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消滅時効
共用物使用料金を12年あまり滞納しています、毎月請求書は来ますが(郵送)それ以外の請求は受けたことがありません、なぜなら使用当初の約束料金と(口頭です)、実際に(3ヶ月後)請求された金額と5倍以上差があり、その説明を求めましたが、管理責任者は説明責任を、一向にはたさず今日に至っています。ですから当方から「これ以上説明責任を果たさないのであれば過去に遡って一切支払いを拒否する」むねの内証証明で通告したいとおもあいますが、その場合その行為で消滅時効の効力が得られるでしょうか。お尋ねします。
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- yasutomo12
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回答No.1
時効が成立しているので払わない旨を通知すれば、それだけで相手側の請求権は消滅すると考えられます。この通知は、口頭で行ってもよいのですが、証拠が残るように内容証明で通知する方が良いでしょう。 なお、時効消滅を主張できるのは、時効が完成している債務についてだけです。この債務が何年で時効完成になるかは、もっと頭のいい人に回答してもらいましょう。(たぶん5年)
お礼
ありがとうございました。債務者から時効消滅の権利を主張出来ると 伺い勉強になりました。尚時効期限は、「定期給付債権5年」でした、他のサイトでも同じ質問を投稿しましたら、貴方様の言われる通りのアドバイスを頂いたのですが、未納期限が12年経過していますので、本件は全て消滅時効(必その手続き)の対象になるのですか?お手数ですが今一度アドバイスをお願い致します。