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借地権の消滅時効について
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pinnkokoさんの、質問は、地代の支払いがないが、何時までもそのままにしておれば、時効が成立して取り立てできなくなるのではないか ? と云うことではないですか。 それならば、5年です。 4ヶ月や5ヶ月ではないです。 取り立てでしたら、その建物を差し押さえて競売すればいいです。 そのための手続きは弁護士の仕事です。 また、契約解除して、その建物を取り壊すよう求めることもできます。 これも弁護士の仕事です。
その他の回答 (2)
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
借地の状況が住宅敷地なのか事務所、店舗等の敷地なのか分かりませんが、借地契約書の中で地代滞納に関する条項が無いのでしょうか。 有れば、その条項に基づく地代督促をすべきかと思います。 無ければ、内容証明で地代を請求し、問題の解決が図れないようでしたら、借地人の債務不履行による訴訟を提起すべきかと思います。 何れにしろ、弁護士に相談された方がいいかと思います。
お礼
有難うございます。弁護士に相談することに、しました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
消滅時効の問題でなく、未納による契約解除です。 借地の場合は、4ヶ月では、裁判所で認めるか微妙です 地代も裁判すれば取り立てられます。 ただし、相手が財産がないと不能になります 司法書士か弁護士に相談を 司法書士は書類作成はできますが代理権はありません 行政書士は裁判所に提出する書類は作成できません。
お礼
有難う御座います。弁護士に相談することにしました。
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お礼
そうです。そうです。5年。有難う御座いました。弁護士に、相談します。