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障害年金

障害年金を申請しようと思うのですが疑問があります。 調べると「初診日の前々月の一年間に3分の2以上の期間納めていること」とありました。 私はA社で19歳7ヶ月から20歳6ヶ月まで年金を納め初診時に20歳6ヶ月でした。 初診日の前々月までだと8ヶ月しか納めていません。この場合どうなるのでしょうか? 他にB社に18歳11ヶ月から19歳4ヶ月まで半年ほど払いましたがこれは関係ないですよね? どうしたらいいのでしょうか?

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回答No.4

回答3の一部を訂正します。 3分の2要件を見るとき、国民年金にも厚生年金保険にも入っていない期間は未納期間として取り扱う、ということになっているからです。 訂正箇所は、以下のとおりです。 (誤) 18歳11か月から19歳4か月までの「厚生年金保険の被保険者期間」については、含めます。 厚生年金保険に入っている人のことを国民年金第2号被保険者というからです。 つまり、18歳11か月のときから20歳4か月のときまでを見ていって、その3分の2以上が上記のカギカッコのようであれば良いわけです。 但し、以下のような注意点があります。 ◯ 19歳5か月から19歳6か月までの2か月はカウントしません 厚生年金保険に入っていないかぎり、国民年金の被保険者である必要がないためです。 ということで、「18歳11か月から20歳4か月までの18か月から上記◯の2か月を差し引いた16か月」について、すべて保険料(厚生年金保険料)を納付しているわけですから、3分の2要件は満たしています。 (正) 18歳11か月から19歳4か月までの「厚生年金保険の被保険者期間」については、含めます。 厚生年金保険に入っている人のことを国民年金第2号被保険者というからです。 つまり、18歳11か月のときから20歳4か月のときまでを見ていって、その3分の2以上が上記のカギカッコのようであれば良いわけです。 但し、以下のような注意点があります。 ◯ 19歳5か月から19歳6か月までの2か月は、未納期間として取り扱われます 国民年金にも厚生年金保険にも入っていない期間は、3分の2要件を見るときには未納期間として取り扱います。 ということで、「18歳11か月から20歳4か月までの18か月のうち、上記◯の2か月を差し引いた16か月」についてはすべて保険料(厚生年金保険料)を納付しているわけですから、3分の2要件は満たしています。 (保険料納付済・保険料免除済の期間が88%[16÷18]となるから、3分の2[66%]を超えている)  

その他の回答 (3)

回答No.3

認識を誤っていらっしゃいます。 厚生年金被保険者期間中(20歳6か月のとき)に初診日があるようですから、障害厚生年金の受給が考えられるわけですが、その「保険料納付要件(3分の2要件)」は次のとおりです。 「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間も含む)のうち、その3分の2以上が国民年金(厚生年金保険も含む)の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。」 18歳11か月から19歳4か月までの「厚生年金保険の被保険者期間」については、含めます。 厚生年金保険に入っている人のことを国民年金第2号被保険者というからです。 つまり、18歳11か月のときから20歳4か月のときまでを見ていって、その3分の2以上が上記のカギカッコのようであれば良いわけです。 但し、以下のような注意点があります。 ◯ 19歳5か月から19歳6か月までの2か月はカウントしません 厚生年金保険に入っていないかぎり、国民年金の被保険者である必要がないためです。 ということで、「18歳11か月から20歳4か月までの18か月から上記◯の2か月を差し引いた16か月」について、すべて保険料(厚生年金保険料)を納付しているわけですから、3分の2要件は満たしています。 3分の2要件が満たされていないときに限って、特例の「直近1年要件」を考えます。 以下のような要件です。 国民年金の被保険者期間には厚生年金保険の被保険者期間を含みますし、国民年金に厚生年金保険も含む点も同じです。 要は、下記カギカッコでいう1年間に未納があってはダメですよ、ということになります。 「初診日の前日において、初診日の前々月までの直近の1年間(要するに、初診月の13か月前から2か月前までの1年間)が国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であること」 質問者さんは、3分の2要件と直近1年要件をごちゃごちゃにして心配されていらっしゃいます。 上で説明をさしあげたとおり、そのご心配は杞憂です。  

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.2

障害厚生年金の受給要件 1 初診日において被保険者であること 2 保険料納付要件 初診日のぞくする月の前々月までに国民年金の被保険者期間が、あるときは、初診日の前  日において保険料納付要件を満たすこと 3 障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態にあること 上記3点が支給要件ですべてをみたすことが条件となっています。 1 初診日の時点でA社に勤めていたかです 文面をみると微妙なかんじがしますがどうでしょうか?   初診日が退社後であれば、アウトです。 2 1がOKであれば問題ありません。国民年金の加入は20歳からなので20歳の時点でお勤めされていたの   で。 3 障害認定日は、初診日から1年6か月を経過しているまた傷病が治癒した日(症状が固定し治療の効果が期  待できない状態になった日を含む)障害認定日は過ぎていますか? すべてクリアしていれば支給されるものと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8450/18093)
回答No.1

> 「初診日の前々月の一年間に3分の2以上の期間納めていること」とありました。 そんなことは書いていないはずです。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 (1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと > 初診日の前々月までだと8ヶ月しか納めていません。この場合どうなるのでしょうか? 何か月というのは問題ではありません。加入期間の2/3以上の期間でちゃんと納付あるいは免除されていることです。あなたの場合には、初診日のある月の前々月までに未納がなさそうですから大丈夫です。

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