• ベストアンサー

交通違反の異議申し立て

先日T字路にて、右折禁止のところを標識に気付かず、うっかり右折してしまいました。 しかし、運悪く右斜め前でシートベルト検問中の警察官に見られていて、すぐに止められました。 最初何で止められたかわかりませんでしたが、話を聞くと「右折禁止」のところだったのです。 とりあえずその場は「2点減点の罰金7千円」で切符を切られましたが、どうも納得できません。 というのは、違反というぐらいだから「右折禁止のところを右折するのを見ていた」ということになりますよね。 だったら右折してから「はい違反です。罰金払ってね」というのではなく、 事故に繋がらないように違反・間違いを未然に防ぐというのが、警察の務めなのではないでしょうか。 右折時、右への指示器はもちろん出していました。 左右から車が来ていないかもよく確認の上ゆっくりと右折していました。 ですが、それをずーっと見ていて違反してから止めるのは警察官としておかしいと思います。 それをその場で警察官に言ったところ、言葉に詰まって言い返せなくなっていました。 もちろんドライバーとして標識を見落としているのは当然悪いと思います。 ですが、人間である以上誰でもうっかりはあるし、不注意になってしまっていることもあります。 なのに、そのうっかりをただ見ているだけというのは納得できません! ただ罰金をとりたい、捕まえたいとしか思えません!! こういった場合、内容等の不服で「異議申し立て」ができると聞きました。 今回の場合、異議申し立てはできるんでしょうか? また、できるのであればどこにどうやって申し立てたらいいんでしょうか? あともしした場合、なにか家族や自分に影響や被害はありますか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#62235
noname#62235
回答No.4

>ただ罰金をとりたい、捕まえたいとしか思えません!! まったくそのとおりですが、現状において「操作方法の不備」「取締り方法の不条理」を追求しても、認められません。「違反は違反」というのが、現状の警察の取り締まり方針で、それこそ1kmのスピードオーバーでも原理的には取締りの対象という考え方です。 >こういった場合、内容等の不服で「異議申し立て」ができると聞きました。 >今回の場合、異議申し立てはできるんでしょうか? きっぷにも書いてあると思いますが、異議申し立ては可能です。 まず、反則金の納付は任意ですので、払いたくなければ払う必要はありません。 払わずにいると「正式な刑事訴訟手続き」が始まります。 まず検察から呼び出しがかかりますので、行きます(これに行かないと容疑を完全に認めたことになりますので、行かないわけには行かないです。また、最悪のケースでは逮捕される恐れがあります)。 検察の取調べで、容疑を否認します。 ここで重要なのは、容疑事実を認めると原則として有罪となってしまうことです。 ですから、あなたのケースでは「標識の表示が不備」などと主張して、違反事実を否認する必要があります。 「違反事実は認めるが、取締りの方法が不適切だ」と主張した場合、「違反事実は認める」というところが取り上げられ、有罪となります。 その後、略式裁判(交通裁判などという表現になっていることもある)になりますが、略式裁判は罰金を払うためだけの場所で意味がないので、これには行く必要がありません。 略式裁判を無視すれば正式裁判となります。 質問者の場合、正式裁判に移行してしまうとまず有罪は動かないので、起訴猶予処分を狙うしかありません。 上記で検察に対して容疑を否認せよと書きましたが、これが重要です。 軽微な違反で、被疑者がその事実を否認している場合、ほとんどが起訴猶予処分となります(重大な違反や人身事故の場合はこれにあたりません)。 起訴猶予ということは裁判は行われないわけですから、無罪(厳密には無罪ではないが)ということになります。 もっとも、きっぷにサインしてしまっている場合は容疑を認めたことになりますので、検察に否認してもダメです。きっぷへのサインを拒否しないとダメです(警官は、サインは任意であるといっているはずですが)。 上記は刑事罰(罰金)への対策ですが、もうひとつ、行政罰(免許の処分)については、別の手続きが必要です。 それは「行政不服審査」です。都道府県の公安委員会(警察を監視する組織)に対して、処分の不服を申し立てます。 しかしながら、ちょっと調べればわかりますが、この「公安委員会」というものは有名無実の存在です。電話番号を見れば一目瞭然ですが、公安委員会の電話番号は都道府県警の総務部と大体同じです。 警察の不適切な捜査を監視するのが公安委員会ですが、その実態は警察です。 したがって、行政不服審査は(形式的には)申し立てることが可能ですが、認められることは100%ありません。 (公安委員会は、警察が自己の責任逃れをするための組織です)。

eru17
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 突き詰めていくと大事になっていくんですね。 裁判までは求めてはいないのですが、ただこの質問の一番の意図として、 「捕まえたいだけ」であるかのような警察のおかしな現状について皆さんの意見を聞きたかっただけなので、 そこまでお金のかかるほどのことは求めていません。 もしそこそこの労力でできることならこのおかしな現状を訴えたいと思いました。 ですが、ご説明頂いた内容を見るからに裁判という面からも 罰金以上にお金がかかってしまうとそれはそれで困ります。 正直訴えられないことはかなり悔しいですが、他の方も言っておられるように諦めるしかないんですね。 いろいろ詳しく書いて下さって勉強にもなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.9

異議申し立ては自由に出来ますし、家族に影響などは全くないです。 ただ、足を運ぶ機会が増える(平日)ので、勤め人ですと、キツイ部分はあります。 刑事裁判(罰金)においては、いわゆる軽い犯罪なので、正式裁判に移行すれば、検察官も暇じゃないので、面倒だから不起訴(起訴猶予)で済ましちゃおうというお目こぼしを狙うことは、勝算ありです。 ただ、行政処分(点数)においては、違反したのは事実なので、まず認められません。 勤め人でしたら、コストを考えると割に合わないと、私は思います。 最後に、交通違反・事故は、過失(うっかり)でも犯罪が成立します。 うっかり見落とした事自体が悪いのであり、言い訳は出来ないです。 道義的に納得できない心情は十分理解できますが、法律的には質問者さんが100%悪くなります。

eru17
質問者

お礼

>うっかり見落とした事自体が悪いのであり、言い訳は出来ないです。 そうですよね。そこは確かに自分で反省すべき点だと思います。 ましてや署名して認めちゃってますもんね(笑) >道義的に納得できない心情は十分理解できますが、法律的には質問者さんが100%悪くなります。 やはり私だけではなく、皆さんそう思われてる方が多いんですね。 ほんと日本の法律って矛盾が多いですよね。特に道交法! 事故っても結局車側の不注意で悪いってことになりますしね…。 ここでぼやいても仕方ないですが、その矛盾がもどかしいです。 もし私が政治家ならその矛盾をなんとかかえたいと思う今日この頃です。 今回、皆さんにいろいろ教えて頂いていい勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>ですが、私はそんなことを聞きたいわけではありません。 >質問ちゃんと読んで頂いてますか?(特に終わり5行) ですから、私の回答の一番最後にお答えを書いてあります。 ちなみに私の文章能力不足で私の書いたことをご理解いただけなかったようなので、もういちど言い方を変えて書きますと、ご質問者の書いた、 >ただ罰金をとりたい、捕まえたいとしか思えません まさに上記の通りであるのです。 それが目的なんです。処罰を受けることでより人間は違反行為をしないように努力するだろうという考えが根底にあるのです。 だから捕まえて処罰しなければならないのです。 >「大きな事故に繋がる前に少しでも注意・喚起を呼びかけるべきだ」 まさにこの注意・喚起のために取り締まり、処罰するのです。 そういう思想なのです。 もちろん違反行為の車により危険が生じているときに、取り締まりのためにそれを制止せずに、事故が発生したという話であれば、これは本末転倒ですから許されることではなく、取り締まりより事故防止を優先すべきですが。 いつだったか交通機動隊の番組で、ヘリコプターからの観察で高速道路の流れの速度が速いため、危険防止のために白バイが出動し、速度違反者取り締まりを実施していたシーンがありました。(この取り締まりにより全体に注意喚起して速度を落とさせるのが目的) このときに新米が路肩に駐車している故障車を取り締まりに夢中になって見逃してしまい怒られていました。故障車は事故につながる危険な状態ですから、すみやかに発煙筒などで注意喚起して安全確保しなければなりません。まずは危険があれば安全確保が取り締まりより優先され、安全確保のために取り締まるというのが、今の考え方です。

eru17
質問者

お礼

そう!まさにそうなんです。 現場の状況を考えると「取り締まりより事故防止を優先すべき」なところなんですが。 ましてやシートベルトの取締中だったし。 その新米さんかわいそうですね。大事なことだと思いますが。 法律や規則はないと困るものだけど、あっても場の常識的に見て矛盾があれば それはそれで困りますね。 ご回答ありがとうございます。

noname#62235
noname#62235
回答No.7

#4です。 勘違いしておられるようなので補足しますが、 裁判にお金はかかりません。 また、下でも書いたように裁判になる可能性自体がかなり低いです(起訴猶予とは、裁判が行われないことを意味します)。 ですので、検察に呼び出されていくのに会社を休まないといけないとか、往復の交通費がかかるとか、そういう意味でのコストはかかりますが、それ以外のコストはかかりません(最悪でも、反則金と同額の罰金判決が出るだけです)。 #2の方は、経験ではなく机上の知識で語っておられるようですが、このような軽微な違反を争う裁判で弁護士を雇う等ということは普通しませんし(結局容疑を否認するだけですから、弁護士を雇う必要はありません)。逮捕されたりといった緊急事態においては、「当番弁護士」を無料で呼ぶことも可能です(警察または検察で「当番弁護士を呼べ」といってください)。 また刑事裁判ですし、訴訟を起こすのは検察のほうですので、訴訟費用も不要です。 ですので、正式な刑事訴訟手続きに移行する際のリスクとしては「前科が付く可能性がある」という一点に絞られます。

eru17
質問者

お礼

なるほど。 ご丁寧にありがとうございます。 法律やそれに関することは全くわからないので勉強になります。 裁判っていうのは弁護士を頼んだり、起こすことでお金が必要なものだと思っていました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>事故に繋がらないように違反・間違いを未然に防ぐというのが、警察の務めなのではないでしょうか。 それは屁理屈というものです。 何故違反の取締りをするのかといえば、日本の道路全部を警察官がくまなく見張っていることなど不可能なので、みんなが標識を守ってくれなければ交通規則は機能しません。 そこで、交通規則を守らなかった人に反則金なり罰金なりで罰則を課すことで、以後同じ過ちをしないように慎重になってもらうという効果を狙って取締りをしているのです。 >それをその場で警察官に言ったところ、言葉に詰まって言い返せなくなっていました。 その警察官はまだまだ取締りの意義を理解していないようですね。 >人間である以上誰でもうっかりはあるし、不注意になってしまっていることもあります。 これは由々しき発言です。交通規則は100%守られるべきものです。 なぜならば、交通規則の目的とは人の安全を確保し、かつ円滑に行われるようにするこどか目的だからです。道路交通法第1条には、 「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」 と書かれています。 一つの違反が人の安全を脅かすこととなれば大変な話です。 ですから現実には100%というのは確かに困難ですけど、100%守れるように最大限の注意を絶えず払う必要があり、またもし守れなかったときはそれを反省して、更に精進するというのが法律が求めていることです。 それを小さなミスは仕方ないという考えではだめなのです。 >こういった場合、内容等の不服で「異議申し立て」ができると聞きました。 ただ争っても上記に書いた理屈により勝ち目はありませんし、その場合には正式裁判を求める話になりますよ。 裁判所で裁判官にご質問者の主張をどうしてもぶつけたいということであれば、警察署か交通反則通告センターにその旨お話し下さい。

eru17
質問者

お礼

>何故違反の取締りをするのかといえば、日本の道路全部を警察官がくまなく見張っていることなど不可能なので、みんなが標識を守ってくれなければ交通規則は機能しません。 そこで、交通規則を守らなかった人に反則金なり罰金なりで罰則を課すことで、以後同じ過ちをしないように慎重になってもらうという効果を狙って取締りをしているのです。 それはもちろんわかっています!屁理屈と言われたい為に質問したわけじゃないです。 おっしゃる理屈は私も確かにそうだと思います。 ですが、私はそんなことを聞きたいわけではありません。 質問ちゃんと読んで頂いてますか?(特に終わり5行) >>人間である以上誰でもうっかりはあるし、不注意になってしまっていることもあります。 >これは由々しき発言です。交通規則は100%守られるべきものです。 なぜならば、交通規則の目的とは人の安全を確保し、かつ円滑に行われるようにするこどか目的だからです。 人の安全を確保するべきならば、何故事故にも繋がり兼ねない違反を目も前にして 最後まで違反するのを待って「違反です」と言うんでしょうか? おかしくないでしょうか? 自分のうっかりミスを肯定するつもりもありませんし、それは自分でも悪いと認めてますし、質問にも書いてます。 ただそれは今回の現状説明の中でのついでであって、質問の意図ではありません。 >それを小さなミスは仕方ないという考えではだめなのです。 そんなことは言っていませんし、思ってもいません。 道交法はそれなりの目的があって作られているものです。 明らかに最初から見ていながら、ドライバーが気付いていないようなら 「大きな事故に繋がる前に少しでも注意・喚起を呼びかけるべきだ」と そう思ったから書いただけです。 これは道交法がどうだ、違反がどうだと言う前に最も大事なことではないでしょうか!? ドライバーだって警察官だって人間です。完璧な人間はいません! だからこそより道交法を熟知した上で交通の安全を守る「警察官」という存在があるんだと思います。 意図しないことに長く書いてしましましたが、 質問を見て答えて頂いたことには感謝してます。 ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.5

#4です。 補足します。 反則金を払わずに正式な刑事訴訟手続きに移行した場合、仮に正式裁判となり罰金刑が確定すると「前科持ち」となります(払う額は反則金と同じです)。反則金のまま払えば前科はつきません。 起訴猶予になれば当然ながら前科はつきませんが「軽微な違反で被疑者が容疑を否認している場合はまず起訴猶予になる」というのはあくまで原則論であり、可能性としては起訴され有罪となることはありえます(まずありえませんが・・・。検察もそれほど暇ではないので)。 したがって、これを実行する場合は自己責任でお願いします。

  • danchor
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.3

こんにちは 私も先日同じような事があったので、思わず反応してしまいました。 私の場合、職場近くにあった郵便局が閉鎖になったため、少し離れた本局へ業務で社用車を使って行きました。 片側2車線で中央分離帯ありの道路でその郵便局は反対側に位置しています。 行き過ぎた交差点は転回禁止の標識が大きくかけられていて、手前かなり前から切れていた分離帯の端で道路を横断して郵便局の駐車場へ入ろうとしたとき、待ちかまえていた若い警官に止められ、切符を切られました。 変なところに警官がたっているなぁ 信号無視でも見ているのかなという感じで、交差点内転回禁止だとすっかり思いこんでいました。 警官曰く、この道路は横断する人が絶えず危ないので全面転回禁止です。」と。 見ていたなら、知らずに横断しそうになった車をどうして指導しないのか? そのために道路にたっているのではないのか? といったところ、そんな悠長なことをしていたら仕事にならないなどと訳にわからないことを言って全然らちがあきません。 でも結果的には違反をしてしまったことには変わらないので、違反を取り消せとは言わないが、姑息な手段で違反者を捕まえるようなことをせず、もっと未然に防止啓蒙出来るように指導を行いなさい。 以前はもっとあったような気がするよ というと仏頂面で「伝えておきます」とのみ。 昨今の道路交通に対する警察の対応は、ただ違反者を検挙する とういうことのみのような気がします。 しかもミニバイクとか弱者ねらい打ちや、隠れ白バイや覆面等々。 なんとも腹立たしい限りですね。 質問者さんも運が悪かったとしか言いようがありませんね。 「異議申し立て」は今回の場合、難しいでしょうし、よしんばやっても「労多くして報われず」になるような気がしますね。 よけいな話で割り込んで申し訳ありませんでした。

eru17
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさに私と似たような状況ですね。 ほんと最近の警察官は検挙するだけのような気がします。 結局そのことを指摘したら言い返せないのが証拠! なんかこのまま諦めるのも正直悔しい限りです。 ですが、申し立ては結果的に見てほぼ無理なんですね。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

反則金納付書を受領した と 言うことは 一旦は その事実を認め調書に署名捺印しています これを覆すのは 非常に困難です あとから ぶつぶつ言っても無駄なあがきに過ぎません どうしても対抗したいのならば 異議を申し立てて 正式裁判に移行するよう申し入れることですが 勝ち目はありません、多大な手間がかかります、弁護士に依頼すれば数十万~百万単位でかかります、勝ち目がないですから受けてくれる弁護士も少ないでしょう 詳しく知りたければ 検索してください たくさんの事例やQ&Aがあります その時 なんと言われようが、絶対に認めてはいけないのです 切符を書かせないようにしなければなりません これができる人は千人に一人くらいいるかどうかでしょう

eru17
質問者

お礼

確かにその通りかもしれません。 署名捺印しては意味ないですね。 ですが、認めなければ公務執行妨害やらなんやらと言われたりしないかとか考えるとそれはそれでちょっと不安だったり…。 この場合、言い負かすしかないんでしょうかね?

回答No.1

異議申し立てをしてもいいですが、違反をしたのは事実ですから違反を無かった事にしてくれるという事はあり得ないでしょう。 標識が街路樹の枝で隠れて見えなかったとか、標識が壊れていたとかで、違反者に落ち度が無いと証明されれば考慮されるかも知れません。

eru17
質問者

お礼

なるほど。 切符を切られてから標識は見ていませんが、確認してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう