青切符違反について

このQ&Aのポイント
  • 青切符違反についての質問文章の要約:初めて白バイに捕まり、違反内容は車線変更禁止区間での3回の車線変更。自分はバイクで中央車線にいたが、明らかな車線変更はしておらず、白バイが言い張るのを信じるかどうか迷っている。
  • 白バイの要求に従えば1回の違反6000円で処理できるが、拒否すると亀戸の警察署で話し合いがあり、刑事裁判となる。裁判に勝っても行政処分の3点加点は免れず、初回講習も受けなければならない。
  • 疑問点:(1)白バイが他のバイクと見間違えていないか、(2)白バイの証言だけで信じられるのか、(3)サインを拒否して裁判をした場合の勝算と弁護士費用、(4)証拠不十分で裁判にならないケース、(8)今後1年間無違反なら加点の1点が消える意味、(9)3回分の加点はあるのか
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青切符違反について

今日、初めて白バイに捕まりました。 以下に質問をまとめましたので、この内容を読んで、どれか1つでも 自信をもって答えれる方、経験者の方のみお答えください。 違反内容が、車線変更禁止区間で、3回も車線変更があったと。 その時、渋滞してて、ほとんど進むか進まない程度でした。 自分はバイクで確かに中央車線の付近にはいたけど、あからさまな車線変更はしてないはずでした。 両サイドに車はいたので、そもそも不可能だし、背後からのバイクなどで危ないし。 それに先頭に白バイがいるのが見えてたから。 けど白バイは自分に近寄ってきて、上記の違反があるとそれを見たと白バイは言い張る。 証拠はない。 確かに私が見たから信じて!ってことだけ。 こっちが確かに違反したって過失があるなら、運が悪かったな!って素直に認めるつもりですけど私にはホントに車線変更をした記憶がありません。 だから、この違反を認めるか、認めないか迷いまいした。 白バイに言われたのは、違反をやってなくても、便宜上、とりあえず違反を認めれば、本来は3回違反があったから、 1点違反の6000円の違反が計3回だから3点と18000円になるけど、今回違反を認めてくれるなら譲歩して、1回の違反6000円で処理すると持ち出してきた。 しかし、違反のサインに拒否をするなら、まず、亀戸の警察署で話し合いがあり、刑事裁判となり、あなたには立証責任があり、 裁判となれば自費で、弁護士を選任しないといけない上に、ほぼ100%負けると言われゆすられました。 しかも、3回違反だと調書を作成するので、仮に裁判に勝っても行政処分の点数の加点(3点)は免れないと。 それに加え、3点加点だと免許を取ったばかりなので、初回講習(3万円程)をうけなければならない。 状況は足立区梅田2丁目付近で首都高の入り口と一般道路が分かれる、高架橋のクダリ坂で、先には第6交通機動隊の白バイが3台待機していて、捕まっている人はみんなバイクでした。 先頭で待ち伏せしており?ノルマ稼ぎでは? (1)白バイ隊員の思い込みや、他のバイクとの見間違いはないのでしょうか? 自分と似たようなバイクが複数を前後していました。 白バイが私のバイクが右、左、右とちょっとまたぐ程度ではなく、堂々と車線変更していたっていうところに疑問があります。 (2)白バイの証言だけで認められ信じられるものなんでしょうか? 仮に裁判をして、立証責任があると言いますが、この場合こっちはどうやって立証すればいいのですか? 立証できれなければこちらが負けるのですか? それでは明らかにこちらが不利だと思うんですが。 (3)今回は尋問に負けて、サインをしてしまいましたが、やはり納得いきません。 そのままサインを拒否し裁判をした場合は勝算はあったとおもいますか? また、裁判をするなら自費で弁護士をたてる必要があるなどは本当なのでしょうか? 普通そんなお金がない人がほとんどですが、その場合はどうすれば?? (4)仮にサインを拒否しても、実際には証拠不十分で裁判にはならないケースがほとんどであるとか。 実際の話を教えてください。 (8)白バイの人が言うには今後1年間無違反なら今回の加点の1点は消えると言われましたが、どういう意味ですか? (9)そもそも3回分の加点等はあるのですか? 調べてみると、複数の同時違反の場合は、一番重い違反の基礎点数の加点のみですよね?今回の場合は??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nantoiu
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.2

そいつの言ってることはうそばっかです。 >違反のサインに拒否をするなら、まず、亀戸の警察署で話し合いがあり 警察に行く必要はありません。警察に行った方が複数の警察官が居て丸め込みやすいからそう言っただけ。その場で調書を書いてもらえばいい。 しかもその内容も、警察はこういってるが自分は認めないというものでかまいません。 警察もしつこく言ってくると思いますが、だからと言って、そのことで逮捕されたりは絶対にしないので、主張したほうがいいですよ。 >裁判となれば自費で、弁護士を選任しないといけない 必ずしも弁護士を選任する必要はないし、万が一有罪になっても違反の罰金以上の金額を払わされることはありません。 自費つうのは交通費と罰金分ぐらい。 また青切符の場合、99%(ぐらい)が不起訴です。だから罰金すら支払う必要がない。(赤切符だとほぼ100%起訴され敗訴だけど) つまり、「調書を書いて~、裁判するから」って警察に言い、実際裁判になった場合にだけ、罰金額分を払えばいいわけ。 ほとんど不起訴なんだからしなきゃ損。 ただ裁判になれば負けるというのは事実です。警察と裁判所は交通違反に関しては完璧にグルなので。 >(4)仮にサインを拒否しても、実際には証拠不十分で裁判にはならないケースがほとんどであるとか。実際の話を教えてください。 証拠不十分でというわけではなく、警察の微罪で裁判の資料をいちいちそろえるのは凄く面倒なので、不起訴なるというだけ。 ただし点数だけ引かれる可能性が考えられます。恐らく1点だけど、3 >(8)白バイの人が言うには今後1年間無違反なら今回の加点の1点は消えると言われましたが、どういう意味ですか 1年間無違反なら、何の処分もない状態に戻るということです。 >(9)そもそも3回分の加点等はあるのですか? これについてはよくわかりません。 ただ、上記のように調書を書かせても、点数だけ引かれるようです。 不起訴なんだから違反の立証ができてないのに、点数だけひかれるのはむちゃくちゃな話ですが、残念ながら 本当に3点ひかれるなら、6000円の方が安いかもしれませんね。 考えどころです。

その他の回答 (1)

  • MOMON12345
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回答No.1

[1]十分訓練されている隊員であるという理由で極めて信頼性を高く見られます、(判例あり) [2]同じく、信憑性が高いと思われます。白バイとバスの衝突事故では、対向車線の白バイ隊員の証言がバス乗員の複数人の証言よりも重視されました。 [3]ありません。 そもそも車線上を走っていること自体が違反ですね。 弁護士が無く自分で弁護してもかまいません。 弁護士を雇いたいならお金を用意する以外にありません。 [4]分かりません [8]その通りです。 1年すると点数が消えるのです。 [9] それは同時に違反が発生した場合ですね。 同時ではなく繰り返し違反が起きた場合は単純に加算されます。 私の知人もご質問者さま同様な、車線上のすり抜け走行を後続白バイでビデオ撮影されて後日捕まりましたが、違反回数が多かったので免停になりました。

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