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障害年金の障害認定日の計算について疑問です。
教えてください。 例えば、平成22年10月31日が初診日の場合、障害認定日は平成24年4月30日ですか? それとも平成24年5月1日ですか? 個人的には、年金法の期間の計算については民法を準用するとあり、また民法の第143条第2項 には、「月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とあり、経過した日とは、満了日の翌日になることから、平成24年5月1日になるかと思うのですが、どうでしょうか?
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国民年金法を例にとりますね。 障害認定日の定めっていうのは、国民年金法第30条です。 で、何も実際に「1年6月を経過した日」ばかりが障害認定日じゃないです。 国民年金法でいう「1年6月を経過した日」ってのは「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」とあります。 要は、民法の決まりをそのまま適用することはできないよ、ってことなんです。 一方、民法にも、こんなふうに書いてあります。 民法第138条ですね。 ここに「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」とあります。 つまり、国民年金法という法令で「特別の定め」があるわけ。 なので、期間の計算に関しては国民年金法を優先すると。症状固定でなければ、きっちりと1年6月を暦日で数えればいいんですよと。 そういうことなんです。 そうしないと、初診日と障害認定日が1対1対応しなくなっちゃいますから。 で、こういうとき、まず、月の初日を基準にして1年6月を見ていきます。 2011年1月1日が初診日だったら、1年6月が経過した日(障害認定日)は2012年7月1日。 2011年2月1日が初診日だったら、同じく2012年8月1日。 これはわかるでしょう? で、間の1月2日~1月31日については、1日ずつずらしながら考える。 暦日での計算、ってのはそういうことです。 だから、2011年1月2日が初診日だったら、障害認定日は2012年7月2日。 2011年1月30日が初診日だったら、障害認定日は2012年7月30日。 なので、2011年1月31日が初診日だったら、障害認定日は2012年7月31日。 単純きわまりないと思いますけど? 逆に、民法を厳格に適用してみると、どう考えたっておかしいでしょ? 既に説明したと思いますけど、異なる初診日なのに障害認定日が同じ日になっちゃう、そういう例が出てきちゃいます。 これじゃあまずい、ってことで、民法じゃなくて国民年金法で定めていると。そういうことなんですよ。 民法にこだわり過ぎです。年金法を理解しないとだめですよ。 他の法令でも、こういう矛盾を避けるために、いろいろな定めがあるみたいです。 とりあえず、参考URLをみて下さいね。
kurikuri_marooon さんの No.2 と No.3 の解釈は、残念ながら誤りです。 国民年金法第103条と厚生年金保険法第93条では、「この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか」とあります。 つまり、国民年金法や厚生年金保険法を優先するんですね。 なので、これら2つの法律にきちっと計算方法が書かれてていれば(かつ、別段の定めが書かれてなければ)、いきなり民法で見たりはしません。 まして、民法の初日不参入の原則(起算日の初日を含めない、ってこと)も適用したりしません。 そうしないと、国民年金法第30条や厚生年金保険法第47条とも矛盾しちゃうからです。 っていうことで、ただ単純に暦どおりに1年6か月を見てゆきます。 国民年金法第30条と厚生年金保険法第47条にあるとおり、障害認定日とは当該初診日から起算して1年6月を経過した日ですね。 そうすると、もし、平成22年11月1日が初診日だったら、当然、障害認定日は平成24年5月1日。 平成22年10月31日が初診日だったら、その1日前の平成24年4月30日が障害認定日じゃなければおかしいわけで、そうしないと、初診日が違うのに障害認定日は同じ日になっちゃうという矛盾が生じ、どう考えてもおかしなことになります。 言われてみるとなるほど!って思いません? ここに気づかないということのほうが不思議でした。 要は、むずかしく考え過ぎないということ。 単純に1年6月を考えればいいんです。
日本年金機構に、平成21年8月31日初診日の場合の障害認定日を聞いてみました。 大切な事だから上司に確認すると言われ、上司の方も即答できず折り返しの連絡となりました。 さきほど連絡が来て、障害認定日は平成23年2月28日という回答でした。 民法ではなく障害年金法を適用するとのことでしたが、何条を適用しての回答かは答えていただけませんでした。
気になるので具体例を検索してみたら、4件ありました。 ところが、私の解釈が間違っていると思われる回答しかありません。 以下は社会保険労務士の方の回答です。(同一人物ではなく別の方々です。) 初診日が10月か8月かの違いはありますが、考え方は同じですよね。 法の条文を載せている方もいらっしゃいますが、私にはどこが根拠となるのか確認できませんでした。 私の解釈では、障害認定日は3月1日となるのですが、社会保険労務士という専門家の方が揃って2月28日と回答しているので、わからなくなりました。 (1)平成20年8月31日 初診 → 平成22年2月28日が障害認定日 (2)平成16年8月31日 初診 → 平成18年2月28日が障害認定日 (3)平成19年8月31日 初診 → 平成21年2月28日が障害認定日
補足
みなさんご回答ありがとうございます。いろいろ回答してくれて嬉しいです。 ただいまいち解せないのですが、年金法の障害認定日における「経過した日」とは、初診日がいつなのかによって一般的に民法等における「経過した日」とは違い、必ずしも経過日=満了日の翌日ではないという事でしょうか? 全く同じ文言を使っているのにどうしても思ってしまいます。 年金法における期間計算の民法の期間計算よりも優先するという部分は、障害認定日の計算の場合は初日不参入の部分だけで(年金法にはっきりと初診日から起算と書いてあるため)、満了日の部分については特に年金法が優先する文言が見当たらないように思います。 また暦日によるとは一月を、月によって30とか31と数えずにただカレンダーどおりに1月、2月…と数え日の部分はやはり満了日の翌日になるのではないのでしょうか? しかしながら確かに民法通りきっちり計算してしまうと、10月31日初診だと一年七ヶ月経ってるような気もします。 ちょっと思ったのですが、経過日というか経過点で考えた場合、ノーマルに考えていい初診日の経過点は満了日の翌日の0時で、10月31日初診日というような場合だけ、一月遅れたら不公平なので経過点は満了日当日の24時とするのでしょうか? どうしても難しく考えてしまいます。 こういった問題は何も年金だけではないと思います。ちなみに他の法律(労働とか)ではこういう場合はどうなってるんですかね?
No.4は、実は私が回答したものに対する質問者様からのコメントでした。 私の法解釈に誤りがあったのではないかと申し訳なく思ったので・・・。 私の解釈で問題ないのであれば安心しました。 No.4の回答は不適切ということで、訂正してお詫びいたします。 申し訳ありませんでした。
- WinWave
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回答4の「同じような内容の質問」とは、下の質問だと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1061771030 そちらでの回答は、回答5と同じ解釈です。 そして、これに対するコメントに「行政の運用では平成24年4月30日が障害認定日になるみたいなんです。根拠がいまいちよくわからないのです。」とあります。 行政の運用うんぬんとありますが、通達ないし日本年金機構内の事務連絡文書・内かんを探しても、そのような運用根拠を見つけることはできませんでした。 したがって、非常に根拠に乏しく、また、そのような運用が採られているとしても証拠がありません。 このため、回答者としては、余計なことをお伝えすることは慎むべきだと思っています。 以上のことから、法令などを厳格に解釈して、回答5のようにお伝えした次第です。
- WinWave
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民法に照らして、「1年6月を経過した日」(障害認定日)の「した」という部分の解釈が重要です。 このとき、「した」というのは、「1年6月を経過する」ということが満了した直後を言います。 つまり、「1年6月を経過した日」とは、期間満了日の翌日です。 そこで、期間の計算に関して、民法に照らして考えてゆきます。 第6章の第138条から第143条を見ます。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html ) まず、第140条。 この条の「月によって期間を定めたとき」に該当し、初日は算入すべきではないものですが、但し、初診日という一日が午前零時から始まることは明白ですから、同条ただし書きにより、初日(つまり、初診日当日)から起算してゆきます。 次に第141条。 1年6月を暦にしたがって数えてゆき(第143条第1項)、その末日が満了日となります。 注意していただきたいのですが、満了日は「経過する日」であって「経過した日」ではありません。 すなわち、満了日当日には、期間の経過そのものがまだ完了してはいません。 最後に第143条第2項です。 これに照らすと、通常、初診日に応当する日の前日に1年6月が満了します。言い替えれば、その翌日が障害認定日です。 しかし、同条ただし書きにおいて、最後の月に応当する日がないときは、応当する日の前日に満了するのではなく、その月の末日に満了すると書かれています。言い替えれば、そのようなときは、翌月1日が障害認定日となります。 以上のことから、平成22年10月31日が初診日であるときを考えると、次のようになります。 1年6月が満了する日である「初診日に応当する日の前日」とは、平成24年4月30日。 言い替えると、「応当する日」は、平成24年4月31日です。 しかし、平成24年4月31日という日は現実には存在せず、最後の月に応当する日がありません。 つまり、ただし書きを考えなければ、「平成24年4月30日に満了するのではない」ということになります。 ところが、ただし書きにより、このようなときにはその月の末日に満了する、とあるので、平成24年4月30日に満了します。 結果的には、期間満了日は同じ「4月30日」という日付になります。 ということで、期間満了日の翌日が「1年6月を経過した日」となるのですから、平成22年10月31日が初診日であるときの障害認定日は、平成24年5月1日となります。4月30日ではありません。 すなわち、kurikuri_maroon さんが詳細に示して下さっているとおりです。 都合の良い行政運用があるかのような回答がなされていますが、これは完全な誤りで、そのような行政通達などは存在すらしていません。 いろいろな回答がありますが、回答を鵜呑みになさらないでいただきたいと思います。 かえって混乱を招くので、こういった回答はしていただきたくないですし、回答するのであれば、その証拠をきちんとお示しいただきたいと感じました(行政通達の存在を発番などで示していただきたい、と思います)。 なお、障害認定日については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(昭和61年3月31日/庁保発第15号。平成22年11月1日改正。各都道府県知事あて/社会保険庁年金保険部長通知。)において以下のような特例も設けられていますので、その点にもご注意願います。 <障害認定日の特例> 以下に掲げる日が「初診日から起算して1年6月を経過した日」にまだ至っていないときに限り、以下に掲げる日が障害認定日となる。 なお、そのとき(以下に掲げる日が「初診日から起算して1年6月を経過する日」よりも前にあるとき)においては、「以下に掲げる場合のための事後重症による年金」とすることはできなくなる。 (以下に掲げる場合に該当すれば「政令で定める程度の障害の状態」となり、その時点で受給権が発生するから) 1 喉頭全摘出手術を施した場合は、喉頭全摘出手術を施した日 2 切断又は離断による肢体の障害の場合は、原則として、切断又は離断をした日(障害手当金又は旧法年金を支給すべきときは、創面が治ゆした日) 3 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 4 在宅酸素療法を行なっている場合は、在宅酸素療法を開始した日 5 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合は、それらを装着した日 6 人工透析療法を施行した場合は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 7 人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した場合は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日
民法第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 同じような内容の質問に回答したところ、「行政の運用では平成24年4月30日が障害認定日になるみたいなんです。」というコメントをいただきました。 私は素人なので何とも言えませんが、「満了日は起算日に応答する日の前日」という部分から「経過した日は起算日に応答する日」という解釈となり、4月に31日がないので4月の末日を「経過した日(障害認定日)」としている可能性があると思います。
- kurikuri_maroon
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補足です。 末日が初診日のときの障害認定日(1年6月を経過した日)をまとめると、以下のとおりとなります。 初診日:1月31日 ⇒ 障害認定日:翌年 7月31日 初診日:2月28日 ⇒ 障害認定日:翌年 8月28日 (初診日:2月29日 ⇒ 障害認定日:翌年 8月29日) 初診日:3月31日 ⇒ 障害認定日:翌年 10月1日 初診日:4月30日 ⇒ 障害認定日:翌年 10月30日 初診日:5月31日 ⇒ 障害認定日:翌年 12月1日 初診日:6月30日 ⇒ 障害認定日:翌年 12月30日 初診日:7月31日 ⇒ 障害認定日:翌々年 1月31日 初診日:8月31日 ⇒ 障害認定日:翌々年 3月1日 初診日:9月30日 ⇒ 障害認定日:翌々年 3月30日 初診日:10月31日 ⇒ 障害認定日:翌々年 5月1日 初診日:11月30日 ⇒ 障害認定日:翌々年 5月30日 初診日:12月31日 ⇒ 障害認定日:翌々年 7月1日
- kurikuri_maroon
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お考えになっているとおりで結構です。 よく法令の根拠に気づかれましたね! 大したものです。 平成22年10月31日 ‥‥ 初診日 応当日 ‥‥ 各月31日 1年6月を経過“する”日(1年6月が満了となる日)‥‥ 平成24年4月31日[応当日]の前日(民法第143条第2項) ⇒ あり得ない(4月31日[応当日]が存在しない) ⇒ そのため、4月末日(平成24年4月30日)となる(民法第143条第2項ただし書き) 1年6月を経過“した”日 ‥‥ 1年6月を経過“する”日の翌日 ⇒ 障害認定日 ⇒ 平成24年5月1日 ‥‥ 障害認定日 根拠法令は、以下のとおりです。 ● 国民年金法第30条 ● 厚生年金保険法第47条 障害認定日とは、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 (その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日) ● 国民年金法第103条 ● 厚生年金保険法第93条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。 ● 民法 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第143条第1項 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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補足
みなさんご回答ありがとうございます。いろいろ回答してくれて嬉しいです。 ただいまいち解せないのですが、年金法の障害認定日における「経過した日」とは、初診日がいつなのかによって一般的に民法等における「経過した日」とは違い、必ずしも経過日=満了日の翌日ではないという事でしょうか? 全く同じ文言を使っているのにどうしても思ってしまいます。 年金法における期間計算の民法の期間計算よりも優先するという部分は、障害認定日の計算の場合は初日不参入の部分だけで(年金法にはっきりと初診日から起算と書いてあるため)、満了日の部分については特に年金法が優先する文言が見当たらないように思います。 また暦日によるとは一月を、月によって30とか31と数えずにただカレンダーどおりに1月、2月…と数え日の部分はやはり満了日の翌日になるのではないのでしょうか? しかしながら確かに民法通りきっちり計算してしまうと、10月31日初診だと一年七ヶ月経ってるような気もします。 ちょっと思ったのですが、経過日というか経過点で考えた場合、ノーマルに考えていい初診日の経過点は満了日の翌日の0時で、10月31日初診日というような場合だけ、一月遅れたら不公平なので経過点は満了日当日の24時とするのでしょうか? どうしても難しく考えてしまいます。 こういった問題は何も年金だけではないと思います。ちなみに他の法律(労働とか)ではこういう場合はどうなってるんですかね?