• 締切済み

扶養控除について

精神疾患の為約4年前より休職しその後退職。傷病手当の支給も尽き、 回復せぬまま生活の為、何とか派遣などで収入を得るも続かず、 現在も仕事が出来る状態ではなく両親の援助で生活をし、通院治療中 です。 区役所の窓口で親の扶養に入れば親に掛かる税金が減税になるとお聞きしました。 (1)過去に遡り扶養に入り、減税を受ける事は可能でしょうか。 両親共、毎年会社で年末調整をしています。ただし、父は去年途中で 退職しており、去年の収入については確定申告をする予定です。 *収入状況* 2005年 傷病手当 2006年 傷病手当 2007年 約200万(申請して、税金は免除されています) 2008年 約30万 (2)現在障害年金申請中ですが申請中に扶養に入っても問題は有りますか。 (3)こういう状態であれば、両親どちらか収入の多い方の(母は仕事と 年金から収入があり、父は退職し年金収入のみ)扶養に入った方が 節税になるのでしょうか。扶養に入ることで、何か制限を受けたり する事はありますか。 (4)障害年金の支給が決定した場合、障害年金は税金の対象になりますか。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)過去に遡り扶養に入り、減税を受ける事は可能でしょうか。 可能です。 5年前(平成2004年分)までさかのぼって受けられます。 貴方の場合、2007年を除いて、親が扶養控除を受けられ確定申告すればその控除分の所得税、そして住民税も還付されます。 >(2)現在障害年金申請中ですが申請中に扶養に入っても問題は有りますか。 問題ありません。 >(3)こういう状態であれば、両親どちらか収入の多い方の(母は仕事と 年金から収入があり、父は退職し年金収入のみ)扶養に入った方が 節税になるのでしょうか。 そのとおりですね。 所得の高いほう(厳密には所得税の税率が高いほう。所得が多くても税率は変わらないこともあります。)が扶養にしたほうが、減税になる額が大きくなります。 >扶養に入ることで、何か制限を受けたりする事はありますか。 特にないでしょう。 >(4)障害年金の支給が決定した場合、障害年金は税金の対象になりますか。 いいえ。 非課税です。

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回答No.1

(1)2007年 は収入多く扶養の範囲外になるかと思われます。 2008年 は生計を一にしていたという証拠があればできるかと思います。 (2)障害者手帳をお持ちでしたら大丈夫かと思います (3)課税所得の多い方の扶養に入った方が節税になります。 扶養に入ることで、あなたの所得が制限されることになります。 多すぎると扶養から外れてあなた個人で確定申告することになります。 (4)障害年金は対象外になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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