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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青キップサイン後の不服申立てについて)

青キップサイン後の不服申立てについて

このQ&Aのポイント
  • 青キップサイン後の不服申立てについて
  • 一般道にてパトカーに停止を命じられ青キップを切られました。取り締まり方法に疑問を感じながらも、確かな知識もなくサインをしてしまいました。
  • 片側二車線の右側を走行していると、パトカーが私の後方の車を左側車線から追い越して私の車に接近してきているのが見えたので、減速しました。パトカーは私の後ろについたかと思ったら左側車線に移り私の左後方を走っていました。スピード超過はしてましたが、この取り締まりは違法ですか?また、サイン後に不服申立てをしても現実的には手遅れで意味がないでしょうか?正確な知識が得たいので詳しい方のご意見頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.3

不服申し立てが受理されたとしても、相手は「二人」もしくはそれ以上の証人という名の警察官がいます。身内が間違った取り締まりをしたとして「はいはい、私のやり方がわるぅございました」と罪一等を認めると思います? しかも残念なことに「スピード違反」は事実無根ではなく、取り締まる側にも理があるというところです。 つまり、もし争点が「取締り方法」であるのならば、不服申し立てとは別のやり方にすべきですが…こういった交通裁判は、ほぼ原告(質問者様)に勝てる見込みはほとんどありません。 しかも質問者様的に証拠となるような映像等が存在していないのならば、訴えは「遠吠え」並みにしか扱われません。弁護士さんに相談に行ってもいいですが、受けてくれる奇特な人はなかなかいないでしょう。 もちろん、「おれは無実だ」ならばやる価値はありますが、取締り方法が争点になるのならば、よほど理論武装するとか、高名な弁護士でもつけて無理やりにでも「違法な取り締まり」にもっていくくらいしか手はなく、時間と費用の無駄でしょう。それでも不満ならば…やってみれば、くらいしかアドバイスできません。

noname#206994
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!確かに証拠がないのでそこを危惧していました。 参考になりましたありがとうございます!

その他の回答 (4)

回答No.5

> スピード超過はしてましたが、この取り締まりは違法ですか? って状況なら、 ・質問者がスピード超過した事 ・取締りの方法が不適切だった事 は話しが別ですので、スピード違反が取り消しされたりって事は無いです。 過去の裁判の事例だと、 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50344 | 裁判要旨 | パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。 -- 警察の方に取り締まり方法について苦情上げて、周知や指導なんかされる程度とか。 あるいは、取締りを行った担当者について、過去にそういう事を繰り返していた、注意された実績があるとかなら、警察官側の主張や調書の内容を否定する材料にはなるかもですが…。 民間の会社やメーカーがトラブル起こしたのなら、消費者センター経由で苦情上げると、消費者センターに情報が蓄積されて過去に同様のトラブルがあったかどうか?なんかを調べられます。 が、警察への苦情の場合だと、警察を監督するのは公安委員会とかですが、記録がきちんと残るか?制限なしに開示されるか?ってのは、なんせ身内の話ですから、ビミョーかも。 弁護士会なんか経由で苦情上げるにも、相談だけでお金かかるし、市民オンブズマンなんかで警察を監視してますってのもあんまり聞かないし、いい窓口が思いつかないです。

noname#206994
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!参考URLも掲載いただき色々と勉強になります。ベストアンサーにと思ったのですが、先に詳しくご回答頂いていたのでそちらをベストアンサーにさせていただきました。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

サインをした後、その取り締まりに不服を申し立てても後の祭りかと。 可能性としては、 取り締まりの機器に、不都合があり そのデータが事実ではないと証明されれば、 違反が、なかった事になるかも。 車両追尾では、その証明は難しいのでは。 質問内容で、「いつ計測されたのか、わからない」と 言っている以上、警察の取り締まりの違法性の証明はできないのかと。 気がついたときには計測後かもしれないって事と、とらえらるので。 赤色灯の点灯の有無も含め、サインをしてしまったのでは、 聞き入れられないのではないでしょうか。 ただ、自車の後方を撮影している、ドライブレコーダーの 映像があれば、覆ることがあるかもしれませんが・・・。

noname#206994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!仰るとおり後方ドライブレコーダーがあれば赤色灯が点いていなかった証拠が撮れてました。証拠もなしに言っても言いがかりと区別できないですしね。ありがとうございました!

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.2

>確かな知識もなくサインをしてしまいました。 サインした=青切符の内容を承認した  ということですので、後で幾ら貴方がほざいてもどうしようもありません。サインの意味を知らなかった  なんて、通用しないのです。 また、 >スピード超過はしてましたが 自分で認められているのに、何が不服なのでしょうか? 自分のことは棚において、あかの他人が行ったような書き込みになっています。 と言うことですから、誰が見ようと聞こうと、貴方の意見を正当と言う人は、殆ど居ません。 自己中心・自己勝手 は、いけません。

noname#206994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「ほざく」など言葉遣いが汚いのが気になります。違法な取り締まりをされたのですから自分が違反したのとは別の話で不服が出てもおかしくないと感じますが。ノルマのために取り締まる法律を無視するのは自己勝手ではないのですかね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『スピード超過はしてましたが、この取り締まりは違法ですか?』 この自供がなければ、スピード超過をしていた証拠として採用されないような測定データしか警察は持っていなかったかもしれませんから、不服申し立てして裁判官の前で証拠の提示を求めて争う余地があったかもしれません。 しかし、現場での署名とともに、この自供が加わってしまっては覆すのはほぼ不可能です。

noname#206994
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。仰るとおり不可能なようですね。ありがとうございます!

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