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契約書の支払日に関して
契約書の支払い日が「当月末日まで」となっている場合、当月というのは契約を交わした月という解釈でよいのでしょうか? 回答宜しくお願いします。
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通常支払の前提として、支払いの対象となるものやサービスの納品の時期との関係が決められているのではないでしょうか。 例えば納品の日の当月末払という感じです。 普通はその代金の対象との関係ですからそれはどうなっているのでしょうか。 それば無ければ当月というのは、契約の日のその月でしょうね。
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- aokii
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回答No.1
当月というのはその月のことですので、他に記載文がなければ契約を交わした月になります。