• 締切済み

確定申告での還付金(株式譲渡損)

今年初めて確定申告をします。 e-Taxを利用して、ネット上から申告しようとしています。 H20年中に、株取引で約200万円の損がでているので、 これによってある程度還付金があるものと思っていたのですが、 ネット上での申告手続きを進めていると、 5000円(e-Tax利用の補助費用)しか、還付されないとのことでした。 これは、私の深刻の仕方が間違っているのか それともそういうものなのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.4

No.3 >H19年中に株取引で譲渡益は出てますか?マイナスで確定申告すれば、前年のプラス分と相殺して税金が帰ってくると思うのですが? 株式譲渡所得に関してはそのような制度はありません。 損失繰越できるのは翌年以降3年間です。純損失とは異なります。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.3

H19年中に株取引で譲渡益は出てますか?マイナスで確定申告すれば、前年のプラス分と相殺して税金が帰ってくると思うのですが? またH19年に譲渡益がなければ、H21年に譲渡益が出た場合H20年のマイナス分と相殺され税金が戻ってくると思います。 損した年に確定申告しておくと、損した年から3年間のうちに儲け(利益)が出ても、一年一年確定申告していけば、損した金額の分までは税金をとられずに済みます。 検討はずれの答えだったら、すみません。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

別に間違っていません。 株式等を譲渡した場合は、他の所得(給与所得等の総合課税)とは別個に税金を計算する「申告分離課税」となります。 》http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ですから譲渡損が発生しても総合課税の所得税分から還付されるようなことはありません。 今回申告する譲渡損は来年以降(3年間)に譲渡益が出た場合には相殺することが可能です。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

間違ってはいないと思います。 というのは・・・ 株式の損失は株式の利益からしか差し引けないからです。 本年以降の3年間のうちに株式投資でしっかり儲けて 損失を取り戻してください。 そうしてはじめて利用できるのです。

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