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支払い先の間違いとその後の処理
- 先日お取引している業者より支払いがされていないと確認の電話を頂きました。間違えて全く別会社に振り込んでしまっていたことが判明し、すぐに連絡をしました。しかし、業者からは返金までに時間がかかるとの返答がありました。
- 業者に連絡した際、経理の担当者ではなく社長が応対しました。経理のいる会社であれば、入金に対して確認するべきだと思われますが、1000万近い金額を気づかずに使ってしまうことは考えられません。
- 間違いは起こりうるものですが、誤って使用してしまった場合には罪はないと考えられます。ただし、返金ができない場合はどうすべきかについても考える必要があります。
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現段階で「罪」にとえるかどうかは微妙なところですが、最低でも相手は不当利益を得ている状況で直ちに返金義務があります。 関連する民法条文は次の通りです。 第235条 法的根拠なくして他人の損失の下で不当に利益を得た者は、その不当利益により損害を被った者に該当利益を返還しなければならない。 第236条 不当利益者は、既得利益が不当であると判明したとき、その利益により発生した財手の損害を被った者に返還しなければならない。 第237条 不当利益及びそれにより発生した財産は、現物で返還することを原則とし、現物による返還が不可能になったときは、その価格を支払わなければならない。 第238条 不当利益及びそれにより発生した財産を返還した者は、それを保管・管理し、返還に要した費用の補償を受けることができる。 第239条 不当利益を返還しなければならない相手が不明のとき、不当利益者は、その利益を該当の国家機関に納入しなければならない。 よって、相手は直ちに返金義務が生じるわけで、そもそも相手のお金ではないので「入金の間違いには気づかず支払いの予定を組んでしまっていてすぐには返金出来ないので今月末まで待って欲しい」というのは理由になりません。 誰が振り込んできたのかわからない場合は、国家期間に納入しなさいという規定すらあります。 知らないお金で支払い予定を組むのもおかしいですし、知らないお金で組んだとしてもそれは本来無いお金ですから、他に余剰するはずです。 全く理由になっていません。 ただ、実際問題として、たしかに1000万円を知らなかったという相手も相手ですが、1000万円を間違って振り込んだあなたもあなたです。 「そんなこと気づかないのか」といいますが、そんなもの気づかず振り込んだあなたもあなたです。 つまり、どっちもどっちでどっが一方的に悪いとは言いにくい状態です。 強気には出れないですね。 今月末までと言うのなら、まぁ妥当じゃないですか。 また第238条にあるように、相手か保管、返金に要した事務費用を請求してくる可能性がありますが、常識的な金額であれば支払い義務が生じます。 数万円くらい差し引かれるのは覚悟ですね。
お礼
大変ご丁寧なご回答ありがとうございます ちなみに私は経理ではなく支払予定表を出すまでの仕事をしています ネットで経審の結果などを参照したのですがあまり経営状態の良くない会社でしたので今月末に振り込んで頂けるか経理が大変不安気ですっかり落ち込んでしまいましたので少しでも元気付けられたらと思いコチラへ質問させて頂きました >「そんなこと気づかないのか」といいますが、そんなもの気づかず振>り込んだあなたもあなたです。 決して上記のように思っている訳ではなく常識的に会社に経理という立場の人がいての対応とは思えなかったので驚いたということです >ただ、実際問題として、たしかに1000万円を知らなかったという>相手も相手ですが、1000万円を間違って振り込んだあなたもあな>たです。 説明を短くしたため上記のようなお言葉を頂いたと思いますが銀行端末を使っての総合振込をしていまして一度振込みをした業者のマスタが残ってしまいます「(株)○○産業」10年程前に登録されたものです 会計は現場と接点がないために新規業者か既存業者かの確認をマスタの有無で判断していました 振込先のマスタがなければ「新規」としてマスタ登録をするという流れで作業していました 請求書→支払予定表→銀行端末入力となる過程で請求書には口座が書かれていますが支払予定表には会社名しか載って来ません 到底考えられない間違いだと当事者以外は思われると思います 以前のように振込み用紙に手書きしていれば絶対にしない間違いを「便利だから」「銀行に頼まれたから」と理由でパソコンに移行されての今回のような間違いは仕事を知っている私から見れば可哀想ことでした(扱っている経理は50代後半で機械に弱い女性です) 有り得ないような確率での失敗ですが二度と同じことを繰り返さないように対策を講じたいと思います 今回は本当にありがとうございました