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FXの確定申告について

これから個人事業を始める予定です。青色申告届けも出そうかなと思っています。そこでちょっとお聞きしたいのですが、昨年から利益確定していないFXの利益が100万あって、今年利益確定するとします。もし、これから始める個人事業で今年は利益が出そうにないのなら、今年は開業届けは出さず無職としてFXの利益を確定申告した方が得ですか?(無職の場合、38万円以上に課税?)  それとも、事業所得がなし、もしくはマイナスなら無職と同じように38万円以上に課税されるのでどちらでも同じになるのですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今年は開業届けは出さず無職としてFXの利益を確定申告した方が得ですか? 税金はあくまでも「所得」にかかりますので、「開業届」の提出の有無は【無関係】です。 また、「事業所得」を申告することと、「開業届」を提出することも無関係です。 なお、【事前に】「開業届の提出」+「青色申告の承認を受ける」ことをしていない場合は、「事業所得の申告」をする際に「青色申告の優遇」は受けられません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html >無職の場合、38万円以上に課税? 「所得税」は、「所得金額」(=利益・儲け)から各種の「控除」を差し引いた「課税される所得金額」に「税率」を掛け、「税額控除」があればそれを差し引いた金額が「納税額」になります。   「(国内の業者を利用した)FX取引の利益以外に収入がない」場合は、以下のようになります。 FXによる利益-必要経費=「先物取引に係る雑所得等の金額」   ↓ 「先物取引に係る雑所得等の金額」-所得控除の合計額=課税される所得金額   ↓ 課税される所得金額×(申告分離課税のため)税率15%=納税額 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >事業所得がなし、もしくはマイナスなら無職と同じように38万円以上に課税されるのでどちらでも同じになるのですか? もちろんです。 「0円」の所得は税額も0円です。 「個人事業主」というのは、「事業を営んでいる【個人】」「事業所得がある【個人】」のことですから、税金についても「事業所得がなければ」一般の人と変わりません。 ちなみに、「法人(会社)」を設立すると、「法人」という納税者が自分とは別に存在することになりますので、税金も「個人」と「法人」のそれぞれにかかることになります。 ----- (備考) 「住民税」について 「住民税」と「所得税」は、当然ながらルールが違います。 「所得税」は自分で税額を算定して納税しますが、「住民税」は市町村が算定して徴収(納税)します。 なお、「所得税の確定申告をした人」=「税務署から確定申告のデータが提出されている人」は、「住民税の申告(前年所得の申告)」はしなくても良いことになっています。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※どの市町村の手続きも「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」とは限りませんのでご注意下さい。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (参考情報) 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?』(FX税制改正前の古い記事です。) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 『ロールオーバーによる為替差益・スワップ金利にかかる税金一覧』(2005年12月6日現在) http://www.toushikenbunroku.com/tax_fx.html ※税務署の職員さんでもFXの税金については見解が分かれることがあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ----- 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

an2814
質問者

お礼

とても丁寧にお答え頂きありがとうございます。いろいろと勉強になりました。

その他の回答 (2)

noname#173017
noname#173017
回答No.2

おそらくですが、現在の利益は個人として納税します。新規法人はあくまで会社として報酬をもらいながら法人の納税をすると思います。

an2814
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

FX等、投資関係は不労所得として事業所得と損益通算はできません。 ですから、個人事業は一切関係ありません。 青色申告とFXに何の関係もありませんので、個人事業そのものが始まらない限り、届を出しても出さなくても何の違いもありません。

an2814
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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