• 締切済み

返却を拒否された場合、業務上横領罪になりますか?

弊社で商品のシステム開発のために ソフト開発キット(約100万ほど)を弊社名義で購入し、 外注の個人プログラマーにシステムの開発を依頼しましたが、 途中プログラマーとうまくいかず、ソフトウェアの開発が失敗になり、 プロジェクトが凍結となりました。 プロジェクトは凍結の為、本来支払うはずの給与は支払わなくっても 良いという合意至っております。 (実際契約書はないですが、録音テープあります) その後貸し出した開発キットの返却に電話をしましたが、 「こんなに時間たってから言われても困ります、返しません」 と返答され、現在内容証明も送っても無視されてるような状態で、 応じてもらえず困っております。 また、現在もその開発キットを使いフリーソフトウェアを開発した上で 公開しております為、私有化されている状態です。 業務上横領罪という形で告訴したいですが、他になにかいい 方法はありますでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

貸したものを返せですから、業務上横領ではないですよ。 それから、物理的に返却可能なものであって、その保全をお互いに契約 していれば別ですが、開発の中で消費されるような性格のものであれば 返せというのも難しいかもしれません。 (消費してしまった、なくなってしまった、ということに対抗できるか) それから、成果物ベースでの支払を約束していたとしても、実態が役務 契約(例えば作成仕様書が不備で実態は成果契約ではなく労働契約) の場合、例えターゲットソフトが完成しなくても費用支払い義務があり ます。こうした場合、請負ではないので口頭だろうが書面だろうが 不払いは違法になります。(下請け法)

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