- 締切済み
緊急避難時の速度違反について
先日、片側1車線の道でスモークを張った怖そうな車にパッシングされながらべたづけで追跡されている途中でネズミ捕りで50キロ規制の道を17キロ超過でつかまりました。 その際、警察官に以下のように状況を説明しました。 「走行中にお腹が痛くてどこかトイレがないかと探しながら運転していたら、スモークを張った怖そうな車からパッシングを受けながらべたつけされたので、やり過ごそうと登坂車線の所で左側に寄ったが、そのまま自分の車を追い越さずにずっとべたつけでパッシングされながら追跡されていた。お腹も痛いし後ろの車が怖くてそのまま走っていたら警察官が出てきて止められた。」と説明しました。 しかし警察官の方は取り合ってくれず、繰り返し説明してもらちが明かないので、結局、青切符と17キロ超過の記載の紙にサインしました。 ただし青切符のサイン欄に「スモークを張った車がべたづけしてきてパッシングを繰り返すのでやり過ごそうと登坂車線で左側に寄ったが追い越さずに追跡してくるので怖くて速度が出てしまった」と記載しました。 この場合、反則金を支払わずに後日呼び出しを受けて、検察の人に上記の状況を説明しても「緊急避難のためお咎めなし」にしていただくのは無理でしょうか? 以前、車の走行中のトラブルでガラの悪い人に因縁をつけられ怖い思いをした経験があります。 ですので今回の状況で自分が取った行動はやむを得なかったと思っています。 どなかたか詳しい方、ご享受よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
あなたがネズミ捕りで止められたのなら、後続車も同様に捕まらないと文脈からしておかしいと思いますが。追跡されている途中で警察に止められたなら、後続車はなぜ捕まらなかったのか? 普通なら#3さんの行動をして、#6さんのような状況になれば、別でしょうね。 要するに「煽られて速度超過して、警察に捕まった」だけです。 本当の話でも、この程度で「緊急避難」が認められたら、全員「緊急避難」が成立します。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
サインしたのは間違いでしたね サインした後に覆したという話もゼロではありませんが例外的みたいです 今回はあきらめて、今後は納得できなければサインを拒否して調書を取ってもらいましょう 黙秘権を貫き「本件について何も話したくありません」でもOKです これをやるとほとんど不起訴か起訴猶予になり何のお咎めなしです (行政処分は別) 私も過去10回ほどサインを拒否しましたが、反則金も罰金も支払わずに済みました
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
パッシングされ続けてやりすごそうと停車したら、車から武器をもった兄さんが降りてきた。 こんなケースなら緊急避難が認められる可能性ありです。 どっちにしても残念ですがサインしてしまったのならもう遅いです。 勝ち目ありません。 納得いかない場合はサインしてはいけません。 心中お察ししますが、あきらめて反則金を払って忘れましょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>検察の人に上記の状況を説明しても「緊急避難のためお咎めなし」にしていただくのは無理でしょうか? 緊急避難というのは利益侵害とは無関係の者の利益を犠牲にして危険を回避する制度であって、今回成立する条件がそろっているとは思えませんが。 第三者の利益を犠牲にする以上、成立条件は非常に厳しいですよ。 速度違反で逃げる以外の方法がないことが絶対条件です。 -------------------------------------------------------------------- 緊急避難は危険を回避するために他の手段が無く、やむを得ずした行為でなければならない。これを補充性の要件という。 -------------------------------------------------------------------- 他の手段が無かったとは思えませんが。 他に何も手立てがなかった事が証明できますか? 他にもまた、危険が回避されたことで得られた利益とそれによって侵害されてしまった利益を比較することが要件(法益均衡の要件)になっていますが、これどうやって比較するんでしょうか? ちなみに車の運転を「おなかをこわしながら」していると道路交通法違反ですし、何より医者等へ行ったのでしょうか? ------------------------------------------------------------------ (過労運転等の禁止) 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 (罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第五号) ------------------------------------------------------------------- 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 五 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。) ------------------------------------------------------------------- 本当にどうしても認めて欲しいなら弁護士と相談した方が良いと思いますが。 こういう事を見ると「カルネアデスの板」という例えは良くできてますね。 ・荒海で難破して乗客2人が投げ出された。 ・板があったが一人ではOKだが、二人では沈んでしまった。 ・大海原の中で助かる手段が他になかった ・二人は争って一人がもう一人を蹴飛ばして助かった。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
証拠も無いですし、まず無理でしょう。車間距離を空けずにパッシングされた証拠があったとしても、速度違反以外に回避方法があったかどうかが問題になると思います。 今回の状況で自分が取った行動はやむを得なかったと思っています。> はたしてそうでしょうか?速度違反をすればトラブルを回避出来るというのが分かりません。むしろ、速度を落とす(または停止)方が良かったのではないでしょうか。これなら違反にもなりませんし。速度を上げて逃げたとしても、相手より早く走らないと意味がありません。信号待ちで停車することもあるでしょうから、その場で停止しても同じことでしょう。私なら速度違反をしてまで逃げずに速度を落とします。大抵の場合は、これで追い越して行くでしょう(窓を開けて文句は言いそうですが)。 走行中にお腹が痛くてどこかトイレがないかと探しながら運転していたら…> パッシングされた理由も、トイレを探すのに夢中で、その車の走行を妨害したのかもしれませんね。何も理由もないのに、パッシングするとも考え難いですから。
お礼
回答ありがとうございます。
- yohneda
- ベストアンサー率20% (92/439)
「スモークを張った怖そうな車にパッシングされながら べたづけで追跡されている」 ↓ 左側に寄せて停車し、先に行かせてからトイレを探す これが普通の対処だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 怖くて停車できませんでした。
- kaori7774
- ベストアンサー率28% (97/338)
まず無理でしょうね。 何故ならその事を証明するのは貴方の意見ではなく証拠だからです。 例えば同乗者がいたら携帯のカメラで写真を撮る。動画ならなおベターです。 そう言った客観的に判断できる証拠は貴方が用意しなければなりません。 ただ口だけでこうだったと言っても検察は言い逃れと判断します。 どうしてパッシングを受けているその時に携帯で警察に連絡しなかったのですか? そうすれば取り合えず緊急連絡をしたという証拠は残ります。
お礼
回答ありがとうございます。 営業中でしたのでひとりで運転してました。 また怖くて警察に連絡する余裕もありませんでした。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
不可能ではありませんが、相談者さんのケースでは何故停車しなかったのか? と言う疑問がぶつけられると思います。 その時には、恐怖感を感じていて、頭が回らなかったと説明するしか無いでしょう。 反則金を払わないより、通告センターに相談者さんから電話をして、事情を説明してみて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 なぜ停止しなかったかは、登坂車線があるとこで、追い越し車線を譲って遅い車のレーンを走ってたのに、追い越して行かずにずっとべたずけしてたされてたから停車するのが怖かったからです。
お礼
回答ありがとうございます。 今回はあきらめるべきかなと思いつつあります。