• 締切済み

株式益と確定申告

基本的なことで恐れ入ります。去年の総収入は2点のみ。株式譲渡益が58万余り。特定口座源泉徴収無しを選択しています。また株式配当が81万余り。1割税金8万円を取られて73万余りもらえましたので税込みで81+58=139万、税別で131万ほど収入がありました。 (1)しかしおととしまでに譲渡損が数百万あり特にそれの申告はしていません。おととし分までは特定口座でなかったことと結構日々取引していたので大まかには損金額が分かりますが損をした証明というのは一件一件取引をプリントするなどして税務署に証明して合算していかないといけないのでしょうか?そうだとすると取引回数が膨大で煩雑なので不可能とも思える量なのですが実際はどのように譲渡損は税務署に申告するものなのでしょうか? (2)もし一件一件取引を証明しなければいけないなら譲渡損の証明はあきらめようと思います。そして冒頭の138万(税抜き131万)の収入で確定申告した場合納税になるのでしょうか?還付でしょうか? (3)もし譲渡損の証明が簡単で上記58万が相殺されるとすれば配当の 81万だけの申告でいいのでしょうか?その場合納税、還付はどのようになるでしょうか? 住宅ローンや生保などは無いので以上が全ての収入で他に特別な控除要因などは無いと思っています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

過去に確定申告をしていない場合  「期限後申告」で過去にさかのぼって株の「損失の繰越」をすることができます。 過去に「連続して行う確定申告」、をしなかった場合でも  期限後申告をすることで繰越控除を受けることができます。 株の損失の繰り越し控除の申告は、確定申告期間内にしなければならないというきまりはありませんので「期限後申告」ができます。 しかし、確定申告(株以外のも含めて)をされていた場合は事情が違ってきます。 株以外の分も含めて確定申告(過去や今年)をされたのかどうかがよく分かりませんので参考までに。

852417
質問者

お礼

補足わざわざありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

(1) おととしまでの譲渡損失は、該当年度に確定申告を行い、譲渡損失の繰越控除の手続きを行う必要がありますので、今から遡(さかのぼ)って手続きすることは出来ません。 また、おととしに譲渡損失の繰越控除を行った場合は、たとえ去年に株式の売買を行っていなくても、その後連続して確定申告して譲渡損失の繰越控除を行う必要があります。 ですからこの場合、今から譲渡損失との相殺は出来ません。 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ちなみに一般口座でも、株式の売買履歴(30万円以上のもの)は、証券会社から税務署に通知されていますので、「株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算」を行う場合には、税務署所定の計算書のみで個々の株式売買を証明する書類は必要ありません。 (2)配当所得は、源泉分離課税されていますので、株式譲渡所得と合算して申告する必要はありません。 「株式譲渡益が58万余り。特定口座源泉徴収無し」との事ですので、申告書第3表で計算された税額を申告書Bに記載し、その税額のみが課税されます。 また、課税所得が330万円以下の場合は、配当控除により源泉徴収税額が還付されますので、確定申告を行うことにより、配当控除を受けることが出来ます。 このため、納税も還付も両方あり得ます。 (3)は(2)に同じ。配当所得は、配当控除を受けなければ、申告しなくてもいいのですが、株式譲渡益は、必ず申告する必要があります。 国税庁のタックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
852417
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。参考になりました。

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