• ベストアンサー

就業規則と年休(有休)

会社の就業規則で、 ************************ 各勤続区分の出勤率が8割を超える従業員に対し、 下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与える。 1年    10日 1年6ヶ月  11日 2年6ヶ月  12日 3年6ヶ月  14日 4年6ヶ月  16日 5年6ヶ月  18日 6年6ヶ月  20日 ************************ と、ありました。 1年で10日と書いてありますが、法律上半年で10日だと認識していたのですが、 このように就業規則によって、1年以上やらないと年休は発生しないのでしょうか。

  • ptama
  • お礼率66% (4/6)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ri-san
  • ベストアンサー率39% (108/274)
回答No.1

通常は6ヶ月…ですよね。 6ヶ月というのは労働基準法でも決まっている様です。 1年だと労働基準法違反になりますね。 人事部の方に聞いてみたらいかがでしょう?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
ptama
質問者

お礼

やはり睨んだ通り違反っぽいですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.3

年次有給休暇の発生要件は、以下の2点です。 ・6箇月継続勤務 ・8割以上の出勤 入社後6か月経過すれば、10日の有給休暇が発生します。 ご参考 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html

ptama
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html   「1年 10日」は間違いのように思います。なぜなら、「1年6ヶ月  11日」だと、プラス6ヶ月でまた遊休が増えることになり、不自然ですね。 では。

ptama
質問者

お礼

確かにその点もおかしいですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 年次有給休暇付与日数は就業規則で縛られますか?

    年次有給休暇についてご質問です。 wikiによると・・・ 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、それ以上は加算して与えなくともよい。すなわち1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。 と記載されており、自分もその通りだと思っておりました。 しかし勤め先の会社では、就業規則内に 「初年度付与日数は10日で、次年度以降付与日数は年3日」 と記載があります。 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっているかと思っていたんですが…。 就業規則に記載されている場合はそちらの規定が優先されてしまうのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらご教授のほどお願い致します。

  • 年次有給休暇について

    現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 計画年休について

    現在、在籍している会社にて、以下の内容の計画年休に関する労使協定が結ばれています。 労使が変更不可な年休日を指定するのが、計画年休であるはずなのに、実際は計画日に 年休を取得することを推奨するだけです。 また、取得しなかった場合、欠勤扱いになります。その場合、年休付与日数の少ない者、 年休がないものは、少なくとも労基法第26条の規定による休業手当の支払が原則の はずなのに、無給です。 さらに、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置もしていません。 これは、法令違反ではないのでしょうか。また、そもそも労使協定に不備があるのでしょうか。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。 【年次有給休暇計画付与に関する労使協定】 ○○株式会社(以下「会社」という)と従業員代表は、会社における年次有給休暇計画付与に ついて、次のとおり協定する。 第1条(定義) この協定において「年次有給休暇計画付与制度」とは、会社が指定した日に、従業員が一斉に 年次有給休暇を取得する制度をいう。 第2条(付与日数) 年次有給休暇を計画的に付与する日数は次のとおりとし、具体的な月日は就業規程に規定する ゴールデンウィーク休暇、夏期休暇、冬期休暇の前後とし、事前に通知する。 ゴールデンウィーク2日 夏期2日 冬期2日 第3条(適用除外) 次の各号に掲げる従業員については、年次有給休暇計画付与は適用しない。 (1)年次有給休暇の保有日数が5日以下の者 (2)休職中の者 (3)産前産後休暇中の者 (4)業務上・通勤災害により療養のため休業している者 (5)その他適用除外とすることが必要と認められる者 第4条(疑義) この協定に疑義が生じた場合の判断は、管理部長が行う。

  • 就業規則の変更

    私が勤務している会社は、社長も含め従業員が5名という零細企業です。そのため、就業規則などもあるらしいのですが、それについて一度も詳しい事を聞けた事がありません。 しかし、このたび週休二日制から、休日出勤することが多いという理由で、経費削減を狙い「法定休日のある週の土曜日は出勤」と就業規則を変更されました。 しかし、有給休暇や給料の増加は一切ナシとのこと(有給休暇が何日あるのかさえ、知らされていませんが)。 色々と聞きかじるところ、この変更は違法ではないように聞きますが、本当にそうなのでしょうか? また、休日や就業規則というのは、社長の一存で簡単に変更できるようなものなのでしょうか? どなたか、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 知らない間の就業規則の改定による有給無効化に関して

    就業規則の改定に関して、質問です。 知らない間に就業規則を変えられて、有給4日を失う事になりました。 詳細は以下の通りです。 6月末で会社を辞めることになり、有給を消化しようと思い、 4月で年次有給が増えるので、総務の方へ有給残日数が何日残ってるのか聞きました。 3末時点で残ってる有給は12日間あり、予想では、12日足されて、 合計24日の有給があるのだろうと思っていました。 しかし、総務からの返事で、 「有給残日数はmax20日とさせていただいております。」 という風に返ってきました。 就業規則を確認すると、 「年次有給休暇の有効期間は2年間とする。」とあり、 有給残日数が最大20日という項目はありません。 その事を、総務に改めて聞きますと、以下のように返って来ました。 ------------------------- ただ今、就業規則についても社労士と一緒に新たなものを策定中なのですが、 その中に 第21条 年次有給休暇は、合計が20日を超えない範囲内の残日数を限 度として翌年に繰り越すことができる。 という一文を入れる予定になっております。 主旨としては、有給残日数を設定することで有給消化を推進させる、 有給日数管理の簡素化・・・ということになっております。 当社は入社日から6ヶ月が有給発生日となっているため、みなさん付与日 が違うということで、昨年からのアナウンスで順次浸透させ、新しい就業規 則へゆるやかに移行してくという予定でした。 何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。 ------------------------- つまり、先月この改定に関して知っていれば、有給を取得する事ができたのに、 教えて貰えなかったために、4日の有給をとる事ができなかったのです。 これは、法的に許されることなのでしょうか。 何か、参考になるサイトやアドバイス等ありましたら、教えてください!

  • 就業規則について

    パートで4年働いています。 有給休暇の未支給や、残業代の不払い、嫌がらせなどがあり、 たびたび労働基準監督局や、弁護士、社会保険事務所などで相談してきました。 すべて平日でしか用事が済ませなかった為、やっと支給された有給休暇をすべて使い切ってしまいました。会社側から、次回休む場合は欠勤となり、ペナルティとして、実働日数より給与の減額をするといわれました。 正社員はパートより特別休暇などで支給される有給日数が多いので、わたしよりたくさん休んでいるのですが、有給休暇内ということで処罰の対象にはなりません。 就業規則にかいてあれば、(最近就業規則をみせてもらえました) ペナルティを受け入れなくてはいけないのでしょうか? 就業規則の罰則部分だけをパートにも適用して、支給日数が社員よりとても少ない(法定日数はもらっています)がために、社員より休めなくて、休んだら給料を減らされることに納得できません。

  • 事業主に就業規則の明示を求めます アドバイスください

    従業員10人未満の事業所に勤務しています。 就業規則は存在していません。 有給休暇の付与や、残業・休日出勤の手当てが労働基準法違反に当ると思われます。 ・有給休暇について  正社員として勤続3年 有給休暇を一度も使用したことがないが、有給休暇残日数が10日のまま。 (勤続15年の者も増えたことがなく毎年10日のまま)  有給休暇を申請しても給与が減額されている。(病欠などの急な欠勤時と同じ扱い) ・残業の時間は事前申請で承認されているにもかかわらず、月単位の特別手当という形で実際の残業手当の半額ほどの支給になる。 ・休日出勤も同じ 一日あたり8時間の休日出勤の手当てが2000円 上記のような状況で、本日事業主より「誓約書」なるものの提出を求められました。 内容は 貴社に入社するに当り、就業規則・諸規定を遵守し、守秘義務を守ります。など。そして保証人を立てることになりました。 従業員全員提出。とのことです。 そこで、今まで不明瞭だった諸規定についての明示を求めようと思います。 雇用主の明示義務のある規則についてです。  就業時間について  賃金の計算方法および規定について  休日、休暇、取得方法について  罰則や制裁がある場合にはこの規定  退職規定   書面にて回答を要望し、回答のないものは労働基準法に準ずる と書き添えてもらいたいです。 また、従業員一同としたいため要望方法について従業員のミーティングを予定しています。 俺が規則だ!の感情的な事業主が相手です。 具体的な要望書の書き方、注意点などがありましたらアドバイスをください。 よろしくお願いします。

  • 就業規則と有給休暇について

    就業規則と有給休暇について質問がございます。 1. 社員10名未満でほっそりと事業をしてきましたが、 数年前より、求人を開始して、現在、労働人数が10数人以上になっています。 労働基準法によりますと、社員が10名以上になると「就業規則」を定める必要があるとの事ですが、 現在、作成されておりません。 社長に尋ねると2008/12 頃に作成予定との事です。 一応「作成予定」との事ですが、「就業規則」の作成に半年もかかるものでしょうか。 ※退職を考えていまして、有給休暇・退職金について確認したいと考えており、  早急に「就業規則」を作成して欲しいのですが、無理でしょうか。 また、直接言いたくありませんので、労働局等から、通知をお願いする事は出来るのでしょうか。 2. 上記に記載してます通り、退職を考えておりまして、有給休暇について社長に質問しました。 2-1. 有給休暇の残日数について確認すると、私が思っていた残日数より少なかったです。 そのため、改めて社長に確認すると 有給休暇は、「前年度の持ち越し分とあわせて20日が最大」と言われました。 有給休暇は、20日が最大で、それ以上は、増えないのでしょうか。 ※一昨年の有給休暇がなくなるのは、知っていますが、 「20日が最大」と言うのは初めて聞きました。 2-2. 毎年の有給休暇の増加日について、毎年 4/1 に増えると聞きました。 私の会社の入社は、2000/6で私の認識では、入社6ヵ月後に有給休暇の発生、 その後は、1年毎に増加するという認識です。 つまり、 2000/12   1度目の有給休暇の発生(10日) 2001/12   2度目の有給休暇の発生(11日) 2002/12   3度目の有給休暇の発生(12日) ・・・ と思っていました。 有給休暇の増加日は、社長の意向で決められるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 就業規則に載せる有給休暇について

    現在、就業規則の見直しをしております。 そこで、退職時のトラブルを避ける為の有給休暇の処理について、以下の内容を載せたいと思っておりますが、法律上如何なものでしょうか? ・退職時に未消化の年次有給休暇があっても、年次有給休暇の買取はしない。 ・退職の申し出後、未消化の年次有給休暇を連続で取得する場合、20日を限度とする。 ご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

  • 就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。

    就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。 勤怠管理担当に初めてなりました。 前任者は退職の為、質問する方が居ない為困っております。 最初に就業規則を記入いたします。 年次有休休暇付与日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を4月1日現在における勤続年数に応じて次のとおり付与する。但し、当年度中途入社は入社した日から最初に到来する3月31日までを休暇計算上は1年勤続とみなす。 (1)4月1日入社の者             (2)中途採用の者 勤続年数 4年未満の者・・・・・14日              4月入社の者・・・・・12日 4年以上・・・・・・・・・16日              5月入社・・・・・・・・・11日 5年以上・・・・・・・・・18日              11月入社・・・・・・・・5日 6年以上・・・・・・・・・20日              1月入社・・・・・・・・・3日   (他の月の表記は割愛) 次に事例を記入いたします。 事例(1)H15年4,1入社の者             事例(2)H17.11.1中途入社の者 第一回目付与日:H15.4.1付与日数14日      第一回目付与日:H17.11.1付与日数5日  第二回目付与日:H16.4.1付与日数14日      第二回目付与日:H18.4.1付与日数14日 第三回目付与日:H17.4.1付与日数14日      第三回目付与日:H19.4.1付与日数14日 第四回目付与日:H18.4.1付与日数14日      第四回目付与日:H20.4.1付与日数14日 第五回目付与日:H19.4.1付与日数16日      第五回目付与日:H21.4.1付与日数16日 第六回目付与日:H20.4.1付与日数18日 第七回目付与日:H21.4.1付与日数20日 質問内容は、労基法には全く問題は何のですが、付与日数の計算方法を教えて下さい。 当社では4月1日を基準日として、有休を付与しております。 事例(1)(2)とも最初の年度の勤続年数はゼロとして、第2回目を勤続年数1年として有休を付与しているようですが、就業規則の中途採用の但し書きでは、最初に到来する3月31日までを休暇計算上1年勤続とみなすとなっています。 ということは第四回目の付与日数は16日にならないでしょうか? 勤続年数のカウント方法が、現在は第一回目は勤続0年第二回目は勤続1年・・・・第5回目は勤続年数4年未満となっているようです。 就業規則をそのまま解釈するとこのカウント方法は適切なのでしょうか? 大変細かな質問で申し訳ございませんが、教えていただきましたら大変ありがたいです。