青切符未払いでの出入国は可能?逮捕の可能性と時効について

このQ&Aのポイント
  • 2018年8月中旬、車線変更禁止違反で青切符切られ、未払いのままです。遠方転勤後に家に届いた簡易書留は警察署に戻され、引越し後に何が届いたのか分かりません。都市部の検察は忙しいので、不起訴になった可能性もあります。
  • 今週末海外出張するため、以下の点について心配しています。1.送検された場合、空港で逮捕される可能性はあるのか、2.時効の期間はどのくらいあり、その前に逮捕される可能性はあるのか。
  • 質問者は青切符の反則金を支払っていない状態ですが、未払いのままで出入国することは可能でしょうか。また、送検された場合、空港で逮捕される可能性はあるのか、そして時効の期間はどのくらいなのか心配しています。都市部の検察は忙しいと聞いていますが、不起訴になった可能性もあるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

青切符反則金未払いでも出入国できますでしょうか

2018年8月中旬、車線変更禁止違反で青切符切られました。 サインをしましたが、その後すっかり忘れてしまい、 更に11月の下旬から遠方転勤になりました。 8~11月下旬の間、一回だけ簡易書留が来ましたが、当時出張で家に居なかったので、警察署に戻されました。 その後、遠方に引っ越し、以前住んでいたアパートには何か警察署から来たものがあるかどうかが全然分かりません。 因みにですが、東京都内の違反で、都市部の検察はその暇はないと聞いてますが、そのまま不起訴になったかなぁと思っていますが…… 今週末海外出張になり、 1.もし送検されたら、空港で逮捕される事がありますでしょうか。 2.時効の前に逮捕される事があると聞いてますが、時効はどのくらいでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11369)
回答No.1

1:ありえません 2:3年ですが、警察は逃げ特は絶対に許さないのでその前に逮捕されます 早めに警察署に連絡をすることをお勧めします

その他の回答 (3)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1097/5186)
回答No.4

こんな所で質問している余裕があるのなら、さっさと支払って下さい。 犯罪者様

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.3

1.送検前でも逮捕されることがあります。貴方の所在が判れば捕まえに来る可能性はあります。 2.公訴時効は3年ですが、その間に別の犯罪を犯せば時効は伸びます。 最近は逃げ得を許さない傾向にあるので、さっさと警視庁に連絡して反則金を納めた方がいいと思いますよ。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.2

交通反則切符を切られ、反則金の納付は「全国の郵便局」でできるようになっています。 従って、忘れていたとか忙しいとか、行けないとかは通用しないシステムになってございます。督促が来てそれを無視すると、恐らく知らないうちに簡易裁判にかけられ、反則金制度の機会を失います。言わば懲役に科せられます。 不起訴?日本ってそんなに都合の良い国でしたっけ?

関連するQ&A

  • なかなか起訴されずに時効というケースはあるか?

    例えば銃刀法違反で警察に検挙され、取り調べを受け、その後書類送検されたとします。 その後は検察の仕事ですが、送検されてから何年以内(何ヶ月以内)に起訴しなければ時効成立(つまりお咎めなし)という法律はあるのでしょうか? あと、送検されたのに、検察から被疑者に何の呼び出しもかからないまま、ということはあり得るのでしょうか? 御回答のほど宜しくお願い致します。

  • 公訴時効

    時効まであと何日、あと何時間と言うことをニュースなどで報道されます。 「公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする」(wikipedia)とありますが、例えば、時効当日の23時55分に犯人を逮捕しても、検察に送検して、検察が取り調べを行い、起訴するなんてとても出来ないと思います。 ということは、時効寸前まで警察が捜査するのは、税金と人員の無駄だと思うのですが、どう思いますか?

  • 拘置所に移される時期は?

    逮捕されてから拘置所に移される時期についてお聞きします。 私は逮捕から起訴までの流れを以下のように理解しています。 1.警察が逮捕する。 2.警察が検察に送検する 3.検察が裁判所に起訴する。 この流れの中で拘置所に移される時期は、2の検察に送検する時だと思うのですがどうでしょうか? (3の起訴の時という見解が多いような気がします) よろしくお願いします。

  • サインした青キップのその後

    半年くらい前の話になりますが、通行禁止違反?で警察の取締りを受け、 青キップを切られました。 ちなみに取締りを受けたのは、私が住む市とは別の市です。 違反行為の詳しい内容は省きますが、私は取締りに納得いかなかったのですが、 その場では、ハイハイとキップにサインをしてしまいました。(←これは失敗だったかも) しかし後から思い返しても、やっぱり納得いかない。 なので、反則金を仮納付せずに放置してたら、当然ですが本納付書が来ました。 で、これを放置しておけば検察へ書類送検される…? ネット上にある情報だと、そうらしいのですが… そう思ってた矢先、住所地を管轄する警察署から電話がかかってきました。 もちろん「反則金を払ってくだせぇよ旦那様~」ってな内容。 私は納得いかないので、 「取締に納得できないので、反則金を払うつもりはない。 正式裁判に移行(という表現が正しいのか分かりませんが)して下さい。」と警察に伝えました。 すると電話の向こうの警察官は「では取締りをした警察署に書類を送りますね。 以後そちらから呼び出しがありましたら、それに従っと下さい」とのこと。 あれ、取締りをした警察署から呼び出し? そのまま送検するんじゃなくて? そこで皆様に質問です。 ・これって正しい手順なんでしょうか? ・警察署からの呼び出しって任意なんでしょうか? ・警察署からの呼び出しを放置したらどうなりますか? そのまま送検?逮捕? ・あと、警察署での取り調べをせずに書類送検してもらう事って可能なんでしょうか? 以上について、教えていただけないでしょうか? なお、私は諦めて反則金を払うつもりは一切ございません。 なので「諦めて反則金を払った方が良いよ」などというご回答はご遠慮ください。 皆様、宜しくお願いいたします。

  • 拘留無しの送検の場合、数年後に呼び出されることが?

    逮捕・拘留された場合は、23日以内に検察は起訴するかを決めないといけませんが、それ以外は期間は特に設けられてないですよね? その場合、検察はその事件の取り調べを数年後にできたりするんでしょうか? 喧嘩とかちょっとした傷害事件で罪も認めていれば、逮捕も拘留もされずに取り調べだけ受けて家に帰されるみたいですが、その後、送検されその被疑者が検察から呼び出される時期に特に目途は無いのでしょうか? 検察は少ない人数でたくさんの事件を扱ってるみたいですから、やはり23日以内の起訴・不起訴を決めないといけない事件が優先になりますよね。 そうなると5年後10年後に「そろそろ、あんたの事件を扱うことにします」という感じで、忘れた頃に呼び出されることもあるのでしょうか? 時効になると起訴できなくなりますから、面倒なときはその時効いっぱいの期間まで呼び出しを引き延ばすこともある? 傷害だと時効は10年ですから、9年11ヶ月後とかに検察での取り調べ開始ということで呼び出されることがある?

  • 警察が刑事事件として行える業務はどこまで?

    小さな事件でも、刑事事件として扱える事件があった場合、警察が行う業務というのは、どこまでですか? 事情聴取したり捜査したり逮捕したりして検察へ書類送検するなどした後は、どうなるのでしょうか? 事件にもよるのでしょうけど、起訴するかどうかは検察が決めるわけですし、検察自身も起訴するかどうか決めるのに捜査をすることがあるのですよね? そこにまた警察が加わって一緒に捜査したりすることもありますか? 警察の仕事は、どこまでなのでしょうか?

  • 起訴されるまでのしくみ

    起訴されるまでのしくみについて教えてください。 ネットで調べてみたら一般的には、逮捕状が出て、(1)警察に逮捕され、(2)検察に送られ、(3)拘留され、(4)起訴されるという大雑把な流れはつかめましたが、この(1)~(4)でそれぞれ何が行われているのかがよく分かりません。 (1)逮捕状が出ているなら、警察が捜査をして犯罪を犯したことがほぼ分かって、裁判所もそれを認めたということですよね? もう分かっているのに、送検されるまでの間警察では何をするのですか? 本人と直接話してまだよく分からない細かいことを本人に聞いた入りして、犯罪を犯したことをさらに確かにするということですか? そして、本人と話してみて、「あ、勘違いだった」となったら釈放されるのでしょうか? (2)その後、送検されたとして、そこでまず拘留するかどうかを決めるんですよね? 警察が「絶対罪を犯した」と送検しているのに、どういう場合に拘留せずに釈放されるのですか? 警察のこれまでの捜査に、暴力をふるって自白させたとか、目撃者が嘘をついている等の不備がないか見つけるということでしょうか? (3)その後、拘留されたとして、そこでは何を調べるのでしょうか? 警察が調べたことでは起訴するのには不十分なんですか? (4)警察が調べて「絶対罪を犯した」と送検したのに、不起訴となるのはどういう場合なんでしょうか? 罪を犯しても起訴されないことがあるのですか? 以上、勝手な解釈から出てくる質問を思いつくままに書いてしまい、まとまりのない質問で申し訳ありません。 解釈自体が間違っている部分もあるかもしれませんが、そのあたりも含めて詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 送検されてから1年経ちましたが・・・

    職質の際に趣味の釣りで使うナイフが車の中にあったため、銃刀法違反で警察に任意の取り調べを受け、その後書類送検されました。 昨年の1月に送検されたことを検察に電話で確認しました。その際、担当検事から「もしかしたら呼び出しは(2ヶ月後の)3月になるかも・・・」と言われて、もう1年が経ちました。 送検されたのに検察から被疑者に何の呼び出しもかからないまま不起訴処分になっていることがあるらしいです。 検察に問い合わせれば教えてくれるそうですが、電話する気になれません。電話で確かめることで事が自分に不利になりそうで(そんなことはないでしょうが)抵抗があるのです。 こんなに時間が経っていても呼び出しが来る可能性があるのか?、それとも絶対に不起訴処分になっているのか?、検察に電話をかける前に知っておきたいのです。 御回答のほど宜しくお願い致します。

  • 検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら

    たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。  しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか?  警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。 

  • 青切符の反則金を払いたいのですが

    今日、20キロ超過で切られました。 この2月に免許を取ったばかりなのですが.... 反省しています。ちなみに未成年です。 取り締まられた時に、青キップと払い込み用紙みたいな物を渡され、3月28日までに支払いを済ませろということなのですが、どこで払えばよいか悩んでおります。 平日は8時~19時まで仕事なので銀行や郵便局は閉まっています。でもこの2ヶ所以外の場所では反則金を納めることはできないんですよね?? 明日は郵便局も銀行も閉まっているだろうし... あと、速度違反したことはまだ両親(同居)には知らせていないんですが、この後バレることはあるのでしょうか?(家に警察からのハガキ等が届いて) とても落ちこんでいて変な文章かもしれませんがご回答よろしくおねがいいたします。