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減価償却について

昨年、父が死亡し事業を継承しました。 申告のための作業をしていて貸借対照表で機械設備の価格が期首と期末で 変わっていないことに気が付きました。 調べてみると、H19年の減価償却制度改正前に取得した機械の残存価額でした。 10年ほど前から会計ソフトを使用しているのですが、ソフトを使い始めた時に 既に残存価額に達していたために減価償却資産として入力しなかったみたいです。 その機械は現在も使用しているのですが、今から減価償却資産として1円まで 償却することは可能でしょうか? お忙しとは存じますが、アドバイスをお願いします。

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noname#205078
noname#205078
回答No.1

本来は、過去に遡って償却の必要があるので・・・・ 事業が小さい規模なら、調査も入りにくいと思うので 今から1円まで償却してもいいと思います ただし、本来は償却済みで余分にこれから5年間償却を上乗せして 税額を減らすので調査がはいったときに 対象外として、みとめられなくなり税金が増えることがあるかも 税金がゼロで、どこにも影響しないなら問題ないのでしてもいいと思います

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