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質問者が選んだベストアンサー
#1です。少し補足します。 法律用語とは法令上の慣用語句のことですね。 民法や国税通則法には、「消滅時効」についての規定があり、「消滅時効」という用語が使われているので、これは法律用語です。(刑法には、「時効」は使われていますが、「消滅時効」はでてきません。) しかし、「・・時効により消滅・・」という言い回しはあるものの、「時効消滅」という用語はこれらの法律には使われておりません。 したがって、「時効消滅」を法律用語であるとはいえないと思うのですが、質問者さんはどこでこの用語を見かけられたのでしょうか。
その他の回答 (3)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
#1です。 民法724条ですね。条文はやはり、「・・時効によって消滅する・・」となっています。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
法律用語かどうかは、何をもって法律用語というのか、という定義問題にもなるでしょうからこれを傍に置いて、両者の意味をごくごく簡単にいえば、消滅時効は「消滅する時効」、時効消滅は「時効により消滅(すること)」です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
時効には、取得時効と消滅時効とがあり、消滅時効はそのうちのひとつです。 時効の完成、時効の中断、時効の停止などの法律用語はありますが、「時効消滅」という法律用語はあるのでしょうか。
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