• 締切済み

減価償却の未償却残高の処理

青色申告をしています。 車両とパソコンの減価償却の未償却分についてお尋ねします。 3年前の段階で車両は軽トラックで5年の償却期間がすぎて未償却が3万ほどありました。 またパソコンは購入した際一括償却し未償却が7万ほどです。 その後昨年も今年もその未償却分が期首資産、期末資産と残ってきていますがこれはどのように処理すればいいのでしょうか。 ちなみに車両は昨年廃車し新しい車両はリース契約にしています。 パソコンは現在も使用中です。 ずっと資産としてあがってきてるのがおかしいと思うのですが。 除去費という項目も調べてみましたがこれに該当するのかがよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • SNP
  • お礼率73% (36/49)

みんなの回答

  • jhack
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.2

軽トラックについては、廃車手続きをした際に、固定資産除去損にて処理します。 パソコンについては税制改正により残存価格1円まで償却することが可能となりました。95%まで償却した後に5年間の均等償却だったと思います。

SNP
質問者

補足

お答えありがとうございます。 トラックは未償却額がそのまま除去損になるのですね。 >95%まで償却した後に5年間の均等償却だったと思います。 購入年度は一括償却として(購入費109,000.-)36,333.-償却しています。 未償却は72,667.-なんですが、19年20年度は償却をしていません。 21年度の償却額はどう計算すればいいのでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

残額を1円だけ残して5年間で償却することになります。

SNP
質問者

補足

購入したのは18年なんですね。 その年に一括償却して未償却が3万ちょっとです。 その後19年と20年はそのままで申告してしまいましたが、 5年ということは今年(21年度分として)1円以外を償却できる ということでしょうか。 とすると、今年と22年に18年と同額の3万ずつを償却できるという ことでしょうか。 その後パソコンは使い続けるとして、5年たったあとは残高は 除去費になるのですか?

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