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研修という名の転勤命令
現在某食肉小売店で就職してから約1年半勤務しております。 店舗限定での採用(転勤なしの雇用契約)でありますが、 現在の店舗では研修ができないからという理由で、遠方の店舗への勤務を命令されております。(自宅からでは通勤できないため会社の寮に入る事が前提) 命令はSVと呼ばれる地域を統括している人から言われておりますが、 人事評価も同じ人がやっています。 研修の終了はこのSVが技術を習得したと認めるまでというアヤフヤな定義となっており、私の観点から言うと、現在勤務する店舗の店長でも行えるような研修内容なのですが、今の店舗ではできないと言い張られています。これを断った場合向上する意思がないとして解雇になると言われました。 本当にこの研修を断った場合、正当な解雇理由となるものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
元SVで人事労務をやっていた者です。 まず、研修の定義ですが使用機材や技術取得などの件においてアヤフヤだとおっしゃられておりますが、研修を行う上での利便性も当然の事ながら、どのどこの場所で誰が何を行うというのが当然重要かと思います。また、仮に質問者さん自身が既に取得なされている技術と同様の内容を行う事も実際あるでしょうが、それもまた研修で必要なことだと思います。SVが居るという事は複数店舗を運営されているということだと思いますので、その複数店舗においてサービス品質や技術品質の差を作らないためにもそれは是々非々で重要かと思います。要は出来ないことを出来るようにするための研修ではない研修でも含まれている場合もあるわけです。(ISO取得経験があれば分かります) 質問者さんは研修期間の転勤が難しい、もしくはできない方なのでしょうか? 寮の形態がどのようなものか分かりませんが(○○社員寮的なものから借上げとか)そこには費用が発生する訳ですから、研修期間がどの程度か、本当に異動と言ってしまった方が良いような期間なのか、それとも数ヶ月単位で済むことなのか一旦確認なされた方が良いと思います。 また、解雇には出来ないはずですし、退職するのであれば今後働いていき上で事実上「自己都合」でしょう。それも含めて期間等を確認なされた方が良いですね。
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- kirin_beer
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その「研修」は「なんのスキルを身につける事が目的なのか」を明確にしてもらった方が良いですよ。貴方にしたって、そのスキルを身につければ帰ってこれると明確になる訳ですから。もし今のSVがそれを言えないようでしたら、単に人手の足りない所への研修という名の転勤ですね。正当な解雇理由にはならないと思います。ただ、正当な解雇理由にならないからといって、その無法な会社が解雇を躊躇するかどうかは別問題だと思いますが。。
- dai-ym
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例えばその研修が今働いている店舗以外で行わないといけないとなっているかもしれません。 店長にはその研修を行う能力がないと判断されていることも有ります。 就業規則の解雇規定などに向上心のないものなどの項目があれば十分な解雇理由になるでしょう。 研修の終了がその担当者の判断というのは全然あやふやでは無いですよ。 ちゃんと出張手当が出るのか。(転勤じゃないから長期出張です。) 寮費は会社負担なのか。 研修の目的と研修終了と判断されるにはどうなればいいのか。 この研修は他の人は大体何日くらいで終えることのできる研修なのか。 このくらいは確認しておいた方がいいでしょう。 後、オープニングスタッフが少なくて他の店舗からの一時的なヘルプだとしたら、どこでもあることですよ。 これも転勤でなく一時的なヘルプ(出張)なので問題ないですね。 これが何ヶ月もとなれば話しは違いますが。
お礼
アドバイスありがとうございます! SVに確認して今後対応していきたいと思います。
- yuk_no_situmon
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成るでしょうね。 嫌なら辞めれば? 随所に嫌な職場と言っているのと同様に感じます。 辞めてしまいなさい。 新たな自身の求めている所に就職しなさい。 基本あなたは間違っています。 技術よりも大事な「おもてなしの心」を持っていません! 無いならいくら技術が上がっても客は来ません。 サービスは物を売るのではなく、 真心を売るのです。 出来ないのであれば才能の無い人と成ります。 真心サービス出来ますか? 出来るのであれば独立を進めます。 企業家を目指しましょう(笑)
お礼
アドバイスありがとうございました!
- chobi001
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会社人であれば会社の命令は絶対です。 (これは一般的に理解されている行為です) 通常命令に従えない場合は、身内に介護する人がいるなど 社会的な理念でみて転勤などが無理であるとなれる理由が必要です。 個人的に転勤してくないなどの理由で断ることもできますが そのような場合は自身で辞表を出すものです。 雇用契約書に転勤を行わないなどの文面が記載されていて お互いに同意の判子を押していれば正当な理由で断る事もできるでしょうね ただ、会社の命令に従えないのであれば 雇用側の指示に従っていませんので 解雇になる事は間違いありませんね 理由などいくらでも付けられますので
お礼
アドバイスありがとうございます。 >雇用契約書に転勤を行わないなどの文面が記載されていて >お互いに同意の判子を押していれば正当な理由で断る事もできるでしょうね 採用時に店舗限定の契約で、その分異動がある方より賃金が安いという雇用契約だったのですが、それを理由として断れないかと考えています。 地方の新店舗の採用が進まない状態で、しかし開店してしまった為、スタッフが不足しているからという理由で研修を理由に一時転勤になるのが納得いかないというのが現状です。
お礼
ありがとうございます。 いずれにしても解雇の流れになると思います。 新しい仕事をみつけてこれからもがんばっていきたいと思います。 本当にありがとうございました。