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違反切符に対し、不服申し立てをしようと思います

昨日、バイクで走行中に車線変更禁止(中央線が黄色)のトンネルに入ってすぐ、 後ろに付いていた車に煽られ、危険を感じて左車線に移動しました。 すると、トンネルを出た瞬間に警官が5人くらい待ち伏せしており、誘導されました。 後ろの車も見えてたはずですし、話せば注意くらいで済むと思って大人しくバイクを止めたのですが 警察の方は全く聞く耳を持たない感じでした。 「避けないとケツ掘られてましたって!!」 「僕らはその車がどのくらいのスピードか見えなかったし、車線変更はしたんだよね? ここは車線変更禁止なの。キミは車線変更したんだよね?だから違反です」 「いや、じゃああのまま走ってて追突されたらどうするんですか?」 「減速するなり横に寄って止まるなりしてください」 などというやり取りになり、全く主張を聞いてもらえませんでした。 警察の言い分としては 「煽られていたのは見えなかったし、仮に煽られていたとしても この道路は車線変更禁止。あなたは車線変更をした。なので違反である」 ということでした。 危機回避ということになならないのか、とも確認しましたが、同じ返答でした。 そのまま青紙を手渡され、サインを促されたので、サインする前に 「納得いかないんで申し立てしたいんですけど、どうしたらいいんですか?サインしても申し立てできるんですか?」 「あなたは車線変更しましたよね?」 「はい。危険だと思ったので、しました」 「だったらサインです」 などというやりとりがあり、また散々「どんな理由があろうと違反」「申し立てするのはいいが、意味はないと思う」という話をされ、それでも私がサインをしないでいると 「違反は違反なのでサインして下さい。その後、警視庁交通反則通告所に電話するなり直接行くなりしてください」 と言われました。 サインをしないと開放してくれないようなので、不服ながらサインをして、今に至ります。 今、冷静に考えても全く納得できません。 まず、調べたところサインは任意のはずなのに、全く任意という説明がありませんでした。 (強制とも言っていませんでしたが、強制されたようなものです) また「危機回避のためやむをえない場合は一部違反行為も認められる(事故回避のための急ブレーキなど)」ということもあるということもわかりました。 これが、私がアオられたところを見た上で「危機回避にはあたらない」という判断であれば理解できるのですが、警察は「あなたの後ろの車がアオっているかどうかは見えなかった」と発言していました。 以上の理由から、全く違反金を支払う気はないのですが、 具体的にどのような方策を採ればよいか悩んでいます。 青切符にサインをせずに不起訴になった場合はよく見るのですが、サインをしてしまった場合はどうすべきなのか、 また、不起訴になった場合も、点数は加点されたままということなので、そちらもそのままにしておく気は毛頭ありません。 お手数ですが、ご存知の方がいましたらアドバイスをいただけますでしょうか。

みんなの回答

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.5

こう言う事で警察に難癖をつけるような人は変わっているワ お礼欄で無く補足に書き込んでいるくらいだから・・・・・・ ま~ひまかいて書き込んでも知らんぷりかい?

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

<昨日、バイクで走行中に車線変更禁止(中央線が黄色)のトンネルに入ってすぐ、 <後ろに付いていた車に煽られ、危険を感じて左車線に移動しました。 貴方のツーリング仲間でもいてその行為を証言でもしないかぎり もしくは後方の車が危険行為をしていた事実を証明しないかぎり 貴方が見ただけでは危険かどうかはわかりません。 >サインをしないと開放してくれないようなので、不服ながらサインをして、今に至ります。 サインをしたことにより違反を認めたことになりますね

ueharagi
質問者

補足

返答ありがとうございます。 「危険回避のため、やむなく、車線変更をした」 と認めたのですが、サインは任意であるという確認も、当然サインするにしても”危険回避のためやむなく”といった但し書き?ができることも全く説明されず、とにかくサインだけ求められたのですが、これは問題ではないのでしょうか。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

した行為は、これは違反行為になります。 確かに、煽られたのも事実だと思いますが、その違反区域で車線変更をしない選択もあり、変更してしまったことは相談者の自己責任でしかありません。 現場の警察官は、違反行為の有無だけの判断しかできませんから、その場ではサインせずに時間がかかっても調書を作成して、正式な刑事裁判にするべきでした。 ただし、その煽ったとする車両の存在を相談者が証明しないとなりません。 最低でも、車種・ナンバー・塗色は必要となります。 仮に、不起訴になっても免許は関係なく、行政処分がきます。 実際には、行政訴訟で勝訴しないと点数は戻りません。 しかし、違反事実がある以上は争うことが時間的な無駄になる覚悟は必要です。 原因が、煽り行為があったとしても車線変更は相談者が自己判断でしたのですから、正当な非難行為であることを証拠で証明しないとなりません。 余談ですが、最近は前後にドライブカメラを装着しているひとも増えています。 その様に、証拠があっても難しい面もあります。 これを正式な裁判で争うには、弁護士も必要にありますから、相当な出費は覚悟してくださ。

ueharagi
質問者

補足

返答ありがとうございます。 色々調べた結果、私のケースよりも遥かに白に近い状況でも、行政訴訟での勝利はまずないらしいので、行政処分は諦めようと思います。本当に警察というか、法律というか…腐ってますね。 また、警官がサインの際に「任意である」という旨の説明をしなかったのは問題ではないのでしょうか? 個人的には大問題だと思うのですが…

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

時間と労力を考えたらいくらでもない反則金、社会勉強だと思って払って 忘れなさい。                   運転歴45年の爺より

  • yvfr
  • ベストアンサー率17% (144/815)
回答No.1

サインは任意ですよ サインは拒否しますので、調書をとってください。 と、言えばよかったのです 私も十回くらいサインを拒否して調書をとってもらったことがあります 反則金の支払い用紙は自動的に送られてきますが、破って捨てています その後、音沙汰があった試しがありません さて、サインをしたということは、違反を認めたことになるので、不服申し立てはできるものの、覆すのは非常に困難。事実上不可能に近いです それでも不服なら、とことんがんばってみてください 今後は、不服なら絶対にサインを拒否することです 警察官は裁判になりますよとか脅してきますが、裁判するかどうかは検察が決めることで、警察には裁判をするかどうかを決める権利はありません 私も 裁判は挑むところでしたが、音沙汰なしということは、検察が不起訴あるいは起訴猶予にしてしまったのでしょう キップを切られるということは、道路交通法違反の刑事事件の被疑者になったということです 殺人や強盗と扱いは同じです 被疑者には、黙秘権があり、それを行使できます 言いたくないことは言わなくてもいいのです 調書にも、黙秘します。と書いてくれと言えばいいだけです 言いたいことがあれば、言っても構いませんが、一度言ったことは覆すのはほとんど不可能です

ueharagi
質問者

補足

返答ありがとうございます。 やはりサインをしてしまったのが致命的だったようですね。 今から通常?の手段で不起訴を勝ち取るのは相当困難ということですが、警官がサインの際に「任意である」という旨の説明をしなかったのは問題ではないのでしょうか? 個人的には大問題だと思うのですが…

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