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タレントの紹介業、税務について

個人事業でタレントの紹介業を行いたいのですが。 この場合の消費税、源泉所億税の流れを教えてください。 1.クライアントや他のプロダクションから私に報酬が支払われる際、相手が法人であっても個人であっても源泉徴収した金額を私に支払うべき? 2.私が個人事業主のタレントに報酬を支払う場合、1回の報酬(1日の報酬)につき5000円を差し引いた金額の10%(源泉所得税)を報酬から引いて支払うのでしょうか? 3.タレント(個人事業主)への支払いは、消費税込みと考えてよいのでしょうか? 4.タレントへの報酬が12000円の場合、税関系はどのように処理していくら渡して領収証にはいくらと書いてもらえばいいのでしょう? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.4

領収証は、何をどれだけ「領収」した(受け取った)かを「証」明する文書です。金銭の領収証であれば、その受け取った金額を証明するわけです。 事実と異なる証明をしてはいけません。

konekochan_
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.3

あなたが受け取る報酬とタレントに支払う報酬が所得税法204条1項5号の報酬であれば、 1.支払者が法人であれば例外なく源泉徴収されます。支払者が個人の場合は、その人が通常の給与支払者である場合に限り源泉徴収されます。(所得税法204条) 2.あなたが通常の給与支払者であれば、源泉徴収することになります。その額は、 報酬の額×10%  ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100 万円を超える場合には、その超える部分については、20% となります。 3.お見込の通りです。 4.\1,200を源泉徴収して\10,800を支払い、支払った額の領収証を受けます。税込み金額を基礎に源泉徴収する場合は、特にその旨を明記する必要はありません。これが原則だからです。 なお、車賃と称して支払った金額も報酬に含まれ、源泉徴収の必要があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
konekochan_
質問者

お礼

ありがとうございます。

konekochan_
質問者

補足

追加質問です。 >4.\1,200を源泉徴収して\10,800を支払い、支払った額の領収証を受けます。 ↑私がタレントで受け取っていたときは、税込み金額を領収証に書いて、実際の受取額はそれより少ない額でしたが、どちらが正しいのでしょう?

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 人事総務などで実務を担当してきた者です。 タレントや芸能人などを「招聘」する場合の観点からですが、支払いについては源泉を引いた額を支払うのが通例かと思います。 ご質問の通り2のようにされるのが一般的ではないでしょうか? 4ですが報酬額全額から源泉差し引いたということを書くケースが多いと思います。 例外を除いては1から4についてはご質問に記載されている通りかと思います。 またお車代として別にタクシー代などをお渡しするのも同様かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

konekochan_
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1.クライアントや他のプロダクションから私に報酬が支払われる際… どんなお仕事か良くわかりませんが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 源泉徴収される職種だったとしても、支払者が「源泉徴収義務者」に該当しなければ、源泉徴収されません。 法人か個人かの区別はありません。 個人でも源泉徴収義務者になることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >2.私が個人事業主のタレントに報酬を支払う場合、1回… 5,000円というのはあなたのマージンですか。 それはそれでよいでしょう。 タレントに源泉徴収して払うかどうかは、あなたが前述の「源泉徴収義務者」に該当するかどうかによります。 >3.タレント(個人事業主)への支払いは、消費税込みと… はい。 >4.タレントへの報酬が12000円の場合、税関系はどのように… だから、あなたが「源泉徴収義務者」に該当するなら、10,800円を払って、10,800の領収証をもらえばよいです。 その前に、契約書か請求書で、「消費税込み 12,000円」であることを明記しておかねばなりません。 契約書か請求書で、「報酬 11,429円、消費税 571円」と書いてあれば、源泉税は 1,142円でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konekochan_
質問者

お礼

ありがとうございます。

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