• 締切済み

青キップにサインしてしまったのですが

初めまして。お恥ずかしいのですが先日、バイクで走行中歩行者妨害(一時不停止)で白バイに捕まってしまい、青切符を切られました。しかし、私自身危険な運転をした覚えはなく、また白バイがいることが分かっていたので、注意して徐行して横断歩道を通過しました。確かに歩道上に歩行者はいましたが、歩行者との距離はひくような距離ではなかったですし、飛び出してきて止まれと言われれば止まれたと思います。言い訳をいくらしても取り合わず、サインは任意だということは説明されずに警官はサインを求めてきました。私も捕まって納得がいかずこうしていろいろ調べてサインが任意でサインすれば罪を認めることになるということを知ったので、その場では任意という知識はなく、納得してないのですが警察という存在自体の威圧や警官の言うことは絶対!ということもありサインしてしまいました。サインしてしまったことを今でも後悔しており、最初から警官の言っていることには納得していませんでした。この場合反則金の納付をせず、検察に送られるとどうなるのですか?このサインしたことを覆すにはどうしたらよいのですか?またサインは刑事手続に進んだときにどのように効いてきますか? 私は大学院生で今年就活ですが、裁判に持ち込まれて負けた場合つく前科というものは就職に影響しますか?やっぱり考えれば考えるほど納得できないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • NANA715
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.8

お話を聞く限りでは、完全な歩行者妨害の違反になると思います。 車両は横断中や横断しようとする歩行者が居たら、必ず停止しなければなりません。 明らかに、横断中の歩行者がびっくりして立ち止まったりさせれば、運転者も「自分が違反した」と認識するでしょうが、仮に歩行者が立ち止まらなくても、「横断中や横断しようとする者」が居る場合は、必ず一時停止しなければなりません。 この「横断しようとする者」とは5メートル以内の歩行者を指しますが、通常走行車線の1つの車線が約3メートルなので、車線1つ分程度はなれていたとしても、違反になるので、よほど大きな交差点で、距離が空いてないと歩行者妨害になります。 ちなみに、仮に歩行者が居なくても、横断歩道の手前直前で他に停車車両がいる場合にその側方を通過する際は必ず一時停止しなければなりません(道交法35条2項) 歩行者妨害と言う違反は、「自分はやってない」と思う人が多いのですが、実際は本人が気が付かないだけで、違反をやっていることが多いのです。 本人がそこまで詳しい法律を知らないと言っても「法の不知」といって、故意は阻却されませんし、仮に「歩行者に気が付かなかった」としても、この違反は過失でも処罰されます。 厳しいことをいうようですが、確かに今回ある程度歩行者と距離がありご本人は大丈夫だと思ったのでしょうが、「飛び出してきて止まれと言われれば止まれたと思います。」と言うのは自分勝手な言い訳としかいえません。 勿論、実際に現場を見たわけじゃないので、断言は出来ませんが、実際に横断歩行者妨害の違反をしている可能性が高いと思われます。

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.7

反則金を支払わない場合は、支払うよう通知が来ると思います。放っておくと逮捕されます。甘く見てると檻の中です。だいたい、こういう場合は参考人の調書が作成されていると思いますので、その場合はこのままにしておくと最悪の状態になります。法律の違反は個人の考えは関係ないことは、先の回答者も回答しています。職種によっては就職に影響します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

歩行者は横断歩道ではなくて、その手前の歩道にいたのですね? それであれば、警察官はこの2点を歩行者に確認しましたか? ・事実横断歩道を渡ろうとしていたのか? ・渡る際に車が横切ることで危険を感じたか? この確認がなければ、刑事手続きに進んでもまず不起訴です。 検察に呼ばれるようなことがあれば、上記2点を突っ込んでみて、サインは警察官に威圧されて、任意との説明も受けずにサインしたと言えば問題ありません。(まず呼ばれないと思うけど) 仮に起訴されて罰金刑になっても、交通前科は就職にはまず関係ないと思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

心中お察しします。  事故があったか、交通安全対策か何かで、歩行者妨害を見ていたのでしょう。  一説によれば、近づいてくる歩行者には5メートル、遠ざかる歩行者には3メートルあけ、危険を感じさせてはならないというのを耳にしたことがあります。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.4

考えるから納得できないんだと思うので、法律書をお読みください。 知らないものをいくら考えても、進みませんものね。 法律には、条文に書かれていること、これまでの判例がほぼすべてです。今回の場合も、「確かに法律には反していたが、安全だったので、処罰は受けない」なんてことありません。そんな条文も、判例も存在しません。違反は違反。他の回答者の方々がおっしゃるとおりです。 危険物だから、免許証が必要だということを忘れてはなりません。 技術があるだけでは駄目、技術が認められて交付される免許がなくては扱えないのは、「人の命を奪い得る物」だからです。 凶器にもなり得る物を扱う、という自覚はありますか?

回答No.3

横断歩行者の保護について、免許を取得する時に勉強しませんでしたか? 横断歩道を渡っていたり、渡ろうとしてる歩行者等がいる場合、一時停止は法律で定められた義務ですよ。 止まらない運転者が大半ですけどね。 サイン云々の前に、違反の事実をどうするかですね。 正式裁判の流れとかは、経験無いので分かりません。 気に障ったら申し訳ないですが、あなたが危険を認識しなかったとしても、その歩行者が危険を感じたかもしれないですよ。 歩行者の直近をすり抜けて、「私は危険を感じなかった」は通用しないと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

起訴前に検察庁から呼び出しがあり、事情聴取です。 そででも罰金を払わなければ労役場留置 その時 安全だったかもしれませんが違反は違反です。 

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

横断歩道に人が居れば、徐行ではなく停止しなければいけません。 この場合の徐行は大変危険な行為を認められます。 距離は関係ありません(100mもあるような歩道じゃ無いでしょ? 反則金を納めず、検察に送られれば、良くて交通違反(刑罰は無し)悪くて刑事罰(前科が着きます)となります。 前科持ちの新卒なんてどこも雇わないですよ

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