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確定申告忘れについて

昨年度分の確定申告をするのを忘れてしまい、膨大な税金となってしまったのですが、 そちらを何とか軽減させる方法はございますでしょうか? 改めて確定申告を行う事は可能ですか? 当方、業務委託請負業をしておりますが、自営として経費などで減税する事は可能でしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「昨年度分の確定申告をするのを忘れてしまい、膨大な税金となってしまった」???? 失礼ながら、意味不明です。 平成22年の確定申告をしてないので、税務署から更正決定通知が来たということですか? 相当に早い決定処分ですよ。 膨大な税金と云われてるのは「何税」でしょうか。 税務署から更正決定されてるなら申告所得税です。 市民税でしょうか? 「改めて確定申告を行う」というのも、重ねて失礼ながら意味不明です。 既に22年分確定申告書の提出してるが「膨大な税金がかかってしまった」、つまり申告した税金が多いというなら「更正の請求」をします。 しかし去年の申告をしてないのですよね? 文全体をみると「申告をしてるのか?してないのか?」わかりません。 そして「膨大な税金」とはなんなのか?を考えると謎は深まるばかりですよ。 今一度、なんという税金が何処から課税されてるのかを確認されるとよいと思います。 業務委託請負業なら「事業所得」ですので、当然に経費が引かれた額が所得になり、所得に税金がかかってきます。 経費を全く引かずに確定申告してしまったというなら、上述のように「更正の請求」をします。 でも、申告をしてないんですよね、、、、

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告をするのを忘れてしまい、膨大な税金となってしまったのですが… 意味がよく分かりません。 申告しなかったら税金は払わないで良いだけです。 まあ、良くはありませんけど、鳩山ボクちゃんが親から毎年ウン億円のお小遣いをもらっていながら何年も申告していなかったのに、国税庁は勝手に贈与税をかけたりしなかったでしょう。 それとも、既に無申告を指摘されて追徴課税を受けたということですか。 半年ちょっとでそれは考えにくいんですけどね。 >改めて確定申告を行う事は可能ですか… 5年間有効です。 ただし、遅れた分の利息として年 14.6% の日割り計算で「延滞税」、ペナルティとして 5% の「無申告加算税」などが課せられますから 1日でも早くどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >業務委託請負業をしておりますが、自営として経費などで… 業務に必要な経費は当然認められます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sugarwalls
質問者

お礼

意味のわからない質問に答えて頂きありがとうございました。

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