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確定申告

みなさまいつもためになる情報をご提供して頂きありがとうございます。 確定申告について引き続きご質問なのですが、私は、現在会社員で働く傍ら自営で個人事業を行っております。会社では、社保に加入しており、税金を納めております。昨年度の年末調整も終えています。しかし、個人事業の方は、事業収入から必要経費を差し引くと事業所得はマイナスになり、ひと月もプラスにはなりませんでした。ですので、税金は1円も納めておりません。こんな私が確定申告をした場合は課税はありますか?また、何か法的に触れるようなことはしていますでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与所得と事業所得とのマイナスを「損益通算」できますので、年末調整を受けた後の税額から還付を受けられます。 年末調整を受けることができる給与所得者は、給与所得以外の他収入が20万円以下なら確定申告不要です。 つまり、事業収入ー経費が20万円以下なら確定申告してなくても法律に抵触してません。

その他の回答 (1)

回答No.1

格国税局のHPから確定申告作成画面で計算してみてください。 控除額次第では有りますが、おそらく源泉徴収範囲で還付される可能性がありますよ。

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