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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者の認定日について)
身体障害者の認定日について
このQ&Aのポイント
- 手術予定日が2/28の父が身体障害者手帳の申請手続きを進めたが、手術日から認定されるため、2月の医療費は援助対象外になると言われ困惑している。
- 手術日を過ぎても認定月の援助は受けられないため、2月に認定される方法を探しているが、病院の認可がないためさかのぼることは不可能と言われている。
- 身体障害者の認定日は手術日から適用されるため、手術後に認定されると当月の援助は受けられないが、他の方法を模索することが必要。
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- mogu2003
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回答No.2
noname#7064
回答No.1
お礼
体験からの丁寧な回答ありがとうございます。 市役所へ障害者手帳の書類を提出しました。 結論から言うと身体障害者の認定&交付はやはり3月になるようです。 2月28日付診断書を持って2月28日に市役所へ行ったのですが、当病院はなぜか心臓医療に関しては更生医療が適用されていないこと(=障害者手帳同時申請でも日をさかのぼれない)、それに加え北陸の我が県の障害者認定審査は毎週水曜日だとかいうのです(なんだこれ??)。月末に手術して悔しい思いをしている人はたくさんいるとの話を出され、納得できないまま納得させられて帰ってきたといったところです。これについては、手をつくしてももう仕方のないことだと諦めました。 気持ちを切り替え、次は障害年金を申請します。 手術は無事終わり現在は安静状態で過ごしております。 今後の容態に注意し温かく見守る家族のサポートがもちろん一番大切だと思いますが、公的制度をもれなく利用して損のない生活をしていきたいと思っています。 ご親切な回答に感激しました。どうもありがとうございました。