• 締切済み

芸能プロダクション設立での疑問です。趣味から始めた場合の許可や罰則について

当方、無知なのでお知恵を貸して下さい。 私は友人と二人で、芸能プロダクションを始めようということになりました。 ただ、いきなり法人化しても失敗するリスクもありますので、 とりあえず、業務を始めて、 もし、軌道にのったらということにしています。 (私と友人は本職を別に持っております。) この場合、法人化もせず、個人事業主の申請などもせず タレントのマネジメントなど〈HPでの宣伝やライブの客集めなど〉を 行ったとすると何かしら違法性があり罰則等があったりするのでしょうか? 仮にライブで15万円のチケット売り上げがあり、 ライブハウス代金、フライヤー代金などで6万円かかり 9万円の利益がでて、私と友人とタレントで3等分すると いうようなスタイルで始めようと思っております。 他、問題点や必要なことなどもあれば できれば、詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaisinku
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

ただ、音楽協会側との話はちゃんとする必要はありますよ? 供託金も支払わなくてはいけないはずですからね 誰でもできるということになったら 業界で仕事をしたいという人間がどこに行けばいいの!? ということになりかねませんしね シングルを作る場合もシンガーの取り分は著作権法にのっとらなければなりませんし 作詞作曲についても同様となるはずです カバーのみでは同業組合から嫌悪感を持たれてもしょうがないですからね

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 daiaokiさん こんばんは  今回の副業で行う芸能プロダクション事業は、マーネジメントするタレントさんの事を考えると1回・2回マネージメントしておしまいと言う事ではないと思います。つまり税法上は、「事業性が有る」と考えられます。同じ一人当たり3万円儲けるとしても、自宅にある不要物をフリーマーケットで売るのとは違う訳です。自宅にある不要物を売るフリーマーケットの場合は、不要物を全て売りつくしてしまったらそれでおしまいなので「事業性がある」とは考えられません。  「事業性が有る」と考えられる事業を行う場合、個人事業主の申請をしようがしまいが確定申告をしなければなりません。どんな事業で有っても、日本の法律では事業を行った行為に対しての利益に似合った税金を支払わう義務があります。この税金を支払う義務をしない事を「脱税」と言います。したがって「脱税」と言う法律違反にならない為に、きちんと確定申告をしてください。  ただし税法上は利益(間違っても売上ではありません)が20万円以下の場合は別則で確定申告をしなくて良い事になっています。質問に記載した例で言えば、1回3万円の利が出ていますから年間7回マネージメントすれば簡単に20万円は超えてしまいます。でも7回で21万円ですよね。と言う事はきちんと経費を記載していれば、もしかしたら7回の利益が19万5千円となるかもしれません。1年間の利益が19万5千円の場合は確定申告しなくて良くて、利益全てをポケットマネーにする事が可能です。ですからきちんとした帳簿をつけるまでの事はしなくても、経費が幾ら掛ったのかきちんと把握する必要があります。  それとこの芸能プロダクション事業は法人としてスタートしないのですから、「個人事業主」と言う事になります。この「個人事業主」は読んで字の如く経営者(事業主)は「1人」です。質問に記載が有る通りdaiaokiさんとご友人の二人で経営するとしても、税法上はどちらかが「事業主(経営者)」でどちらかが「従業員」と言う事になります。したがって法律上「従業員」なった方は「事業主」になった方から給料をいただく形になり、「事業主」になった方は「従業員」の給料額に似合った源泉徴収税を支払わないとなりません。タレントさんはどう言う扱いになるかですけど、「従業員」と言う扱いの場合か「外注で仕事をしてもらっている」と言う扱いかのどちらかです。いずれの場合も支払った給料に対しての源泉徴収税を支払わないとなりません。  以上に様なきちんとした税務処理をすれば、後は法的に何も問題はないかと思います。以上何かの参考になれば幸いです。頑張って下さいね。

daiaoki
質問者

お礼

sionn123さん 詳しい説明をありがとうございます。 疑問に思っていたことはほとんど解決しました。 わかりずらい下手な文章にも関わらず 細かいところまでほしかった情報がつまっていました。 どうもありがとうございました。

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