- ベストアンサー
辞めると言ったら年休が半分に…。
私は契約社員として2年以上働いている会社を、5月初めに辞める予定です。 5月1日で2年半働いたことになり年休が12日もらえるはずなのですが、辞める旨を伝えると、「辞めるのに12日まるまるあげられない。半分だけだ。」と言われました。 就業規則にもそんなことは書いてないのですが、それって普通なのでしょうか? 友達数人にも相談したところ、「会社が決めたんだから仕方ないんじゃない?」という意見と「おかしい。ちゃんと言ったほうがいい!」という意見があるのですが…。 どうしようか今悩んでいます。 辞めるまであと2ヶ月あるので、みなさんのご意見を聞きたく相談してみました。 よろしくお願いします!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (4)
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
関連するQ&A
- 再雇用と年休付与
平成18年4月より、当社は所謂再雇用制度を採用しています。 就業規則上の定年は60歳で、再雇用の上、原則65歳まで雇用します。A氏は勤続30年ほどで、来る6月末で定年退職となりますが、直ちに嘱託として再雇用する予定です。給与はダウンしますが、引き続きフルタイムです。雇用契約は、1年ごとの更新とする予定です。 A氏の年休付与の起算日は4月1日です。来る4月1日に新たに20日の年休を付与します。有効期間は従来どおり2年間です。来る4月1日時点では、昨年の4月1日に付与した年休で未使用のものも残りそうなので、同時点(来る4月1日)で合計20数日の年休を保有していることになります。 前置きが長くなりました。 A氏の7月以降の年休のありかたについて、下記事例(1)(2)を、あるべきもの(○)、法令違反のもの(×)、適切とは言いがたいが許容できるもの(△)、に区分していただけないでしょうか。なお、就業規則では、所謂新規採用者には入社後6ケ月で10日の年休を付与し、以後年々、労基法の最低限度どおり増加し、やがて20日を付与することとなっています。 (1)実質的に継続して雇用しているのだから、65歳になるまで、引き続き淡々と毎年4月1日を起算日として年休を20日付与してゆく。 (2)一応一旦退職したのだから、6月末で過去の年休権はすべて御破算とし、再雇用される7月1日から6ケ月経過した時点で新規に10日を付与する。つまり、就業規則に言う新規採用者と同じ扱いをする。 なお、(1)(2)いずれもが「あるべきもの(○)」でない場合、あるべき姿を教えていただければ幸いです。 (蛇足) 適合カテゴリがありませんなぁ。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 期末の年休付与を見越した年休申請
期末が9月末で、期末に社員全員に年次有給休暇を付与する方式を採用している 会社において、今度の期末には20日の年休が与えられる予定だとします。 8月に年休が25日程度残っているため9月はまるまる年休で休める場合、 8月に10月末で退社する旨の辞表を提出し、9月から10月末までの年休申請を 提出することは可能でしょうか。あるいは10月末で退社する旨の辞表とともに 9月末までの年休を申請し、10月1日に改めて10月一杯の年休を 申請することは可能でしょうか。 また会社側は当該社員のみに対し、期末に年休を一括付与する方式を急遽取りやめ 「君の年休は本来12月に付与されるものなので、期末では付与しない」として 上記のような年休申請を拒むことは可能でしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- パートの年休について質問です。
パートの年休について質問です。 当社にはパートの就業規則はありません。年休については法律通りに付与しております。 今回更新を繰り返し、年休が20日付与される者が、1ケ月の最終更新をもって期間満了の退職になります。 この場合、あらかじめ労働義務がなくなることが明らかなので、嘱託就業規則を準用して、1ケ月分の年休2日を付与することができるのでしょうか? それとも、過去の労働に対して付与する年休を減らしてしまうことになり違法になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年休
5月1日から年休が復活します。その日、病院へ精密検査の日です。上司に言うのを忘れていて、 届出も出していなく当日電話で言おうと思います。さっそく年休使ってもいいのですか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 就業規則と年休(有休)
会社の就業規則で、 ************************ 各勤続区分の出勤率が8割を超える従業員に対し、 下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与える。 1年 10日 1年6ヶ月 11日 2年6ヶ月 12日 3年6ヶ月 14日 4年6ヶ月 16日 5年6ヶ月 18日 6年6ヶ月 20日 ************************ と、ありました。 1年で10日と書いてありますが、法律上半年で10日だと認識していたのですが、 このように就業規則によって、1年以上やらないと年休は発生しないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 退職予定者の年休の付与条件
4月末で退職予定ですが、4月1日に付与されるはずの新年度有給休暇は まるまる付与されるのでしょうか? 今年度(2008年度)は年度始まりから最終日3月31日まで産休&育児休暇をとります。4月1日から復帰予定です。、 育児休業明けの配置換えにおいて、不利益な対応をされ 転職を決意した次第です。 4月1日に復帰予定なのですが、心情的には一日も出勤したくないので 有給消化して4月末退職としたいわけです。 しかし、昨年度(2007年)に病欠で8割実働していなかったため、今年度は有給が一日も無く、今年度の実働(産休&育休のみ)に対して4月1日に発生する、2009年度の年休しかないことが発覚。 うちの会社の場合、4月1日に付与される2009年度の年休は通常20日です。その20日に対して、今職場ともめています。 会社の言い分としては、発生要件は満たしているかもしれないが、4月末で辞める人に対しては、付与できません。したがって、あなたには一日の有休も残っていません。 一応監督署に、電話で状況を説明し、4月1日に付与される年休は、20日まるまる、使用する権利が4月1日から発生する。よって私の言い分が認められるということでしたが、 そのことを会社に伝えても、3月末まで働くことを前提にしか付与できません!と言う始末。 何か有休をとらせないように対策をしてくる可能性がおおありなのですが、何か考えられることはありますでしょうか?就業規則を変えるくらいのことはするような会社です。 もし有休消化ができるようになっても、今度は退職金カットとかいう 手段をとりそうなのですが、それは仕方が無いことなのでしょうか?
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 退職するときパートは年休を使えない!?
お世話になります。 現在パートでAM8:30~PM17:00 日祝日休みの契約で2年6ヶ月働いています。 年休は取れる体制ができておらず、取ったとしても半日サービス出勤する様な状態なので ほとんど使っていません。 それで今年の7月に結婚することになり、5月末日付けで退職しようと考えています。 上司には引継ぎ等の事を考え3月上旬に、 「退職前に年休を消化して退職する事(年休が20日ある事も)」を伝えていましたが、 4月中旬になり総務の人に 「社員は年休を消化して退職できるが、パートは年休を月2回しか使えない。だから2日間で年休届けを出して欲しい」 といきなり言われました。 総務の人の言葉に納得できず、いろいろ調べたらパートも有給をとれるし、 有給の日数も6ヶ月で6日、1年6ヶ月で9日、2年6ヶ月で11日と少ない事も分かりました。 調べた事を言うと、 「うちの会社は年休が1月1日が基準日だから先に年休を渡しているから、12月31日までいたとしたら、 11日だけど5月までだから月割で計算して、今年の分は4.5日だけど5日して、 前年度の年休9日を合わせて14日は使えるようにしたから」と恩着せがましく言われました。 その上 「引継ぎができないと会社は困るから、次の人が見つかるまで無期限に退職日を伸ばして欲しい。 それと年休は時季変更権使いますので、認められません。」と言われました。 年休を月割でと言われた事に疑問を感じ労働基準局に問い合わせたところ、 「月割でなどありえない」 と言われた事も言って、 「引継ぎが終わった時点で20日年休がもらえるのですか?」と聞いてみたところ、 「今本社とやり取りしてる最中だから。14日貰えるからいいじゃない」みたいな事も言われました。 もう、穏便な退職など望んでいません。 年休を予定通り20日貰い5月末に退職できるいい対処法はありませんか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- パート職員の年休の取り方
労働基準法では、パートの従業員も働く時間と勤務年数に応じて年休が取れますよね。 ところで、うちの職場は、一ヶ月間のパートの出勤する時間を従業員の都合で振り分けます。なので、週によってはたくさん出る時と出ない時もあります。 年休の取り方ですが、基本的に週に2~3日出勤する日を決定した後、出ない日を「この日、年休扱いにしてください」というのでしょうか?どのような計算の仕方をすれば年休を与えたことになるのですか?正社員の場合は、常勤ですので、単純に休んでもらえばよいのですが、パートは出られる日を先に決めますので、出てない日の給金を年休分として支払うのでしょうか?教えてください。 又、就業規則の中に「パート従業員には年休を与えない」という一文があるのはおかしいですよね。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年休消化したい!!
ある企業で契約社員をしている友人に相談されました。 友人の会社は、グループ会社を多々持つ大企業です。友人が勤めていたグループ会社が、このたび縮小化されることになり、4月より全く新しい別のグループ会社に所属部署丸ごと異動することになりました。 この話は昨年の11月から急速に進められ、現在に至るまで3回ほど会社側からの説明会がありましたが、そのうち2回は途中経過の報告で最後の1回に待遇等の決定が報告されました。最終報告されたのは2月27日で、28日に契約満了通知と新会社への新契約の意向が記された書類を渡されました。 そして、3月いっぱいで退職を考えている人は、3月4日までに部長へ報告しなさいということでした。 友人はこの会社に勤めて半年にしかならず、やっと契約社員になるところだったのですが、辞めることを考えており、その旨を報告しました。 一方、会社側は友人を契約社員とするという通知を本人にしましたが、その効力は3月15日からとなっています。そして、3月15日から使用できる年休が10日あたりました。 この年休を消化したいと申し出たところ、会社側が契約社員とする旨を取消すかもしれない、今の会社の状況が厳しいからそれは無理だなどといわれたそうです。 ここで質問なのですが、友人は3月15日から辞めるまでの3月31日までの期間に当たったばかりの10日間の年休を消化することができるのでしょうか? 法律的に教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
貴重なご意見、ありがとうございます。 説得力のあるご回答でしたので、やっぱりちゃんと話し合おうと考えています! こっちだって、契約とはいえ2年半がんばって働いてきたんですよー。 ありがとうございました。