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【至急】限度額適用認定と医療費控除について

限度額適用認定と医療費控除についての質問です。 私は平成21年4月と6月に入院をしました。 入院の時には「限度額適用認定証」を提出して 限度額分入院費を支払いました。 また、 この入院にかかわる通院を平成21年3月~9月までしていました。 そこで質問なのですが 医療費控除の申請をする際に、 平成21年4月と6月に入院した際に支払った 限度額分の入院費用を加える事は可能なのでしょうか? 医療費控除について詳しい知識がないため、 質問に分かりにくい部分がありましたらご指摘ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • will-h
  • ベストアンサー率36% (64/175)
回答No.1

可能ですよ。 1月から12月までに、自分がいくら医療費を負担したか、なので、たとえば生命保険や民間医療保険などで入院給付金が支給された場合は、実際に払った医療費から支給された額を引いた物を申告する事になります。 そう言った物が無いのであれば、入院でかかった費用や外来の費用、通院に必要だった公共交通機関の交通費、などなど・・・領収書をもって確定申告を行う事になります。 入院されたのであれば、10万円を超えていると思いますし、帰って来る額は少しかも知れませんが、ぜひ手続きされると良いと思いますよ。

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