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確定申告   株式

確定申告について 株の繰越損がある場合で配当を貰った場合の配当に関する税金は還付されますか? 株の繰越損があっても他の収入がある場合は配当の税金は戻りませんか? 株式の繰越し損があって配当の申告をすると税金が少し安くなるが配当の税金の還付はできないと聞きました。 他の収入があるので配当の税金を還付できない代わりに他の収入の納める税金が少し安くなるという事なのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…株の繰越損がある場合で配当を貰った場合の配当に関する税金は還付されますか? これは、「平成25年分の株の利益」から「株の繰越損」を控除しても(差し引いても)まだ「株の繰越損」があるということですね? この場合は、「平成25年分の配当所得」から「残った株の繰越損」を控除できます(差し引けます。)。 結果として、「減った所得」の分だけ「源泉徴収(特別徴収)されている所得税(地方税)」が還付されることになります。 仮に、「平成25年分の配当所得」よりも「残った株の繰越損」の方が多ければ、【全額】還付されることになります。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >>…その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、【申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得】の金額から控除することができます… >株の繰越損があっても他の収入がある場合は配当の税金は戻りませんか? いえ、「申告分離課税」の所得と、「総合課税」の所得は、それぞれ分けて税額の計算を行いますので互いに影響しません。 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >株式の繰越し損があって配当の申告をすると税金が少し安くなるが配当の税金の還付はできないと聞きました。 >他の収入があるので配当の税金を還付できない代わりに他の収入の納める税金が少し安くなるという事なのでしょうか? ・「配当所得」を【総合課税】で申告した場合には、「配当控除」という「税額控除」が受けられます。(しかし、損失の繰越控除はできません。) ・「配当所得」を【申告分離課税】で申告した場合は、(損失の繰越控除はできても)「配当控除」は受けられません。 おそらく、このことをおっしゃっているものと思われます。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※「所得金額」から控除する「所得控除」とは違う控除です。 ***** (その他参考URL) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • Moryouyou
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回答No.1

>株の繰越損があっても他の収入がある場合は配当の税金は戻りませんか? 戻ります。 >株式の繰越し損があって配当の申告をすると税金が少し安くなるが配当の税金の還付はできないと聞きました。 どこで聞いたのでしょう? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 以下引用します。 ************ 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。 ************* ここでのポイントは『申告分離課税を選択したものに限ります。』 でしょうね。 還付できない代りに納める税金が少し安くなるとは、どういう意味でしょう? 払った税金が戻ってくるか、これから払う税金が安くなるかは、 具体的な金額によります。 当然払う額より戻ってくる額が多ければ還付になります。 確かに他の収入と合算できる総合課税を選ぶこともできますが、総合課税を選ぶと大抵税金は 増えてしまいます。少なくとも平成25年までは。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm とにかく損をしているなら申告すれば払った税金は戻ってきます。 もう少し具体的な損益の情報や証券会社の口座の状況、 年収の情報などがないといくら安くなるとか戻ってくるかの見通しは 立たないです。

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