えにも必要になりますから、1通取っておかれてもよろしいかと)。 【乙区】のところです。 抵当権を設定するには、設定する「原因」と「その証拠(=原因証書といいます)」が必要なんです。 住宅ローンの場合は住宅ローンが原因で、その証拠が「金銭消費貸借契約証書」なんです(他に、銀行は抵当権の設定を司法書士に依頼しますから、設定の委任状もあったはず。それも銀行の保管書類ですよ)。 ですから、原因証書たる金銭消費貸借契約証書に連帯保証人が記載されていれば、抵当権の設定登記にも連帯保証人が記載されているんです。 確かに、住宅ローンを借りられる場合、「借りられるかどうか」を気にされるあまり > 言われるままに判子を押した という方は多いです。 > 私たちに、非があるのかもしれませんが。 かもしれませんが、銀行(および担当者)の態度も許せません。 > 他の金融機関で、借り換えの相談をすることにしました。 > 債務残が、2800万ほどあり、借り換え等の手数料が、100万近くかかるそうです。(金利の期間によって異なる。) > 実際に、住宅ローン以外でいくらかかるものですか?(解約する銀行に対してと、新たに契約する銀行に対してと。) 解約手数料も、融資の手数料も金融機関によって異なるので一概には言えませんが、債務残高が2800万円ですと、確かに100万円近く必要でしょう。 金利の期間によって異なるのではなく、返済期間によって異なりますね。 なぜならば、その100万円の殆どは「保証料」だからです。 なお、借り換えによって全額繰上返済をすれば、事前に払ってあった現在の借入に対する保証料は、手数料を差し引かれて後日返戻されると思います(保証機関によっても違うかもしれませんので、その辺りはしっかり確認してください)。 保証料が事前徴収されていて、後日返戻があるというパターンでしたら、100万円程度が必要なのは一時的-ということになります。 返戻がないとちょっと大変ですけれど、返戻がある場合は「忘れた頃の臨時収入」というカンジですね(私の勤務先が利用している保証機関では、手続きの関係で2か月くらいあとに口座に振り込みます。だから、返済口座である普通預金口座だけは解約していただかないようにしているんです)。

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人が銀行へ確認へ行っても、 金銭消費貸借契約書、保証協会の申込書(=契約書になるそうです。) のどちらかに、保証人となっていれば、契約上何も問題がないとのことです。 (請求しても一切書類の提示はなし。こちらが持参した資料のみでの話し) 銀行の連帯保証人では、なく、保証協会の連帯保証人ということになり、どちらにしろ、連帯保証人には、間違いないとのことです。 連帯保証人を付けた理由も、主人が若い(当時28歳)からということでした。 借り換えのこともあり、一括返済時の保証料の戻しの金額等を聞きに行った時、銀行側は、連帯保証人の変更は、出来ますと言ってきました。 もちろん借り換えのことは、言ってませんが、想像は、出来ますよね。 登記簿には、連帯保証人などは、一文字も入ってません。 主人の名前だけです。単独債務だからですかね? 今、借り換えの仮審査を出しています。 それが通るかどうか、かなり不安ですし、 金融機関自体にたいして、不信感があります。 何かミスは、しないか、聞き逃してることはないのか、 本当のことを言ってるのか、後から、お金を請求されることの無いよう とっても心配です。次の金融機関が、信用できるかとっても恐いです。 ちなみに、ろ○きんです。どう思います? 返済期間は、変わらず、返済額が、安くなります。 火災保険は、加入済みですし、団信、三大疾病もつけてます。 連帯保証人も、妻が専業主婦になったので、 収入がなくつけれないという話しもしてあります。

noname#35582
noname#35582
回答No.6

#5です。 > 信用保証サービスとの契約書は、私が探す限りありません。申込書=契約書になるのでしょうか。 申込書の名称が「住宅ローン保証委託申込書兼契約書」というものならば、「住宅ローンの保証委託」に関しては、申込書=契約書ということになります(こういった書類は、金融機関によって名称や形式が違うので…)。 ならば、申し込み時にご質問者さまがその書類に署名・押印し、印鑑証明書も提出しているはずですがいかがでしょう。 なお、住宅ローン保証委託契約は、確かに住宅ローンに付随して起こる契約ではありますが、「住宅ローンの金銭消費貸借契約」と「住宅ローン保証委託契約」とは別個の契約です。 申し込み時点では保証会社(信用保証サービス)が出てこず、銀行等金融機関が窓口となって全ての書類のやり取りをしますので、一般の方は「何が何に使われる書類なのか。」が理解しづらいんですよね。 言われるまま名前を書いて、判子を押しての繰り返しになりますから。 > 申込書は、主人一人分で下りないかもしれないから、一応、妻の収入を書いといてと言われた程度 このあたりが少し分かりにくいのですが…。 「一応、妻の収入を書いといて」と言われて書いたのは、何で誰が書いたのですか? もし、ご主人が書かれたのならば、契約書としては意味を成しません。 ご質問者さまが書かれたとしても、少なくとも、私には、「連帯保証人になるかもしれないご質問者さまに対して充分な説明がされていなかった。」と受取れます。 住宅ローンの申し込みをされたのは平成13年4月1日以前ですか、以降ですか? と言いますのは、平成13年4月1日に「消費者契約法」と「金融商品販売法」が施行されており、これ以降は、債務者(連帯債務者を含む)および保証人(専ら連帯保証人の意)等に対して「販売する金融商品の特徴や債務者・保証人となった場合に負うリスク」について充分な説明をしなければならないことになっています。 そして「充分な説明をした」という証拠を残さなければならないんです。 一般的には、住宅ローンの申込書の一画もしくは別用紙(いずれの場合でも銀行側の保管書類です。お手元にはありません)に、債務者であるご主人のほか、連帯保証人(予定)であるご質問者さまも署名・捺印をしている筈です。 住宅ローンのお申し込みが平成13年4月1日以降でしたら、銀行に言って、一度、そちらも確認してみてください。 > 銀行へ問い合わせた結果、妻である私が連帯保証人だ、といわれました。 銀行は自分たちに有利な方向へもって行くでしょうね。 一般の債務者が金融法務に乏しいことにつけ込んで。 妻だから無条件に連帯保証人になる訳ではありません。 連帯保証人だというのならば、なぜ、「金銭消費貸借契約証書」にご質問者さまの署名・捺印がないのかを問いただしてください。 銀行側が自身のミスを認めて、ミスなので訂正に応じて欲しいと言っても応じる必要はありません。 借り換え、検討されるとよろしいですよ。 下手をすると銀行側も「その方が楽」と考えるかもしれません。 登記から全てやり直しになりますからね。 借り換えをされる場合に、もともとが収入合算であったか等は関係ありません。 > 土地も建物も全て、主人名義です。私の名義は、ありません。 ということでしたら、ご質問者さまが担保提供者の立場から連帯保証人になることはありません。 ご主人1人の収入で返済条件等がクリアできれば、ご質問者さまが連帯保証人になる必要もないでしょう。 ただ、年収600万円程度という情報だけでは、単独債務が認められるかどうかは判断できません。 債務残高、その他の条件が分かりませんので。 保証会社の名称からすると、現在のお借入先は地銀系かと思いますが…。 そのような金融機関とこの先まだお付き合いしていくことできますか? そのような「ミス」を犯すような金融機関を信用できますか? 住宅ローンはお客さまと金融機関が長いお付き合いをさせていただくことになる「商品」です。 信用できないような人・組織と長いお付き合いをするのは難しいと思います。 私の勤務先にも「○○銀行で借りていたが、担当者が信用できない。話もいい加減だし。だからこれ以上○○銀行と取引きしたくない。住宅ローンをこちらで借り換えしたい。」とおっしゃって、お越しくださる方がたくさんいらっしゃいました。

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございます。 金融機関に確認した時、「普通は、奥様が連帯保証人ですよ」 という返答でしたし、証拠書類等は、見せてもくれませんでした。 契約の時も、何度も書類を間違えて、主人に訂正印をもらいに来てましたし、信用ならない銀行でした。 今回、主人も私も知らない間に、連帯保証人が私になっていたことも、 あの担当者だったら、ありえるかもという感想です。 契約したのは、今から、3年ほど前になります、 きちんとした説明は、お互い聞いておらず、ま、 言われるままに判子を押した私たちに、非があるのかもしれませんが。 信用できないことには、間違いありません。 他の金融機関で、借り換えの相談をすることにしました。 債務残が、2800万ほどあり、借り換え等の手数料が、 100万近くかかるそうです。(金利の期間によって異なる。) 実際に、住宅ローン以外でいくらかかるものですか? (解約する銀行に対してと、新たに契約する銀行に対してと。)

noname#35582
noname#35582
回答No.5

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 > 銀行と、信用保証サービスとの「住宅(単独債務型)ローン申込書」 これは、銀行に対する「住宅(単独債務型)ローン申込書」が、信用保証サービスへの「保証依頼(申し込み)書」が兼用されているということでしょうか?(私の勤務先では、そのパターンです。) 銀行を通して信用保証サービスへ保証申し込みをすると、信用保証サービスは保証審査をして、その結果を銀行に通知します。 証拠を残すため、当然に文書で行っていると思います(私の勤務先および勤務先が関係している保証機関ではそうです)。 銀行ではそれを調べるでしょう。 その結果通知に「ご質問者さまが収入合算型の連帯保証人なることを条件とする」とあれば、ご質問者さまに連帯保証人になっていただかなければ、信用保証サービスの保証を受けることはできません。 では、申込書はともかく、信用保証サービスとの間に「保証委託契約」を締結していると思いますが、そちらはどうなっていますか? 不動産登記は、「金銭消費貸借契約証書」を原因証書として行いますので「金銭消費貸借契約証書」と同じ内容になっていると思います。 ですが、登記=絶対ではないんです。 一般的には「金銭消費貸借契約証書」のとおりのはずですが、もし信用保証サービスが、ご質問者さまが「収入合算型の連帯保証人」になることを条件に『保証OK』としていたら、銀行側の単純なミス。 「金銭消費貸借契約証書」に連帯保証人の署名・捺印を貰い忘れた…ということになるでしょう。 信用保証サービス側の条件が「ご質問者さまが収入合算型の連帯保証人になること」であったにも係わらず、「保証委託契約」にご質問者さまの署名・捺印を貰っていないのならば、信用保証サービスのミスでもあります。銀行のミスでもありますが、確認せずに放置しておいた信用保証サービスも悪いんですから。 銀行が今さら「金銭消費貸借契約証書」ほかの書類に署名・捺印を求めてきたら「申し込みの段階では収入合算しなければ返済能力の点で審査に通らないかもしれないと言われたが、審査結果で何も言われなかったし、金銭消費貸借契約の際に金銭消費貸借契約証書に署名・捺印をしていないし、印鑑証明書の提出も求められなかった。だから、収入合算型の連帯保証人は不要になったのだと思った。それを今さら…。」と言っていただいて結構です(だいたい、いまからご質問者さまが印鑑証明書を取りに行っても、契約日付と印鑑証明書の発行日付の辻褄が合わなくなります)。 もしかしたら信用保証サービスの保証を取り消されるかもしれません。 ですが、保証を取り消されて損をするのは銀行だけです。 保証の取り消しを理由に、銀行が住宅ローンの白紙撤回、残債の全額一括返済などと言ってきても応じなくていいですよ。 ご質問者さまは、金銭消費貸借契約の時に書類のいずれれかに署名や捺印をした記憶・事実はありますか?

noname#23531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 信用保証サービスとの契約書は、私が探す限りありません。 申込書=契約書になるのでしょうか。 銀行へ問い合わせた結果、 妻である私が連帯保証人だ、といわれました。 もう少し、書類の確認をしてみますが、 借り換えをして、保証人を付けないという方法は 考えられませんか? ちなみに、主人は、収入600万程です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>結果的に、契約書が一人なら、連帯保証人は、関係ないと言っています。どうなんでしょう? うーん。状況が見えないのですけど申込用紙への記入は単に念のためだったということですね。 基本的には金銭消費貸借証書の連帯保証人欄に名前がないのであれば連帯保証人ではない可能性が高いです。ただ確実なところは銀行に確認した方がよいでしょう。

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行に、確認に行ったところ、 連帯保証人になるという意見と、ならないという意見と2つ出てきて、 今、正式な回答を待っているところです。 何度も、ご丁寧に、ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>何か良い方法がありませんかね~。 妙案はありません。。。。 >債務を圧縮するとは、どういうことですか? たとえば自分が離婚後に居住を続けるのであればそれだけ住居費が浮きますので、それを返済原資に回すことが出来ます。また自分でなくても賃貸にすることもありえるでしょう。 そうやって返済を進めれば何時かは債務超過ではなくなります。(債務超過とは売却金額より債務金額が上回った状態)

noname#23531
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 主人に確認したところ、 申込書には、連帯保証人になっているけど、 実際の契約には、連帯保証人になっていないというのですが、 申込書は、主人一人分で下りないかもしれないから、 一応、妻の収入を書いといてと言われた程度で、 結果的に、契約書が一人なら、連帯保証人は、関係ないと 言っています。どうなんでしょう?

回答No.2

連帯保証人に逃げ道はありません 債権者は借主ではなく連帯保証人に先に請求をしても構わないはずです その場合連帯保証人は拒否をできず支払う義務があります 要は返済が滞らなくても請求される可能性はあります あとは連帯保証人が借主に請求となります もっともまともな保証会社ではそんなことはしませんが 連帯保証人って言葉は重たいですよ ですから連帯保証は離婚云々とは関係なく生涯ついてきます 離婚後のローン折半は資産分与の話し合い(調停)では・・・ 離婚条件でローンは旦那が払うが名義は奥様もありえますよね

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございます。 逃げ道は、ないですか~ 重たい言葉です。 結婚前に、家を建てるということで、 安易に連帯保証人になってしまった私が、本当に馬鹿です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この連帯保証人には、もし、返済が滞った場合に、返済の義務というのが生じるということですか? はい。 >ちなみに、土地も建物も全て、主人名義です。私の名義は、ありません。 連帯保証人の場合には通常そのようになります。 >家を売却して、ローンが残った場合、ローンは、折半になりますか? これはなんともいえません。全体の話の中で協議することになります。 >ローンが残ることが分かっていても、売却するべきなのでしょうか? というよりまず債権者がローンが完済されなくても売却することに同意してくれなければ売却も出来ません。 同意してもらったとしても、残りの残高についての返済はそのときに取り決めることになるでしょう。 必ずしも売却かベストとはいえません。時にはそれを有効活用して債務を圧縮し、売却により残債が残らないようにする道も探すべきです。

noname#23531
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚して、住宅ローンの返済だけが回ってくるのも困りますので、 何か良い方法がありませんかね~。 債務を圧縮するとは、どういうことですか?

関連するQ&A

  • 住宅ローン控除を最大限に使うには。。

    新築を購入します。 連帯債務者とするのが良いのか、連帯保証人として、土地も建物も主人名義にしたほうがいいのか、分りません・・。 詳しい方のお知恵をお貸しください。 尚、ローンは収入合算しなくても、主人一人でも借りられると思います。 土地は100%主人名義にしましたので、建物の方はどうしたらいいのか教えて下さい。 土地 1140万(主人名義) 建物 2670万            頭金:主人0 私400万 主人収入 約600万(公務員)  私の収入 約300万(正社員) 子供は一人(来年高校生男の子) 私は正社員としてこの先ずっと働く予定です。 子供を産む予定はありません。 この場合、住宅ローンを組むとき、私が連帯債務者として住宅ローン控除を受けるか、 連帯保証人としてすべて主人名義にするのが良いのか、どちらを選ぶべきでしょうか?

  • 住宅ローンと持分の関係

    夫名義で住宅金融公庫で住宅ローンを組み、連帯債務者・連帯保証人の欄は誰の名前もありません。 数年前に銀行に借り換えをしています。 持分は夫と妻の親、二分の一ずつです。 夫がサラ金などの借金が返済できなくなり民事再生を進めていましたが、住宅ローンも返済が延滞となり、回収業者から競売か任意売却になると言われました。 延滞分を一括返済すれば、とりあえず待ってくれると 言われましたがとても払えそうに無い状態です。 このような場合は、妻の親の持分があっても、 関係なく差し押さえられてしまうのでしょうか?

  • 住宅ローンの収入合算と共有名義の関係について質問です。

    住宅ローンの収入合算と共有名義の関係について質問です。 夫婦の収入合算で妻名義で住宅ローンを組んで、土地と建物を共有名義にしたいと考えております。 妻名義でローンを組むのはそのほうが金利の優遇率が良いからです。 ローンの返済は夫婦でそれぞれ半分ずつ出し合う予定なので、土地と建物を50%ずつの共有名義に したいと考えています。 しかし、ローンを組むときに私を連帯保証人にした場合、連帯保証人は返済の義務が生じないので 実際には返済額の半分を負担していても、共有名義にした場合、妻から私への贈与とみなされてしまう 可能性があるという話しを聞きました。 私を連帯債務者にすれば、私にも支払い義務が生じるので、共有名義にしても問題ないのですが、 民間金融機関で連帯保証人にしかなれません。 このような場合、贈与と見なされない為にはどのようにすればよいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

  • 住宅ローン収入合算での共有持分について

    この度、新築マンションを購入して住宅ローンを妻との収入合算によって都市銀行に申し込みました。銀行よりは妻を連帯保証人とするように言われているのですが、その場合、マンションの登記手続は妻との共有持分にしなくてはいけないのでしょうか。もし、共有持分にした場合、マンション会社の話では連帯保証人になっている妻の分の持分の住宅ローン減税が受けられなくなると伺いました。そのため、共有持分にする場合は妻を連帯債務者にしてくださいとも言われました。しかしながら、連帯債務者にすると、返済用に妻の口座も必要になり、非常に面倒くさいので、できましたら妻を連帯保証人にし、登記は共有持分にしないで(一部妻の親から援助受ける分の敷地面積は妻の名義にしようと思うのですが)、住宅ローン減税を私の分で受けたいのです。 どなたかこの問題に関して詳しいかたのご回答お待ちしております。

  • 住宅ローンの連帯債務者について

    主人の収入と私の収入を合算して住宅ローンを組もうと思っていますが、主人がもし亡くなった場合、連帯債務者である私が支払わなくてはならないのでしょうか? それともローンを組む際、団体信用生命保険に入るので、その保険が降りることによって、ローン返済は終わりなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅ローンにおける連帯保証人と連帯債務者について、お尋ねいたします。

    住宅ローンにおける連帯保証人と連帯債務者について、お尋ねいたします。 現在パート勤務1年です。前職は、正社員として勤務しておりました。 今回、5000万円の不動産購入にあたり、手付金の500万円を私が(私名義の銀行口座から)出す事になっております。 手付金の他、2500万円は主人名義の口座から頭金として拠出予定で、残金の2000万円について主人がローンを組む予定です。返済も主人名義の口座から引き落とし予定です。 また、物件登記には、私も共有名義者として登記(持分10分の1)する予定です。 この場合、私は連帯保証人になるのか、連帯債務者となるのか、どちらが適切なのか教えていただけないでしょうか? 銀行ローンの事前審査申込書に記載するにあたり、ローン担当者からは、連帯債務者になる方が良いと言われています。 正直、連帯保証人と連帯債務者の違いも良くわかっていません。 後々、夫婦間での余計な贈与税などとられないようにしたいと考えています。 税務に詳しい方からのアドバイスをいただければと思います。よろしくお願い致します。

  • 間違えた持分比率による住宅ローン減税

    はじめまして、宜しくお願い致します。 今年、2700万のマンションを購入しました。 頭金は、主人が270万、私が630万です。 契約時に主人の勤める会社が、かなり経営が危なくて主人では ローンが通らない状況でした。 仕方なく、私名義でローンをフラット35で1800万組みました。 その際、主人は連帯債務者になったのですが、私も主人も勉強 不足で連帯債務者と連帯保証人の違いをあまり重要視していま せんでした。 金消し会の時に、持分比率をFPの方に相談したら FP「お宅のご主人は連帯保証人なので、基本的に奥様が返済    なさるので1:9で良いと思いますよ。」と言われ、 私 「えっ、主人は連帯債務者の筈なんですけど?」と言ったら、 FP「いいえ、ご主人は連帯保証人ですよ。ですから住宅ローン    減税も奥様だけ受けられます。」と言われました。 今思えばその時もっと深く確認していれば良かったのですが、 大規模マンションの金消し会だったこともあり、FPの方も 早く次の人にと云う感じで、せかされてそのまま1:9で登記 してしまいました。 私達もその金消し会の時、他にも保険等色々な契約があり その後そんな大事な事をすっかり忘れていました。 今月になって、住宅ローン減税用のハガキが届き何気なく 見ていたら、主人が連帯債務者となっていたので、今更な がら思い出して愕然としています。 今年の私の年収は多分360万くらい、主人は110万位です。 ちなみに主人は転職したので来年の予想年収は280万くらいです。 この場合、私達の持分比率&住宅ローン減税はどうなるのでしょうか?

  • 住宅ローンの連帯保証人としてできること

    住宅ローンの返済ができなくなった場合、 連帯保証人としては ・その住宅が競売や任意売却された後の残債務を返済する ・ローン残額でその住宅を購入する のどちらかしか思いつかないのですが、 どこかに相談したら、なにか他の手段が見つかるでしょうか? また、相談するとしたら、どこに相談したら良いでしょうか? やはり弁護士でしょうか?

  • 住宅ローンについて教えてください。

    妻と二人で建売住宅を購入します。夫婦ともに収入がありますので、資金は銀行で融資を受けることにしました。二人で各々購入資金の半額ずつを借りて、お互いが連帯保証人になるという契約です。金銭消費貸借契約は2つです。土地建物共に2分の1ずつの共有名義で登記をし、保証会社が二人の各々の持分の上に同一順位の抵当権をつけます。抵当権も2つです。私の両親が住宅金融公庫から融資を受けた際には、父と母を連帯債務者として1つの金銭消費貸借契約をし、父と母2分の1ずつの共有名義の土地建物の上に父と母を連帯債務者とする1つの抵当権をつけました。私たちの場合と両親の場合とでは、私たちにとって、また、お金を貸す側にとって実際上どのようなメリット、デメリットがあるのか教えてください。困っているわけではありませんが、よろしくお願いします。

  • 住宅ローンの連帯保証人について

    マンションのローンを検討していますが、提携ローンの 仮審査で承認を頂きましたが金利優遇を受ける事ができませんでした。 それを売主会社に相談したところ、妻を連帯保証人 にすれば優遇を受けれるでしょうと言われました。 (連帯保証人は収入合算ができるので審査基準収入が上がる為との事) 連帯保証人というのはどういう責務を負うのでしょうか? 主債務者は、私なので何かあった時はローンが残らないと いうのは分かっています。 保証会社に保証人になってもらう事になると思うので、銀行が連帯保証人を つけたい意図がわかりません。 (銀行にとっては、債務不能になった場合は保証会社から支払われるので) また、現在、名義等は私名義で全部進めていますが妻を連帯保証人にすると何か変更や新規手続きをしたりするのでしょうか?教えて頂けますでしょうか?お願い致します。 ※夫婦揃ってローンを借りる事はしません。

専門家に質問してみよう