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所得税と譲渡税について

こんにちわ。所得税と譲渡税について大変困っています。 以前親が遺産関係の訴訟を起された関係で、4500万程度の支払い命令が裁判所から下り、その後、和解の結果今年度2500万程度支払いしました。 その支払いを行うために家を自分に売り、3500万程度の収入を上げ、その中から上記の2500万を支払いしました。 結果手元には、1000万程度残ったわけですが、以前に請求された500万程度の金(動産の銀行差押)と弁護士費用が500万程度かかっていました。(但し、この支出は全てが今年度ではない) 1.所得税の支払の考え方としては、結局裁判の費用として上記の計3500万程度かかっていると解釈しており、所得はゼロとなると思っているのですが、(所得税は発生しない)この解釈は正しいでしょうか。 (本年度以前の支出については考慮されないなど。。あるいは裁判支払いについては支出とはならないのでしょうか。裁判無ければ家を売ることも無かったのですが) 2.家の譲渡税については、40年前に親が家を買った額が、500万程度、20年前に家を建て直した額が2500万程度、その他途中の改装費用が600万程度あるため、(その他、控除が3000万程利くとも聞いていますが)譲渡税についても、以前の取得金額(及び建て直し金額)合計が、今回の売却金額を上回るため税金発生しないと想定しているのですが、この解釈についても正しいでしょうか。 税金のこの辺の解釈について、ご存知の方がいらっしゃったらお教えいただけると幸いです。 此方に情報が届いたのも遅く、今週支払いしなければならないようで、(過ぎると遅延金が発生するらしい)大変困っております。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

譲渡税って何ですか、そんなのありません。 譲渡所得に関する「所得税」ならありますけど。 >結局裁判の費用として上記の計3500万程度かかっていると解釈しており、所得はゼロとなると… どこかの税理士事務所で聞いてきたのですか。 少なくとも国税庁サイトによる限り、そのよう裁判費用は譲渡所得の経費、控除材料とは考えられませんけど。 売って得たお金を、あとで煮て食おうと焼いて食おうと税金には関係ありません。 関係あるのは、売った段階でいくら儲かったかということだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 裁判費用だからというのでなく、現住居住物を売ったという観点からは、3,000万円の特別控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm >以前の取得金額(及び建て直し金額)合計が、今回の売却金額を上回るため税金発生しないと想定しているのですが… 土地の売買なら買ったときの値段がそのまま考慮されますが、建物は時の流れとともに価値は下がります。 減価償却の概念を含めて考えねばなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sinotoku
質問者

補足

回答ありがとうございました。 回答通りですが、譲渡所得に関する所得税です。 3000万の特別控除についてはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm(6)の項目にあるように親子関係では適用されないのですね。。 これはかなり困りました。 減価償却(家は軽量鉄骨)の部分はよく理解できていないのですが、もう少し自分で調べてみます。

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