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月末の医療費の限度額適用認定証について
家族が手術・入院したので病院から請求書がきました。 支払い時に限度額適用認定証を持参して下さい・・・とのことですが、家族は4月27日に入院。 そこで加入している国民健康保険課に問い合わせたら「4月分の認定証はもう交付できません。4月の医療費については4月中に申請して下さい。」とのこと。 え?そんな交付の手続きできる時間もなかったのに・・・と思っていたら更に「過去に遡ることもできません。4月分はそのまま支払って下さい。」とのことでした。 もし末日に高額な医療費がかかってしまった場合、とっても不利な制度だと思うのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか?
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お礼
有難うございました。 病院の窓口も保険課もそういう説明は一切してくれませんでした。 徴収する時は迅速でかなりしつこい(^^;のに、こちらが利用できるシステムについても説明は無し。 しかも入院が必要な病気なんて滅多にならないので広く説明されてるとも思えないし。 なんだか残念ですが、対処法がわかり安心しました。有難うございます。