- 締切済み
障害年金について
こんにちは。 わたしは2007年(平成19年)2月(22歳のとき)心療内科にはじめて行き、 現在に至るまで病院は2回変わりますが、外来に通い、薬を飲み続けています。 1、障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。 2、初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。 ※平成18年4月1日前にある疾病については、初診日の前々月までの直近一年間に保険料の滞納がなければよい。 と私の市のHPには障害年金について出ているんですが、わたしは2の項は満たされていないでしょうか?・・・よくわかりません。。 満たされていなかった場合、もう申請はできないのでしょうか。 ちなみに22歳まで国民年金を免除?してもらっていました。(大学生だったため)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
2は、社会保険事務所の窓口で簡単に調べられますよ。 少なくとも、心療内科に初めてかかった日を初診日として伝えて、 初診日よりも前の保険料納付状況を調べてもらって下さい。 きちんとプリントアウトして渡してくれるはずです。 また、学生納付特例といって、 保険料を納めなくても良い時期があったはずですが、 その期間についても、保険料を納めたものとして取り扱われます。 なお、※印の特例措置は、その後、法令改正で延長されたので、 平成28年3月31日までに初診日があれば、 初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間に 保険料の未納がなければ、2の保険料納付要件は満たされます。 したがって、20歳以後の初診の場合には、 障害年金受給のための3要件(以下)をすべて満たしていれば、 障害年金の受給(障害認定日による請求のとき)につながります。 1.初診要件(初診日に公的年金制度の被保険者であること) 2.保険料納付要件(前述したとおり) 3.障害要件(障害認定日において、年金法での障害等級に該当) ※ 障害認定日 = 初診日から1年6か月を経過した日 なお、3が障害認定日時点で満たされていないときには、 その後65歳を迎えるまでの間に病状が悪化して、 年金法での障害等級(障害者手帳の等級とは大きく異なります)に 該当したときに限って、 1と2が満たされていることを前提として、 障害年金の受給を請求できます。 (事後重症による請求、と言います) 審査するのは、 障害基礎年金のみの場合は、都道府県の社会保険事務局です。 一方、障害厚生年金を伴う場合には、社会保険庁(厚生労働省)です。 初診日のときに厚生年金保険の被保険者(要するに働いていた)なら、 障害厚生年金を受給できる可能性がありますが、 そうでなかった場合には、障害基礎年金しか受給できません。 (初診日に、自ら国民年金保険料を納める人のときや専業主婦のとき)
- bluenote34
- ベストアンサー率17% (27/157)
病気が何かによると思います。 初診日より一年半以上経過し尚且つ保険料の未納がないのが 必要です。 最近鬱などが多く申請しても支給資格が取れない場合があります。 あくまでも審議するのは東京の厚生労働省です