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株式の確定申告について
一般口座で株式を売った時、譲渡益と配当金の合計が一年間で20万円以下の場合、確定申告不要という事ですが、 配当は、初めから源泉徴収されています。 譲渡益が20万円で、配当が1万円で2千円源泉され、受取額が8千円であるとして、 この場合20万8千円となり確定申告をしなければならないのでしょうか? すでに配当分は税金を支払っているのだから、譲渡益分だけでいいように思います。
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- D-Gabacho
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回答No.1
質問者さまがお考えになっている通り、上場株式の配当は20.315%の税金を源泉徴収されているので、申告するかしないか自分で選べます。 申告しないことにした配当は、給与所得者で確定申告が必要になる給与以外の所得の合計金額から除外されます。一般口座での譲渡益が20万、配当が1万で、ほかに給与以外の所得がないなら、申告しないことにした配当を除けば給与以外の所得の合計は20万円であり、20万円超ではないので確定申告は不要です。 ただし、給与以外の所得20万円以下なら申告不要というのは所得税に限った話で、住民税に関しては20万円以下でも申告が必要です(上場株式の配当を申告しなくてもよいのは同じ)。 <参考> 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (ページ下部に所得金額の合計に含まれない所得として、上場株式等の配当等のうち確定申告しないことを選択したものなどがあげられています)