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過払い金請求の時効消滅について

先日、過払い金請求の為、業者に対し「取引履歴」を請求しました。 後日、担当者から電話があり、「お客様とのお取引は平成12年に終了していますので、過払い金になると時効消滅となります。弁護士先生にご相談されても当方としては時効を主張することをご理解下さい」とのことでした。 調べた結果、法律で決まっているようですので、やっぱり取り返すのは難しいのでしょうか? いや、絶対無理なのでしょうか? 時効消滅は理解できますが、やっぱり納得できないので質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

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  • zx11c2
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回答No.1

過払い金の返還は「不当利得返還請求権」に基づき、 認められて行われていることです。 不当利得返還請求権の時効、いわゆる請求できる権利があるのは「10年」と定められています。 で、その「10年」の数え初めとなるのが、 消費者金融などが相手の場合は「完済日」つまり取引履歴の最後の日の翌日です。 完済して一年くらい放置して解約しても、解約日からではなく、 完済日からのカウント開始になります。 残念ですが、過払い金の回収を主な目的にした場合は、諦めるしかなさそうです。 あくまで独り言、 「不当利得返還請求権」とは別の切り口なら何かある気がしますが・・・。 そこまで法に熟知してないし、実践した人の完全な成功談っていうのも見たことが無いので・・・。

tsutomuok
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。別の切り口とは「慰謝料」等ですよね。自分は法に対して無知なので、今回は引きさがろうと思います^^;ただ、他の金融会社ではまだ時効前なので、そちらの方で頑張りたいと思います。ありがとうございました。

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